司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド4at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド4 - 暇つぶし2ch494:名無し検定1級さん
11/11/21 23:15:38.23
549 :名無し検定1級さん:2011/11/21(月) 18:30:19.42
抵当権抹消1980円というHPを見たんだが、これが業界最安値かね。

550 :名無し検定1級さん:2011/11/21(月) 18:45:55.47
俺のところは980円。
靴下セット販売と同じ価格だな。

495:名無し検定1級さん
11/11/21 23:31:02.93
甲からABに売買による所有権移転登記がされた後、A単有に更正した場合、登記識別情報は通知されませんよね??

496:名無し検定1級さん
11/11/22 01:35:40.40
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?



497:名無し検定1級さん
11/11/22 02:00:57.18
>>495
共有→単有への攻勢は、新たな持分取得になるので
登記識別情報は通知されます。
これは押さえとかないと記述で大きな地雷を踏みます。


498:名無し検定1級さん
11/11/22 03:34:05.10
>>497ありがとうございます!
でも、更正で持分が1/2から3/4に増えるときは通知されませんよね??

499:名無し検定1級さん
11/11/22 08:37:32.44
AB→A B持分につきAが新たに登記名義人となる
持分のみの更正 新たに登記名義人となる者はいない


500:名無し検定1級さん
11/11/22 09:34:50.04
司法書士5カ月合格法ってあてになりますか?



501:名無し検定1級さん
11/11/22 13:35:30.41
>>499
すみませんが、AB→AでB持分につき新たな登記名義人となるとすると、
A→B1/2をA→B3/4とすると、A持分の1/4につき新たな登記名義人となるようにも考えられますが…

502:名無し検定1級さん
11/11/22 14:06:55.64
平18-30 A種類株式及びB種類株式について、それぞれ株式の内容として株主総会において議決権を行使することができる事項につき定款で定めを設けない限り、株主総会における議決権の行使につき株主ごとに異なる取り扱いをすることはできない。→X 

とあります。定款に定めなくても、異なる取り扱いをしてもよいということですか?あまり問題の意味がわからず、具体例も思いつきません…

503:名無し検定1級さん
11/11/22 14:43:56.00
>>502
問題文から、「定款で定めを設けない限り」とあるから、
公開会社は定款で定めたとしても、株主ごとに異なる取り扱いをすることはできない。
から×という意味では?

504:名無し検定1級さん
11/11/22 14:58:14.37
>>501
持分のみの更正の場合、どのように申請書書いてどのように登記されるか考えて。


505:名無し検定1級さん
11/11/22 15:12:06.22
>>504登記記録に住所が入るか入らないかで、登記識別情報が通知されるかされないかで分けて例外なく大丈夫ということでしょうか?

506:504
11/11/22 15:27:47.32
持分のみの更正の場合、公示されるのはAの取得した持分は実は何分の何だったということだけで、Aの名前が新たに登場する訳じゃない。

AB→Aの場合はBの代わりに登記名義人となった者を公示する必要がある。

Aは登記上既に登場してると思われるかもしれないが、それは更正前の持分についての登記名義人として登場してるだけで、Bに代わる新たな登記名義人として登記される。


507:名無し検定1級さん
11/11/22 15:38:13.87
恥ずかしい質問で申し訳ないです
持分4分の1ずつのABCDがいます

Bから4分の1の半分をAに売買  →8分の1
その後Cから4分の1の半分をAに売買 →4分の1

この持ち分になる計算を教えてください

508:名無し検定1級さん
11/11/22 16:07:52.23
>>507
何を聞きたいのか分かりません

509:502
11/11/22 16:45:49.73
>>503
解答には、こう書いてあるんです。
URLリンク(i.imgur.com)


510:名無し検定1級さん
11/11/22 17:03:30.13
>>509
解説よく分かんないね
株主ごとに異なる扱いについてなので、種類株式の内容として定めるんじゃなくて
株主ごとに異なる取り扱いをすることについて定めなければならないってことだと思うけど



511:分かりにくかったので続き
11/11/22 17:10:43.24
つまり、問題文は「株主ごとに異なる扱いをするには種類株式の内容としてその旨」定める必要がある」と言ってるが
実際は、「株主ごとに異なる扱いをする旨」を定める必要があるってことかと


512:納得いかないので続き
11/11/22 17:16:00.52
株主Xにだけ議決権を与える場合、A種類株式の内容として「株主Xにだけ議決権を与える」と定めるのではなく
「株主Xにだけ議決権を与える」定款の定めを設ける必要があるかな


513:名無し検定1級さん
11/11/22 17:16:40.69
>>511
ありがとうございます!
そういう意味だと思うとスッキリしました。

ありがとうございました。

514:名無し検定1級さん
11/11/22 17:35:43.46
>>512
もう少し考えてみます。
何度もありがとうございます。

515:名無し検定1級さん
11/11/22 20:21:13.02
>>502は反対解釈すると『定款で定めれば株主ごとに異なる取り扱いができる』と書いてるので、公開会社はできない旨の記載がなく×。

516:名無し検定1級さん
11/11/22 20:49:51.69
この問題って明記されてない限り定款の定めないってやつじゃなかった。
なら公開会社ってことだよね。

517:名無し検定1級さん
11/11/22 22:47:29.73
株主名簿管理人の設置の登記の添付情報ですが、定款でなくて株主総会特別決議で定款変更した旨のある議事録でダメなのはなぜですか?

518:名無し検定1級さん
11/11/23 00:41:10.00
>>517
それがよくわからないんだよな・・・・
商登法64条が、添付書面をあえて「定款」と名指ししてるから
定款に限定されると解釈されてるのだろうけど。

まあ、株主名簿管理人の設置は、理屈抜きに「定款」で覚えておくといいよ。
択一でも記述でも、それなら間違いないから。


519:名無し検定1級さん
11/11/23 01:28:43.80
>>518ありがとうございます。やはり条文にあるからと覚えるしかないですよね

520:518
11/11/23 01:36:00.21
手続法は実体法と違って文理解釈しかないですからね。


521:名無し検定1級さん
11/11/23 07:42:21.80
会社法911条3項11号の文言をよんでもわからないの?


522:名無し検定1級さん
11/11/23 09:10:18.16
消えなさい

523:名無し検定1級さん
11/11/23 09:48:42.26
どうやらホントに分からないようだw
ちゃんと根拠あるのに


524:名無し検定1級さん
11/11/23 10:12:01.49
>>515
ありがとうございます。

525:名無し検定1級さん
11/11/23 10:14:58.53
親権者が債務者で、未成年子B所有の不動産に
抵当権設定登記申請をするには、
親権者または特別代理人のいずれから
申請しても差し支えない
(昭和32年4月13日民三379号) 
(昭和34年5月4日民三72号)

の根拠なのですが、抵当権設定契約は特別代理人が
契約・署名すれば、申請行為は事実行為だから
親権者から申請できるからですか?



526:名無し検定1級さん
11/11/23 11:13:30.08
対価弁済について質問です。
永小作権者が対価弁済できないのはなぜですか?
教科書には「永小作権は地代が要素である以上売買の対象とは
なりえないから」と書いてありますが、永小作権が競売されれば
結局売買されているのと同じだと思うので、あまり説得的な理由とは
思えないのですが・・。

527:名無し検定1級さん
11/11/23 11:39:07.21
根拠制度が異なるし、致し方ないかと。
実体法上の根拠はこれと丸飲みするだけで
試験はよいと思う。
学者の仕事だよ、何故永小作がだめかは。

528:名無し検定1級さん
11/11/23 11:51:22.94
>>527
何か実際上の必要性があるのかなあと考えて
しまったのですが、丸呑みにしておきます。
ありがとうございました。

529:名無し検定1級さん
11/11/23 14:38:51.72
義務履行行為だし権利義務を新たに
生じないからじゃね。
あと、契約書(印証)を令7条1項五号ハ書面
として添付するんじゃ。


530:名無し検定1級さん
11/11/23 17:09:51.39
685 :名無し検定1級さん:2011/11/23(水) 09:34:40.34
>>681
若者の参入が無くて、人数も減少。
典型的な衰退産業だな。

531:名無し検定1級さん
11/11/23 21:03:00.44
現物出資ですが、設立発行株式のときは定款に定め、募集発行のときは募集事項に書き広告通知すればいい。

この理解であってますでしょうか?

532:名無し検定1級さん
11/11/23 21:38:48.65
いろいろと勉強不足だと思う 出直してきなさい

533:名無し検定1級さん
11/11/24 16:21:39.32
>>532
そこをなんとかお願いします。

設立のときは、定款に定める必要ありましたよね…

募集発行のときは、定款に定める必要なく、募集事項にかくんですよね…

同じこといってますね。すみません。

534:名無し検定1級さん
11/11/24 16:23:28.00
ZAITEN 2011年12月号

特集:
司法書士「消える職域」
-----------------------------------
特集:
「司法制度改革」で足並み乱れる
司法書士会の〝悲しき未来〟
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弁護士にも侵食された
「過払いバブル」崩壊の果て
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「司法書士vs. 弁護士vs.社会福祉士」
成年後見人の゛仁義なき戦い゛
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不動産取引激減で司法書士法人も倒産 
登記代理業は「飯のタネにあらず」


535:名無し検定1級さん
11/11/24 16:41:33.88
A株式会社が、B株式会社の株式を質権の目的として受けること。

この文章の質の理解を教えていただきたいのですが、具体的に、どちらが金に困り、お金を借りたりしてるのでしょうか?

536:名無し検定1級さん
11/11/24 17:03:46.67
民法の復習しましょう。

537:名無し検定1級さん
11/11/24 17:06:29.74
>>533
条文読みましょう

538:名無し検定1級さん
11/11/24 17:23:23.97
諦めますた
一年間勉強してきたけど
だめな人種だったと諦めます
みんな俺の分までがんばれよ

土地家屋のまま人生閉じるわ

539:名無し検定1級さん
11/11/24 17:55:18.28
スレチだけどあえて
君の選択は正しい。1年で気づいて良かったね。

540:名無し検定1級さん
11/11/24 18:06:07.23
>>536>>537
ここ、初学者の質問スレでしょ。
勉強不足なんて答え方はやめてください。

541:536 537
11/11/24 18:45:51.78
テンプレより
>質問は良く調べてからしましょう
>>531は条文読めば分かります。
>>535は質権について調べれば解決します。
それで分からないなら国語の勉強まで戻りましょう

542:名無し検定1級さん
11/11/24 18:55:23.05
お前も教える気ないならレスすんなよ
性格疑われるぞ

543:名無し検定1級さん
11/11/24 19:19:55.77
勉強不足っていってたら誰もかもが勉強不足だろ
質問ができる=勉強してる
だろ

544:名無し検定1級さん
11/11/24 19:30:46.85
質権の設定を受ける

とは、抵当権でいえば抵当権設定者のこと?抵当権者のこと?

545:名無し検定1級さん
11/11/24 19:36:14.23
>質問ができる=勉強してる
だろ
おいおい、中学生のテスト勉強じゃねえぞ
調べれば済むことを安易に人に聞いて済まそうとするのは大人の世界じゃ質問って言わないの
ただ思った事を書いただけと一緒

546:名無し検定1級さん
11/11/24 20:25:35.64
LECのDVD講座って全然意味ないですね。
講師の姿しか映っていないし、無駄にコマ数多いし、冗長だし。
もっとコンパクトにポイントだけ学べるような講座はないのですか?

あと、会社法が苦手なので、苦手克服講座や説明のうまい講師を探しています。
内容は理解できるのですが、問題にされると誤答が多くて凹みます。

547:名無し検定1級さん
11/11/24 21:25:24.54
会社法236条に、新株予約権の内容としなければならない、とありますが、内容ってなんですか?
定款に定めるのとは違いますよね。

548:名無し検定1級さん
11/11/24 21:25:57.67
>>545
調べてもわからないので、きいているんです。

549:名無し検定1級さん
11/11/24 21:30:24.19
>>545
答えられないのならくるなカス

550:名無し検定1級さん
11/11/24 21:39:09.75
>>544
「設定を受ける」 
「受ける」んだから 権利を得る方でしょう 
つまり、抵当権者(設定してもらう=設定を受ける=抵当権という権利をつくってもらう側)

だから、>>535も同じ。
「A株式会社が、B株式会社の株式を質権の目的として受けること。」というのは、

A社が「受ける」=A社が、B社の株式を質として取る(質に入れてもらって質権という権利を得る)





551:名無し検定1級さん
11/11/24 21:41:25.52
>>547
権利の内容=権利の中身=
権利という概念の「中に詰め込まれているもの」


552:名無し検定1級さん
11/11/24 21:41:54.18
てか解答しもしないのにわざわざ自分で調べろという人はスレタイ読んでますか?w

553:名無し検定1級さん
11/11/24 22:13:04.18
>>550
わかりやすくありがとうございます!
権利者なのに、設定して「もらう」って違和感があり混乱しておりました。
感謝です!

554:名無し検定1級さん
11/11/24 22:46:57.46
いつもなら確実に放置される質問なのに俺のおかげで親切な人増えたねw
感謝したまえ

答える気がないって言われてるみたいだけど、調べればすむことを調べなさいと指摘するは最適の回答だと思うけどな
調べたけどって言ってるけど、「抵当権設定者(とは)」でググっただけで山ほど出てくるけどね
あとは条文かテキストで情報の裏取ればいいんだし


555:名無し検定1級さん
11/11/24 23:07:54.53
明認方法について教えてください。

地上権者が立木を植栽した後に、地上権設定者が
土地を第三者に売却した場合、地上権者が立木の
所有権を第三者に対抗するためには地上権の登記が
必要だと参考書に書いてあったのですが、昭35.3.1の判例で
考えれば、地上権の登記が無くても明認方法があれば
対抗できる、の間違いではないでしょうか?

556:名無し検定1級さん
11/11/24 23:09:53.39
ここに質問するのも調べるにあたると思うが
お前の中では違うかも知れんがな

しかしそのような考えなのであれば、ただスルーすればいいだけだろ。
お前の価値観をみんなが共有できると思わないように

557:名無し検定1級さん
11/11/24 23:54:00.83
知恵袋での質問回答集も調べる対象
受験勉強は調べればわかる問題しか出ないと考えていいんだから
質問スレッドも受験関連の掲示板も予備校も要らなくなってしまう
調べれば全部わかりますから
とは言っても株式会社をやる前に質権がどういうものか位は
勉強した方がいい民法をやってから会社法はやるのが効率がいいから

558:名無し検定1級さん
11/11/25 00:03:31.98
>>555
単純に177条の問題じゃないかな?
地上権者が立木を「権原で植えた」ことを第三者に対抗するには
地上権の登記が必要。
すなわち、明認は問題にならないケースじゃないかな?


559:名無し検定1級さん
11/11/25 00:20:19.32
質問するのも調べるにあたる?
不特定多数に公開されてる情報や有料で購入した書籍を自力で必要なところを探すのと
他人様の貴重な時間を質問者のためだけに裂いて答えて貰う質問が同列?
どんだけ他人に依存してんだよ
そんな考えだから、あと少し点数が足りないんだよ
普段から考えに考え抜いて、調べに調べてる習慣つけないから、知らない問題を考えて正答する力付かないんだよ。
ずっと、解答することが自分の復習にもならないレベルの問題答えていい人やってろ


560:名無し検定1級さん
11/11/25 00:25:30.31
てかこのスレ、質問して答えるだけのスレなんだから
別に自分の復習を目的としてないからなw

質問してきた人間に対して、こいつ甘えすぎだと思うならスルーすればいいだけの話
わざわざ、上から目線で説教する必要はない
スルーすればいいだけ

561:名無し検定1級さん
11/11/25 00:35:40.75
>>560
賛成

562:518
11/11/25 01:11:54.15
>>521
その条文は株主名簿管理人の設置の「登記事項」の条文でしょ。
そんなことは>>517氏もわかってるんですよ。
>>517氏が疑問を抱いて問うてるのは
「なぜ、株主名簿管理人の設置の登記の添付書面が
定款変更を決議した株主総会議事録じゃなく、定款じゃないといけないのか?」
ってことなんです。
なので、私は商登法64条が添付書面を「定款」と定めてることが根拠じゃないかと解答したまでです。
間違ってたら指摘してください。


563:名無し検定1級さん
11/11/25 04:16:59.71
>>554-560の流れ
教えてくんに対して
説教を展開してきた人間曰く「自分で調べるのが最適」と論をたれる。
その論に対して「質問をするのも調べることの1つ」
「そんなら調べればわかる問題を解ければ合格に達するわけだから
予備校も予備校テキストも必要なくなる」などと反論される。

その反論に対して「有料のものと一緒にするな」から始まって
また説教をはじめる。頭に血が上ってしまって反論者の一部が
「でも、この場合は自分で民法を勉強した方がいいよ。」と
付け加えたのも目に入らない
。自分で調べるのが学習にとって最適だから
だと言っていたのだが、有料か無料か不特定多数に見られるかで
判断するようだ。「無料だから答えない。自分で調べるのが最適だと
言ったのは嘘です。」ということ。
血が上ったにしても自演にしても何かスゲー病んでいませんか?
他人の過ちらしきものをしつこく説教しといて自分の非や間違いは
意地でも認めない人間ではありませんか。

564:名無し検定1級さん
11/11/25 07:55:55.07
>>562
真面目に回答しようとしている人に対して、消えろと言ったり間違いを指摘しろと言ったり、あんたもずいぶん自分勝手な人だね。
そういう雰囲気だから新規回答者が参入しにくくて、スレが盛り上がらないんだよ。


<517の質問に関して>
商業登記総論の添付書面の考え方をちゃんと理解し、かつ、商登64のみならず会社911条3項11号や123条等の法文の文言の読み落とし・読み間違えをしなければ、517の質問に対し適切に回答できたはず。

562あなたのような口の効き方する人には、これ以上答えてやる気にはならん。自分で考えろ。

他人様の質問にエラそうに回答するなら、条文くらい一通り読んでからにしろ


565:名無し検定1級さん
11/11/25 08:48:02.29
いちいちねちっこいのが多いな

566:名無し検定1級さん
11/11/25 08:52:23.25
>>564が痛い人ということだけはわかった
ありがとう

567:555
11/11/25 09:08:44.56
>>558
ありがとうございます。
私も最初そのように理解したつもりだったんですが、
昭35.3.1の判例は、自己の土地(未登記)に立木を
権原で植えたことを第三者に対抗するための要件を
明認方法だとしていますよね?
つまり、土地所有権という「権原」についての対抗要件たる登記が無くても、
明認方法さえしていれば「附属させた物」の所有権を対抗できるということで、
それと対比的に考えると、地上権という権原についての対抗要件が
無くても明認方法さえしておけば立木の所有権を対抗できるのでは
ないかと思ったのです。この点、どう思われますか?

568:名無し検定1級さん
11/11/25 09:21:06.85
権原の対抗要件は当然に必要です。
地上権及の効力は生じているが、それを第三者に対抗できない。
したがって、明認方法が施されていようが、そんなものは権原自体を第三者に対抗できない。

第三者から見たら、どこの誰だか分らん奴が勝手に土地に入って墨書きやら、札建てやらをしたことと思ってしまう。

569:555
11/11/25 09:24:41.67
>>568
ありがとうございます。
しかし、昭35.3.1の判例は所有権が未登記でも
明認方法があれば立木の所有権を認めていますよね?

570:名無し検定1級さん
11/11/25 10:18:47.43
565
566
その言葉そっくりそのままお前に返す

571:名無し検定1級さん
11/11/25 11:01:07.68
>>569
その参考書がただ単に明認方法という例外を除外して書いちゃっただけではないの?

572:名無し検定1級さん
11/11/25 12:47:06.15
横入りだけど
昭35.3.1の判例は土地につき二重譲渡があった場合の判例ですよね
この場合第2の譲受人は立木込みでなく土地のみを譲受けてるので、立木について明認方法施してあれば立木の所有権のみについては対抗できるってことじゃない。
つまり、土地所有権者の立木所有権の対抗手段として明認方法を認めた訳じゃないなくて、第2の譲受人との関係では確定的に土地所有権を取得してなかったことになる第1の譲受人の立木所有権者としての対抗手段として明認方法を認めたに過ぎないのかなと

573:名無し検定1級さん
11/11/25 13:09:40.76
取得条項付株式の対価で、新株を発行した場合は資本金増えない。(払込がないので)

取得条項付新株予約券の対価で、新株を発行した場合は資本金増えることがある。

後者が意味がわかりません。
なぜ上との違いが出てくるのか?
ことがあるというのは、どういう場合があり、ないのか?

お願いいたします。

574:名無し検定1級さん
11/11/25 13:15:15.57
新株予約権は会社に対する債権なので、債権の現物出資と言えるから

575:名無し検定1級さん
11/11/25 13:33:11.60
つまり?

576:名無し検定1級さん
11/11/25 14:01:19.69
>>564
お前の方が上から目線で真面目に解答してねえじゃん。
なんだよ「商業登記法総論を理解しつつ」とか。
ちょっと反論されると煽ったりしてさw
お前精神病んでるんじぇねえの?

577:名無し検定1級さん
11/11/25 14:06:21.07
からの

578:555
11/11/25 14:27:00.65
>>571
つまり、明認方法があれば未登記地上権者も
登記を備えた土地譲受人に立木所有権を対抗できる
ということを教科書が省略した、というお考えですか?

>>572
>第2の譲受人は立木込みでなく土地のみを譲受けてる
百選には「立木を除外してその売買の目的から除外してなされたものとは
認められず」とあります。


579:名無し検定1級さん
11/11/25 14:54:48.10
>>574
ありがとうございます!
頭がパンクしそうなときにいつも助けられてます。悩む数日を的確なたった二行で解決してもらえました。
新株予約券が好きになれそうです。
神様です!

580:名無し検定1級さん
11/11/25 16:42:25.22
講学上、婚姻成立後200日以内に生まれた子を「推定されない嫡出子」、
婚姻中に懐胎していても父子関係が成立しないのが明白な子を「推定の及ばない子」
と呼んでいますが

①なぜ一方は「嫡出子」で他方は「子」なのでしょうか
いずれも戸籍上は嫡出子として扱われ
嫡出否認の訴えではなく親子関係不存在確認の訴えで嫡出性を争えることは共通するけれど
「推定の及ばない子」の方は実の父親に対して認知請求ができる(最判昭和44・5・29)という点で
むしろ非嫡出子に近いからでしょうか?

②なぜ一方は「推定されない」で他方は「推定の及ばない」なのでしょうか
「推定されない子」とか「推定の及ばない嫡出子」という言い方ではダメなんですか

581:名無し検定1級さん
11/11/25 17:40:00.03
売買契約締結後引渡前に目的物が滅失した場合

当事者双方に過失がなければ危険負担の問題になり
534条1項を制限的に解釈すれば売主の引渡債務に牽連して買主の代金支払債務も消滅する。

他方、売主に過失があれば債務不履行の問題になり
売主の引渡債務は損害賠償債務に転化するが買主の代金支払債務は消滅しない。

買主の代金支払債務だけに着目すると
売主に過失がない場合には消滅するのに
売主に過失がある場合には存続するというのは
アンバランスではないのですか?

もちろん買主としては解除権を行使する方法がありますが
例えば買主が解除権を行使せずに損害賠償だけを請求した場合
買主の代金支払債務は理論上いつ消滅するのでしょうか?

582:572
11/11/25 17:46:22.76
>>578
模範六法の判例要旨だけから考えたのでごめんね。
手持ちの材料で調べたら35.3.1の判例の解説は
1:第1の譲受人は植栽した時点では土地所有者だったが第2の譲受人が登記を受けた時点で土地所有者でなくなる
2:第1の譲受人は植栽時において、権原に基づいて他人の土地に植栽したと考えられるので242条但書類推適用により第1の譲受人は立木所有権を留保できる
3:第1の譲受人が立木所有権を第2の譲受人に対抗するには第2の譲受人の所有権移転登記の前に明認方法要する。
となってます。

これと地上権の場合を比較すると、地上権の登記前に土地所有権が移転登記されても、地上権者は絶対的に地上権を失った分けではなく、権原に基づいて他人の土地に植栽した状態にはならないので、地上権を対抗を土地取得者に対抗できない以上、立木所有権も対抗できないのでは


583:名無し検定1級さん
11/11/25 17:52:34.25
後段少し変だな
判例解説のとこ以外は無視して下さい


584:名無し検定1級さん
11/11/25 18:10:03.16
>>580
なぜって言われても裁判官がそう表現したからでいいんじゃないんですか?
細かいところ気にするときりないよ。
それぞれの該当要件、否認手続き抑えておけば十分です

585:名無し検定1級さん
11/11/25 23:57:49.60
>>581
危険負担の問題は、実際不合理すぎるとの批判があり、民法改正の議論でも取り上げられている。
実務上、不動産取引に特化すると、危険負担条項は特約で排除されている。
だから、感覚的におかしいと思うのは当然だけど、それをふまえた上で受験勉強をする。

586:名無し検定1級さん
11/11/26 09:02:57.08
>>581
>売主に過失がない場合には消滅するのに
ここが特殊な危険負担の問題。どっちもに帰責性がないんだから、立法上どうするか。ちなみに買主の代金債務が存続なんてしたら、宮城地震のも家ないのに払わないとだよね。

>売主に過失がある場合には存続する
解除もしてないんだから消えるわけがない

>買主の代金支払債務は理論上いつ消滅するのでしょうか?
解除しないなら消滅しないよ。だから相殺するんじゃね


587:名無し検定1級さん
11/11/26 10:18:45.30
権利消滅の定めに付いて
使っている基本書で
「権利消滅に関する定めは登記法の通則59条5号にある登記事項である。」
とあり、
「したがって、所有権を含む抵当権以外のすべての権利で登記事項となります。」
と書いてあります。
抵当権でも権利消滅の定めは登記事項となるのではないですか?

588:名無し検定1級さん
11/11/26 10:40:45.87
こんなとこで真剣に質問して答え聞いて安心出来るなんておめでたいやつらだよな
絶対合ってるって保証ないのにね

ソースは俺

589:名無し検定1級さん
11/11/26 10:59:59.76
安心してる奴なんているの?w
嘘を嘘とryは基本だろ

590:名無し検定1級さん
11/11/26 11:44:53.64
賃貸人→賃借人(転貸人)→転借人
転借人が賃貸人から所有権を手に入れ混同した場合でも賃借人(転貸人)の関係が切れないのは、合理的な意味があるのでしょうか?

591:名無し検定1級さん
11/11/26 11:46:50.14
>>590
債権だから。

592:名無し検定1級さん
11/11/26 13:09:21.65
>>588
まちがってる解答を考えるのは、パワーがいるよ。そんな暇人ここのようなマッタリ流れるスレにはこないよ。


593:名無し検定1級さん
11/11/26 14:35:55.42
民法339条は抵当権に対して不動産の保存と工事の先取特権の優先を認めてるだけですよね??
先順位の登記ある不動産工事の先取特権の登記よりも、後順位の登記のある不動産保存の
先取特権が優先される、とする根拠条文はどれですか?


594:名無し検定1級さん
11/11/26 15:09:56.04
公開会社においては、新株予約券付社債の募集事項のうち定款に定めがないものは、定款に別段の定めがない限り、取締役会が定める。→×

解答× 理由 公開会社にあっては、募集事項の決定は有利発行の場合を除き、取締役会の決議によらなければならない。

とありますが、この問題文は第三者割当なんでしょうか?そうだとするならばなぜですか?

595:名無し検定1級さん
11/11/26 15:29:51.36
>>593
331条→325条

596:名無し検定1級さん
11/11/26 15:38:59.93
>>594
問題文の読み方を間違っている。

公開会社において、
①株主割当の場合
②第三者割当の場合
ア通常の場合
イ有利発行の場合
がある。

問題文は、全ての場合を包括して(つまり、②イの場合をも含めて)、
定款に別段の定めがない限り、取締役会が定める
としている点で、間違い。





597:名無し検定1級さん
11/11/26 15:47:13.39
>>596
なるほど!教科書通りの表で覚えてましたので、そういう捉え方ができてませんでした。
ありがとうございました!

598:名無し検定1級さん
11/11/26 16:52:40.78
>>595
なるほど、つまり登記の先後に関係なく条文の順序でやるということですね
じゃあ一般の先取特権も同じようになるんでしょうか??
たとえば
①登記のある動産売買の先取特権と未登記の動産保存の先取特権
②先順位の動産売買の先取特権と後順位の動産保存の先取特権
これはどちらも330条の順位通り 保存>売買 になるんですか?

599:598
11/11/26 16:54:10.14
すみません訂正です

一般の先取特権も → 動産の先取特権も

600:598
11/11/26 17:01:57.17
何度もすみません 全然違いますね・・・動産の先取特権ではなくて
やはり一般の先取特権のことです

つまり、①登記のある葬式費用の先取特権と未登記の雇用関係の先取特権
②先順位の葬式費用の先取特権と後順位の雇用関係の先取特権
これはどちらも306条の順番通り 雇用>葬式 になるんでしょうか?

601:名無し検定1級さん
11/11/26 17:16:07.83
民訴の対策はどうすれば良いのですか?
過去問では対応しきれないと思うのですが?

602:名無し検定1級さん
11/11/26 17:49:22.75
条文暗記しろ

603:598
11/11/26 18:01:29.17
自分なりに考えました

「登記のある葬式費用の先取特権」と「未登記の雇用関係の先取特権」なら、
登記を重視して「葬式」>「雇用」

1番 葬式の先取特権
2番 雇用の先取特権 なら、306条に従い「雇用」>「葬式」

1番 葬式の先取特権
2番 抵当権
3番 雇用の先取特権 なら、336条に従い、登記通りに「葬式」>「抵当権」>「雇用」


こんな風になるんでしょうか??先取特権ややこしいです!

604:名無し検定1級さん
11/11/26 18:14:55.84
>>602
条文、過去問、テキストが完璧になってから、自分で本試験を分析して対応不可か考えよう。
民訴が過去問で対応できないなんてのは、予備校の謳い文句かベテの言い訳に惑わされてると思われます。
必ず5問取る必要はないんだよ。

605:名無し検定1級さん
11/11/26 21:45:40.29
会社法の募集株式について質問です
公開会社における株主割当の募集事項の決定は取締役会決議によるのが原則ですけど
これを定款で株主総会に委任することは出来るのでしょうか?
また第三者割り当ての場合、有利発行によらない通常の発行について定款で株主総会に
委任することは出来るのでしょうか?

606:名無し検定1級さん
11/11/26 21:55:38.65
民法182条から184条って何のためにあるのでしょう?

182条以下では「意思表示」(ないし「承諾」)が占有権の譲渡・取得の要件のごとく規定されています。
しかし、そもそも、占有権の要件は「自己のためにする意思」と「所持」(代理占有を含む)だけですよね。
そうすると、占有権を主張しようとする者は、たとえ182条以下がなくても、所持の事実を主張するとともに
「自己のためにする意思」を表示するはずだと思うのです(それ以前に186条1項がありますが)。
また、占有改定に当たるかどうかが問題になった判例もありますが、それは「178条の『引渡し』には占有改定を含む」
という判例通説を前提にしたものであって、183条ではなく178条の解釈論に解消されると思います。

607:名無し検定1級さん
11/11/26 21:57:29.67
質問させてください。
経済的自由権の憲法22条のところで出てくる積極目的規制・消極目的規制っていうのは、
何が積極的、消極的ってことで積極、消極って名前がついてるんでしょうか?
何かを積極的にするのか、それとも目的が消極的だったりするのか、内容と言葉の意味が繋がりません…

608:名無し検定1級さん
11/11/26 22:31:03.26
既判力と参加的効力の違いのひとつとして
既判力は勝訴敗訴に関わらず生ずるのに対し
参加的効力は被参加者敗訴の場合のみ生ずると教科書に書いてあるのですが

「参加的効力は被参加者敗訴の場合のみ生じる」というのには
条文の根拠があるのでしょうか、それとも解釈でしょうか


609:名無し検定1級さん
11/11/26 22:34:38.68
主観的証明責任のはたらきとして
・釈明権を行使するときにどちらの当事者に立証行為を促すかの基準となる
・否認、抗弁、再抗弁を区別する基準となる
といったものがあるといわれます。

ところで、主観的証明責任というのは証拠を提出する責任のことで、
主張責任というのは事実を主張する責任のことですよね。
そして、証明責任の分配と主張責任の分配は一致する。

ということは、先に挙げた主観的証明責任のはたらきといわれているものは、
「主張責任のはたらきである」と表現しても良いのではないでしょうか?

610:名無し検定1級さん
11/11/26 23:04:28.78
だれか>>587お願いします。

611:名無し検定1級さん
11/11/26 23:15:35.58
783 :名無し検定1級さん:2011/11/17(木) 21:37:38.94
あ、この人司法試験に受からなかった人なんだw
って思うかな。


784 :名無し検定1級さん:2011/11/17(木) 21:38:50.09
あ、この人時給800円で働いてる人だw
って思うかな。


785 :名無し検定1級さん:2011/11/17(木) 21:41:01.92
あ、この人登録費用も払えない貧乏人なんだw
って思うかな。

612:名無し検定1級さん
11/11/26 23:24:51.02
本試験は基本的な問題がほとんどで、たまに難しい問題が紛れるだけ。
基本問題を完璧にしていれば、難しい問題は逃しても合格できるよ。

とにかく基本的な問題を完璧に正解できるまで、基礎問題集を何周もまわしてね。

613:名無し検定1級さん
11/11/26 23:44:37.21
>>587
なります

614:名無し検定1級さん
11/11/27 00:44:01.04
>>605
挙げ足とるみたいだけど、ちゃんと理解してないと後々辛くなるので
極一部の例外を除いては、取締役会の決議では定款を変更することはできないので、取締役会の負っている任務を「定款で株主総会に委任」することはできません。
また、そもそも取締役(会)は会社(株主総会)から取締役(会)のすべき任務につき委任を受けている関係です。
それから、条文に定められている募集事項の決定機関は、それぞれその機関である意味があります。
ここらへん踏まえて再考後、再質問した方が理解深まると思います。

615:名無し検定1級さん
11/11/27 09:36:44.99
>>613
ありがとうございます。
基本書(オートマ)の誤植なのでしょうか・・・

616:名無し検定1級さん
11/11/27 09:57:19.07
>>607
積極的に規制するか規制に消極的かと考えればいいかと。

規制をかけて経済的弱者の保護までしてやろうが積極的規制

なるべく自由を尊重して規制は最低限、警察的規制にとどめるのが消極的規制

ざっくりですみません。

617:名無し検定1級さん
11/11/27 10:51:32.88
根抵当権者は単独で元本確定の登記を申請できる。

「この場合、被担保債権が不良債権化した」とかいてあるのですが、
なぜそう言い切れるのですか?
根抵当権者が確定請求することは根抵当権者に不利益なのですか?
そうは思えないのですがその理由を教えてください。
設定者に有利なのは理解できます。むしろ、債務者にとって不利益だと思うのです。

618:名無し検定1級さん
11/11/27 10:56:50.64
競売手続きが始まった後でも弁済によって
抵当権を消すことはできるのでしょうか?

619:名無し検定1級さん
11/11/27 11:11:40.34
シンプルに考えると、開札期日の前日までなら当事者だけの合意
により可能。任意売却と呼ばれるものですかね。
最高価買受申出人が決まってしまうとその人の同意がないと
競売取下げできませんから。


620:名無し検定1級さん
11/11/27 11:18:33.87
>>619
なるほど、ありがとうございました。

621:名無し検定1級さん
11/11/27 12:55:42.88
あのー、抵当権を譲渡するときは債務者や設定者の承諾って要りませんでしたよね?

622:名無し検定1級さん
11/11/27 13:12:40.68
抵当権を処分するにあたっては利害関係人はいない。
なぜならば、自己の有する優先弁済権を処分するだけであるから。

623:名無し検定1級さん
11/11/27 13:46:32.87
5か月ぶりに民事執行やってみたんだけど、すごい難しく感じる
こういうのみんなもありますか?

624:名無し検定1級さん
11/11/27 14:09:06.68
>>623
ない
そのために1回目でテキストや過去問に集約しているから

625:名無し検定1級さん
11/11/27 14:38:52.29
>>623
最初の時にまとめ本みたいな感じで、テキストや直チェや過去問なんかに全部集約していかないと、
数ヶ月ぶりに民執やった時にとても大変になるよ。
最初に集約していかないと、とても勉強きつくなる。

626:名無し検定1級さん
11/11/27 14:40:49.92
>>614
出来ないでいいんですね
テキストに定款で株主総会に委任できると書いてあったのでひっかっていました
ありがとうございました

627:名無し検定1級さん
11/11/27 14:50:41.13
受かっても食えない現実・・・・

未来ある若者は絶対に司法書士やめろ


登記所の前にはスラム街がある・・・

あれが司法書士事務所だ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

628:名無し検定1級さん
11/11/27 17:22:50.27
笑止!俺の住所地を管轄する登記所は津波で消滅したわ!

629:名無し検定1級さん
11/11/27 17:45:44.47
どこから書き込んでるん?

630:614
11/11/27 17:59:16.69
>>626
テキストに「定款で株主総会に委任できる」と記載されているんですか?
何を使ってますか?
例えば、公開会社で株主割り当ての場合でも、「募集事項の決定を株主総会で決議できると定款で定めることができる」
(ただし取締役会の権限を制限することはできない)のような記載ではないですか?
この2つの意味はまるで違いますよ


631:名無し検定1級さん
11/11/28 00:27:41.36
ユーキャンで合格できますか?

632:名無し検定1級さん
11/11/28 00:41:48.81
>>631
ユーキャンで司法書士受験スレをすべてマルチしているのはお前だったか

633:名無し検定1級さん
11/11/28 12:10:09.45
564条や566条の一年の除斥期間についてですが

「事実を知ったとき」は契約から何年後でもOKなんですか?

634:名無し検定1級さん
11/11/28 12:20:57.69
条文の通り
日本語の読解力ないのか?

635:628
11/11/28 13:22:04.02
>>629

仮設住宅から携帯で書き込みしている。



636:名無し検定1級さん
11/11/28 13:28:20.31
>>634
内田には引渡しから10年以内と書いてある

637:名無し検定1級さん
11/11/28 14:01:07.23
10年は消滅時効の話だろ

638:名無し検定1級さん
11/11/28 14:10:30.98
【画像】中国の中学校が荒れすぎw完全にリア充合コン状態wwwセックスやりまくりやんw

URLリンク(postimg1.mop.com)
某中学?堂上的荒唐一幕,?在学生到底是??了
URLリンク(tt.mop.com)
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639:名無し検定1級さん
11/11/28 14:23:37.16
>>637
もちろんそうだ
消滅時効の期間内に権利を保存しないと、以降に事実を知ったとしても売主の担保責任を問えないということだ

640:名無し検定1級さん
11/11/28 14:36:12.52
そういう意味の質問なのね?
>「事実を知ったとき」は契約から何年後でもOKなんですか?
で何がどうOKか書いてないから、「それぞれ」が何にかかるか分からないのかと思った。
日本語読めないのは自分だったね。ごめんなさい


641:名無し検定1級さん
11/11/28 15:06:09.25
相続回復請求権の20年が除斥期間ではなく時効期間だということをたった今知った
知らんかった
除斥期間じゃねえのか

642:名無し検定1級さん
11/11/28 15:10:49.97
えっ!?

643:名無し検定1級さん
11/11/28 15:25:16.32
>>641
民法の除斥期間絡みで、唯一俺もそこが引っかかったw
20年だと除斥期間だと思っちゃうよなあ~。
相続回復請求権だけ、消滅時効なんだよね。
だから、永遠に知らなければ20年の消滅時効が進行することはないw
だけど、判例は相続回復請求権の相続人への相続を否定しておきながら、実質肯定しているから訳分からんよな~。

644:名無し検定1級さん
11/11/28 15:37:31.03
H20-20 肢オ (数量指示売買で数量超過のとき)
「Bには面積の超過部分に対応する利得がありますから、Aは、Bに対して、これを不当利得として
返還請求することができます。」

先生は講義で○だと言ってましたし俺もそう思うんですが、参考書では×でした。
どっちなんでしょうか?

645:名無し検定1級さん
11/11/28 15:38:08.80
>>643
相続回復請求権って、真正相続人の相続回復請求権を真正相続人の相続人が承継行使することが出来ないんだよね
だけど20年が除斥期間ではなく消滅時効なんで、時効の起算点が「真正相続人の相続人が知ったとき」ではなく、
「真正相続人が知ったとき」としているから、事実上判例は相続を肯定しているんだよね
本当に分かりづらい
除斥期間だとずっと思ってたから、判例の意味も分からなかった


646:名無し検定1級さん
11/11/28 15:46:48.64
>>644
先生も参考書も合ってるよ

法定責任説に立てば×になるし
債務不履行責任説に立てば○になる

たまたまその平成20年第20問の肢ア~肢オの組み合わせだと正解肢の関係で
肢オは法定責任説で代金増額請求を否定した見解に立った上での肢オだから×ってだけ

647:名無し検定1級さん
11/11/28 15:51:32.13
相続回復請求権はいまいちよく分からんよな
時効問題だけならまだしも、回復請求権の原告・被告や相続性を問われると意味不明になる
昔のセミナー成川式択一六法だと、回復請求権の相続性をストレートに肯定していたよ
LECのだと相続性を否定しているけど実質肯定になってた

648:名無し検定1級さん
11/11/28 16:09:44.31
>>646
ありがとうございます
「増額請求ができないこと」から、「不当利得請求ができないこと」に
直接結びつくんですか?別の問題のように思うんですが・・。

ちなみに先生っていうのは山本先生のことで、講義内では
この肢オを○だと言ってたんですよ。自分の本の中では×なのに。

649:名無し検定1級さん
11/11/28 16:18:40.81
>>648
法定責任説で代金増額請求を否定するとその他の問題は生じなくなるんだよ
特定物ドグマがあるから不当利得請求という問題自体が生じえない

逆に債務不履行責任説だと代金増額肯定になりやすいし不当利得請求も出来ることになる
また仮に債務不履行責任説で代金増額否定の立場に立ったとしても本来の給付ではない超過部分なので不当利得請求はできることになる

講義内で肢オを○と言って本では×なら単なる言い間違えじゃないかな?
肢オは×ということなんだろう
ただし平成20年第20問の肢オだけを>>644みたいにピックアップした場合は債務不履行責任説で○と説明しても十分正解になるよ
合格ゾーンの解説だと全部場合分けして書いてくれている

650:名無し検定1級さん
11/11/28 16:20:56.15
そのため問題全体の肢の組み合わせだと教授のいう代金増額請求を否定する見解というのが法定責任説に立った見解だと分かるので
たまたまその平成20年第20問の肢ア~肢オの組み合わせだと正解肢の関係で
肢オは法定責任説で代金増額請求を否定した見解に立った上での肢オだから×ってだけ

651:名無し検定1級さん
11/11/28 16:31:28.31
>>649
> 特定物ドグマがあるから不当利得請求という問題自体が生じえない

そうでした、よくわかりました。ありがとうございます。

言い間違いってレベルじゃなかったです山本先生・・さらっと間違えるから怖いです。

652:名無し検定1級さん
11/11/28 18:15:38.91
詐欺に、処分意思が必要か否かという論点があります。
自分はこの論点に対して、
欺かれた者が欺く行為によって錯誤に陥ってなかったならば、必要な作為を行ったであろうといえる場合には、処分意思ありとする見解を採ります。

旅館に宿泊した後に金がないことに気づき、「散歩してくる」といってそのまま出ていったという事例があります。
この事例を上の見解にあてはめたら、
旅館主は散歩するという錯誤に陥ってなければ、宿泊費などの代金を請求すると思われるため、詐欺罪は成立します。

では、洋服店で「洋服の試着をする」といってそのまま外にでてパクっていった事例を上の規範にあてはめたらどうなりますか?
理由もお願いします。

洋服の試着をするという錯誤がなければ、料金を請求してたと思われるので処分意思ありということになりますかな?


653:名無し検定1級さん
11/11/28 19:09:11.56
広島高判30.9.6

654:名無し検定1級さん
11/11/28 19:47:26.05
>>654-655
【貧困】 弁護士の現状 【底辺】
スレリンク(lic板:206番)
194:名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 22:51:43.44 [sage]
新人弁護士はね、OBなどの人脈を頼らないとだめだよ
新に移行してから採用を増やしてるわけじゃないから、就職しにくいのは当然

だけど、募集はしないけど別にきてもいいと思ってる事務所は腐るほどある。まじで。

例えば出身大学のOB会に来てる弁護士の先生なんかは人脈はとてつもないものがあるから、
ぜひ話しかけてみ。超高確率で事務所を紹介してもらえるから。
もっとも、有名校ほどこの率は高くなるんだけど、底辺だとそもそもOBがいないからほとんどこの人脈はないと思う。

就職に困ってる人は底辺大学&底辺ロー出身者じゃないかな。さらに成績もわるければ最悪だろう。

655:名無し検定1級さん
11/11/28 19:48:10.70
>>654-655
【貧困】 弁護士の現状 【底辺】
スレリンク(lic板:206番)
206:名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 19:26:08.93
>>194
有名ロースクールほど就職が厳しいのが実態だろ。

有名ロースクールだと旧司法試験時代より合格者が増えているから。
100名→200名に増える。
無名だと合格者数は余り変わらない。
3名→4名

そうなるとOBのツテを奪い合う際、有名ロースクールは厳しくなる。

あれだから気がつかないのか。司法書士合格者でロースクール志望者の
ブログなんかを見ると
「有名ロースクール狙いなので今年のロースクール入試は受けませんでした」「適性入試も受験しませんでした」
って人が多い。特に書士の短期合格者の中でも学歴が高くない人達に。
何か大きな勘違いをしているんじゃないか?大学に進学していない
人ほど大学名に妄想をもっている人が多い。
それにしても既に2ちゃんの他の板や
東京のばかやろーブログ
給費制度の疑問と司法制度改革(給費制の問題点)
URLリンク(yuukinohan.exblog.jp)
で大分前に触れてそれは違います。現実はこうですよって話ばっかりだ。

656:名無し検定1級さん
11/11/28 19:59:05.29
>>651竹下先生もよく言い間違いするから安心しろ

657:名無し検定1級さん
11/11/28 20:19:39.57
>>651
ま、>>656のように安心したら落ちるレベルだろうな
法学部に進学した意味がないレベル

658:名無し検定1級さん
11/11/28 20:50:15.88
共同不法行為について、質問があります。

民法719条1項前段の「共同の不法行為」の意義を判例と同様に客観的な関連共同のことを指すと仮定します。
この見解からすれば、各人が不法行為の要件を満たす必要、すなわち、各人の行為と損害の因果関係をも満たす必要があります。
このように考えた場合、かかる前段は、同項の後段と別に存在する意味があるのでしょうか?

後段では各人の行為と損害の因果関係を不要としていますが、前段で因果関係を必要とすれば、
原告の誰もが要件の緩い後段の適用を主張するでしょうから、前段の意味がなくなるのではないかと思いました。

長くなってすみません。
よろしくお願いします。

659:名無し検定1級さん
11/11/28 21:07:48.82
商業登記で役員等が全員変わった時は、登記の事由に役員等の変更って記載しても問題ないですよね?
いちいち全部書くのは時間がかかるので

660:名無し検定1級さん
11/11/28 21:10:21.61
加害者がわかってる
加害者不明
想定する場面が違う

民事局HPにはあるけど
試験では0でしょ、多分

661:名無し検定1級さん
11/11/28 21:17:21.02
652、658
疑問はここで聞くより学者本読んだほう納得できるよ

662:名無し検定1級さん
11/11/28 21:19:14.21
暇なロ生かその類の悪寒

663:名無し検定1級さん
11/11/28 21:24:49.84
>>652>>658は暇なロー生だろうな

664:名無し検定1級さん
11/11/28 22:34:28.42
>>657言い間違ってる場所がわかるから安心
わからない奴がダメ。レベル低いな。

665:名無し検定1級さん
11/11/28 22:36:15.53
>>663そうじゃない?司法書士受験生なら落ちる

666:名無し検定1級さん
11/11/28 22:51:15.34
>>659
・多くの合格者は、取締役の変更、代表取締役の変更、監査役の変更のように分けて書いている
・実際の採点上それがどう扱われているかは外部の者にはわからない
・少枠採点だと仮定した場合、登記の事由なんぞで減点されるのは非常に痛い
どうするかは自己判断で


667:666
11/11/28 22:54:20.94
ごめん、普通そこまで分けないね
取締役の変更、代表取締役の変更、監査役の変更→取締役及び代表取締役並びに監査役の変更

668:名無し検定1級さん
11/11/28 22:56:41.85
659ですがありがとうございます
一応分けていこうと思います

669:名無し検定1級さん
11/11/28 23:32:42.02
予備校などでは司法書士の学習時間2000時間とか言われてるけど、
去年行書受かったんですが、その時間はまったく加味しないで考えるべきですか?
それとも予備校とかが目安としているのはまったく法律を読んだことのない人なのでしょうか?


670:名無し検定1級さん
11/11/28 23:42:33.74
株主総会決議無効確認の訴えと決議不存在確認の訴えが併存している意義が
よくわかりません。
不存在確認訴訟は取消訴訟と連続性があり、
取消訴訟が期間制限等のせいで提起できない場合に不存在確認訴訟の意義がある
などと言われてますが、それなら、
そういった機能を無効確認訴訟が担えばよいのではないかという気がします。

あと、無効確認訴訟と不存在確認訴訟を選択的に併合できるんでしょうか?


671:名無し検定1級さん
11/11/28 23:56:29.95
>>652
耳をかっぽじいてよく聞け
>洋服店で「洋服の試着をする」といってそのまま外にでてパクっていった事例

相手方の処分行為を誘引してないので詐欺罪の実行行為に当たらないから
だから詐欺罪を検討する必要ない

こんなのも分らないのかバカロー生が

672:名無し検定1級さん
11/11/28 23:56:37.41
からの

673:名無し検定1級さん
11/11/28 23:58:59.84
法改正してください

674:名無し検定1級さん
11/11/29 00:00:09.13
三線か


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