司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド4at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド4 - 暇つぶし2ch2:名無し検定1級さん
11/06/09 09:38:26.84
乙^^

3:名無し検定1級さん
11/06/09 15:39:42.42
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド4
スレリンク(lic板)

重複

4:名無し検定1級さん
11/06/09 23:15:17.98
>>1
どうならこっちの次スレ用意してほしかったな
終わりそうだし

初心者限定 2011年司法書士合格 3問目
スレリンク(lic板)

5:名無し検定1級さん
11/06/09 23:19:47.42
どうならじゃなくて
どうせならだった


6:名無し検定1級さん
11/06/10 14:42:33.33
>>1
こんな重複スレ立てるくらいなら
まだ立ってない合格サロンの次スレ立てよろしく
スレリンク(lic板)

7:名無し検定1級さん
11/06/10 16:38:56.23
このスレはスレ立て依頼スレになりました。
忍法帖まぢ不便。

8:名無し検定1級さん
11/06/13 16:50:56.58
>>1がイジケテどっかに雲隠れしちゃったか


9:名無し検定1級さん
11/06/13 18:30:23.78
質問
過去問H19-10-イなんだけど、
問 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を占有している場合には、他の共有者は、当該共有者に対して当該共有地の明け渡しを請求することができる。
答 ×
解説 共有者の一部の共有者が占有していることにつき、明け渡し請求は当然に認められるものではない。

この肢って、明け渡しを「請求」できるか否かとしか読めないから答えは「○」じゃないの?
問いが、「明け渡しを請求すれば、当然に明け渡さなければならない」とかなら×だろうけど。
そもそも、「請求」って一方的な行為だからいつでもできる。
それが認められるか否かはその案件によってことなるよね?

深読みしすぎなの?これで深読みなら試験では絶対に解けないわw

10:名無し検定1級さん
11/06/14 11:16:13.00
共有者は持分に応じてそれぞれ使用収益する権利があるから、単独で占有している占有者にも使用収益する権利があるから
明け渡しを請求出来るわけじゃない。
何度もいうが、単独で占有していても共有者には持分に応じた使用収益権はあり、あるものに明け渡しを請求出来るわけがない。

ただし、単独占有者が全部を勝手に使用しているわけだから不当利得のんはなる。

11:名無し検定1級さん
11/06/14 21:07:26.04
請求することが出来るって認められるかどうかって意味まで含めての、出来る、でしょ

12:名無し検定1級さん
11/06/15 02:20:04.61
日本語で桶?

13:名無し検定1級さん
11/06/15 03:11:15.25
請求することが出来る=請求権があるかってことだろ

14:名無し検定1級さん
11/06/15 04:56:00.84
司法書士とは 訴訟の専門家です。(登記の専門家ではありません)
下の表でご確認下さい。

訴訟手続を扱う職業人は2つ
1.司法書士(最高裁判所の裁判事務も司法書士の重要な業務)
2.弁護士 (昭和8年までは,弁護士の独占業務は,法廷弁論業務のみ)

登記手続を扱う職業は5つ。
1.土地家屋調査士(表示登記)
2.弁護士(表示登記と権利登記,表示登記については弁護士側と通達で意見の食い違い有り)
3.公認会計士(商業登記,外国においては,商業登記は公認会計士の独占業務のところ多い)
4. 海事代理士(船舶登記,海事代理士も登記のスペシャリストであることを忘れなく)
5. 司法書士 (権利登記,表示登記は出来ないので登記の専門家と呼べない,しかし,「権利」登記の専門家とは呼べよう)


15:名無し検定1級さん
11/07/05 22:25:10.93
どうなら

16:名無し検定1級さん
11/07/20 23:16:43.30
この人のプロフィールを見よう
ビジ1>書士
URLリンク(ameblo.jp)


17:名無し検定1級さん
11/07/29 10:18:47.78
>>16
司法書士廃業してビジ法1級受験生ですか

18:名無し検定1級さん
11/07/29 11:23:19.19
予備校入門講座巡りに
弁護士相談
多趣味やね~松岡君(49歳独身生活保護12年目)
URLリンク(6731.teacup.com)



19:名無し検定1級さん
11/07/31 21:18:40.86
質問です。

C
_

A  →  B


「Aの所有する土地をBに売却した場合で
CがAから土地を賃借していたとき、Bは登記をしなければ、
Cに対して賃貸人たる地位を主張できない。

正しい。賃料の二重払いを防ぐため」 

と問題集にあり、登記は必要なのだが、
他の問題では177条を引き合いに出して、
「賃借権の存在を認めることを前提としての
契約上の権利の行使にすぎない」とかいって
登記は不要なのだが、

なんでだろ?・・・・って今考えながら打ち込んでたら
登記必要説と不要説があって判例は登記必要説ってことがわかったw

おまいらありがと!

20:名無し検定1級さん
11/07/31 21:27:32.00
>>19
一人で解決したなら書きこまなくていい
答えるつもりでよんだのに   釣りと一緒じゃないか。

21:名無し検定1級さん
11/08/15 03:09:23.09
で?

22:初学者
11/08/15 19:15:00.90
「所有権の一部についての移転登記はあり得ない」と講義を受けました。
だけど、登記簿をみると「持分移転」と普通に登記してあります。
これはどういうことなのでしょうか?


23:名無し検定1級さん
11/08/15 20:36:54.59
質問させてください!
「完全履行請求権」と「完全給付請求権」という言葉は同じ意味ですか?全然違うことですか?

24:名無し検定1級さん
11/08/15 21:56:44.06
登記請求権で1つ確認です。

「Bからその所有する土地を買い受けたAが、
その土地をCに転売した場合には、Bに対し、
BからAへの所有権移転登記を請求することは
できない。」

この問の答えが「誤」というのはわかるんですが
解説にはAの「物権変動的登記請求権」のことしか
記載がなく、自分的には「債権的登記請求権」も
Aは持っているんじゃないかと思ったのですが
間違った考えでしょうか。

25:名無し検定1級さん
11/08/15 22:00:26.74
法定追認事由についてデュープロでは「制限能力者は
行為能力の制限中にした行為が取り消すことができる
行為であることを了知する必要があるとされている」
と解説があって、BTでは「制限能力者」ではなく、
「成年被後見人」となっており、どちらが正しいか
ご存知の方ぜひご教授ください。

26:名無し検定1級さん
11/08/15 22:10:37.09
間違ってない
以上

27:名無し検定1級さん
11/08/15 22:37:56.99
司法書士なんかコネのある奴しか稼げないんだよ?
親が銀行員だとか、2世だとか不動産屋とかそういう人がなる職業。
なんのコネもないのになんで目指すの?
ただの学生が何を目的に目指すの?


28:名無し検定1級さん
11/08/15 22:44:53.36
<<21
「A所有の土地の東側50平米を移転」とかは出来ないっちゅう事でしょ?持分の移転はOK。

29:名無し検定1級さん
11/08/15 22:50:32.62
21→22でしたm(_ _)m
因みに持分は所有権の一部じゃないのよ。

30:名無し検定1級さん
11/08/15 22:55:31.85
要は司法書士なんてウンコ資格
男子一生のシゴトじゃないってことですよ


31:初学者
11/08/15 23:52:57.47
<<29
回答ありがとうございます。
持分は、所有権の一部でなく、持分は持分。
なので、移転登記は可能ということなんですね。
所有権の一部を移転する時には分筆登記が必要?だけど、
持分の移転の時には分筆登記は必要ないということでしょうか。
そのへんの根本的な仕組みがイマイチよくわからないんです(泣)。


32:名無し検定1級さん
11/08/16 00:00:38.10
一筆の土地の一部については移転登記できない
所有権の一部については移転登記できるよ
講師が間違ってんだよ

33:名無し検定1級さん
11/08/16 00:28:27.06
>>30お前がダメなだけw ひっこんでろダメ人間w

34:初学者
11/08/16 06:10:32.56
>>32
ありがとうございます!
①1筆の土地の所有者がAとBとCの共有(持分)だとする。
②その1筆の土地のうち、東側の一部を売却したい時は、
分筆して売買する必要がある。
③売買するには、共有物なので全員の同意が必要である。
 ①~③は全て正しい設定or内容でしょうか。
 根本的に間違っていないでしょうか。
 考えはじめたら止まらなくなってしまいまいました(汗)
  


35:名無し検定1級さん
11/08/16 13:07:33.26
>>23同じ

36:名無し検定1級さん
11/08/16 21:28:47.91
まぁ俺も早稲田だけどさ、
こんな試験一回で受からない奴なんているの?


37:名無し検定1級さん
11/08/16 21:52:19.44
俺も早稲田だけど政経だから、法律はLECで一から習ったので、
お試し含めて2回目で合格だわ。
ていうか普通受けないもんなの受講途中だけど雰囲気味わう的な意味で。


38:名無し検定1級さん
11/08/17 01:12:34.52
>>34
③が微妙…。持ち分の譲渡は他の共有者の同意は不要。
もっと書きたいけど眠い…。

39:名無し検定1級さん
11/08/17 01:27:44.05
>>34分筆しただけで共有状態のままなら全員の同意が必要
分筆後、共有物分割による交換などで分筆後の土地を単有にしてればその者と買主のみの契約

40:名無し検定1級さん
11/08/17 01:29:34.29
 景気悪化による登記案件の減少、弁護士増加による登記業務・簡裁業務への弁護士の積極進出、
行政書士および税理士による相続・会社登記支援の増加、銀行および一般市民による不動産登記の本人申請の動き等など
司法書士業界を取り巻く環境は非常に厳しい。
司法書士の合格者も年々増加し、毎年かつての倍近くの司法書士が誕生し、
司法書士業界内部においても仕事の奪い合いが生じている状況だ。


41:名無し検定1級さん
11/08/17 05:33:24.76
>>25
法定追認で、了知を要するのは、成年被後見人だけだよ。

追認は了知を要するが、法定追認は、一定の事実行為に追認と同様の効果をもたせるもの。了知を要したら、法定追認の意味がないわな。
ただ、成年被後見人については、能力回復しても自分が過去にした行為がわかってない可能性があるから、了知を要すると解釈されている

42:名無し検定1級さん
11/08/17 05:40:21.09
>>34

2が間違ってる。売買契約は登記と無関係だから、分筆しなくても土地の一部の売買はでける。
ただし、第三者に権利取得を対抗するためには、登記が必要であるところ、すでにある登記に、土地の一部の移転登記なんてできんので、分筆して、移転登記する必要があるんだわ。
土地の一部の登記ができるのは、権利の性質上、地役権くらいしょ。


43:名無し検定1級さん
11/08/17 07:33:22.01
>>41

うーん、やはりそうですか
ご丁寧にありがとうございました!

44:名無し検定1級さん
11/08/17 11:04:25.29
 その日は朝から、電話も鳴らなかった。四つの机と接客スペースからなる小さなオフィスは、いつも以上に静かだった。
「いったん、事務所を閉めようと思うんだ」
 司法書士のケンジさん(30)が切り出すと、事務所を共有する会社経営者の友人もうなずいた。
 苦しい状況は、お互いにわかっていた。

「あんたのせいで私の人生めちゃめちゃよ」
 結婚を焦る彼女に泣かれ、フラれた。
 29歳のとき、4度目の挑戦でついに合格、これですべてがうまくいくと思った。
 だが、本当に大変なのはそこからだ。独立して事務所を構えたものの、当てにしていた銀行時代の
 人脈からは仕事がもらえない。
 交通費をかけて会いに行っても、「無料相談」で終わってしまう。

■「もう一度勤めて」と妻
 昨年、司法書士として得た収入は300万円。ほとんど経費で消えた。生活のために午後6時に事務所を閉めた後、
 夜11時までバイトをする毎日だ。 自分一人なら、軌道に乗るまでふんばり続けられる。だが今年、派遣社員の
 妻(30)と結婚したことで迷いが生まれた。
「こんな状況では、子どもも持てない。再就職するなら、今しかない」
 銀行を辞めて以来、自分の市場価値を知るために転職サイトに登録していたが、提示される条件は、どんどん厳しくなる。



45:初学者
11/08/17 23:12:54.36
皆様どうもありがとうございました。
所有権移転、持分移転、共有物分割、持分譲渡、
契約成立と登記の関係、分筆、同意の要・不要等
もやもや部分が消えつつあります(もう少し理解まで時間がかかりそうです)。
とりあえず、民法DVD視聴再開に取りかかります。





46:名無し検定1級さん
11/08/18 13:10:04.02
司法書士は中卒・高卒が多く、法学部卒の司法書士に対する妬みが酷い。
また、生活保護レベルの収入しか得られない司法書士も多く居るのが現実である。
法曹界のイメージ悪化を防ぐ為にも最低限、大卒を受験資格に設けるのが必要だと思われる。


47:名無し検定1級さん
11/08/18 21:29:36.79
旧司法試験の受験資格はなかったと思います。

48:名無し検定1級さん
11/08/18 22:31:29.75
>>46
中卒・高卒の司法書士全体に占める割合を明記してください。
生活保護レベルの収入しか得られない弁護士の増加については、どう考えて
おられるのかお答えください。
仮に生活保護レベルの弁護士がおり、その数が増加しているとしたなら、
それは法曹界のイメージを悪くしているということでしょうか。






49:名無し検定1級さん
11/08/19 11:17:44.36
>>36 だからお前は早稲田人間科学部も落ちて司法書士もベテなんだよ。

50:名無し検定1級さん
11/08/19 14:30:07.73
現在、補助者をしていますが司法書士は大変みたいですね。

先生によれば登記識別情報制度になったせいで、金融機関がどこも司法書士を固定しちゃったから

昔以上に新入りに登記の仕事がなくなっちゃってるらしいです。


51:名無し検定1級さん
11/08/20 16:29:32.76
過去問は10回以上やって試験に臨むが択一基準点2点足らず5年以上不合格を繰り返している 過去問はできるが応用問題で間違う 対策あればおしえてください 過去問は一度忘れたころのするのがよいのか マンネリ化している

52:名無し検定1級さん
11/08/31 23:36:10.70
民法の基礎講座が終了し、復習を兼ねて総則から過去問を解き始めることにしました。
ゾーンでいう「代理一般」の過去問が悲しいほどに全然分かりません。
ゾーン6-1(57-3)の解説の「代理の基本構造」の図の理解が代理を突破するための入り口
というのは分かります。
詐欺、契約、制限行為能力者、売買、取り消しなどが絡むと途端に思考がフリーズします。
代理問題を解くための、目のつけどころ等を分かりやすく解説してある本、情報知ってますか?
目からウロコ本のようなもの。
本でなくてもサイト情報でもいいです。
条文とテキストを徹底的に見直しなさい!なんて言わないで下さい(涙)。
代理問題対応だけでなく他の項目についても、おすすめ情報あれば教えてください。






53:名無し検定1級さん
11/08/31 23:48:24.49
>>52代理の何がわからないの?
原則代理人について意思表示の瑕疵とかを判断するけど、例外あるみたいな?

54:名無し検定1級さん
11/09/01 00:01:59.44
司法書士に学歴聞くのはタブー
決済の場で何気に出身大学の話題になったとき
「高卒です」なんてすまして答えられて
一気に空気が凍りついちゃうことあるよな


55:名無し検定1級さん
11/09/01 02:28:29.35
>>53代理の理解は基本書でマスターしたはずなのに過去問はじめると途端に凍りついて。
  えっと、まずは。ゾ6-1(57-3)-(2)の解説から。
  詐欺絡みの代理問題。
  「現実に意思表示を行うのは代理人だから、
  詐欺による意思表示行ったか否かは代理人が決する(←分かる)
  ただし、代理行為の効果はすべて本人に帰属するので(←分かる)、
  取消権は原則として本人のみが行使できる。(?)」
  その根拠は、120-2によるもの?
  120-2は、詐欺によって取り消すことができる行為は、表意者
  又はその代理人(←となっています。条文で代理人といってるのに、
  なぜ原則として本人のみが行使できると解説しているのでしょう?)
   
  
  
   


56:名無し検定1級さん
11/09/01 04:37:06.40
①結局のところ意思無能力者とは就学前の未成年者だけってことですか?
②成年被後見人は意思無能力者とはいわないのですか? 


57:名無し検定1級さん
11/09/01 07:41:27.76
遺言は、2人以上の者が同一の証書にすることができない。
○か×か。

58:名無し検定1級さん
11/09/01 12:01:40.64
>>55
趣旨・要件・効果をしっかり押さえてから過去問をヤったほうがいいと思います

59:名無し検定1級さん
11/09/01 13:56:54.65
>>56
1.泥酔者、認知症や重度の精神病患者なども意思無能力者になる
2.行為能力の有無の目安は11~12歳程度、意思能力は7歳程度の知能
必ずしも意思無能力者というわけではない

60:名無し検定1級さん
11/09/01 16:33:13.09
学歴の話をする奴がどこの大学かは分からないが
今までたいした挫折もなくそれなりの大学をでた奴だろう
しかしこの試験では失敗し複数受験をするはめになってしまった
自分なら簡単に受かるはずなのにという思いと
挫折に慣れてないうたれ弱さから
さらなる深みにはまってしまう

俺は一流の大学をでてるからお前らとは違うんだ
(こんな試験に落ちるはずがない、こんなはずじゃなかった・・)
学歴の話は彼らの心の叫びである


61:名無し検定1級さん
11/09/02 02:55:15.52
>>59行為能力は基本的に未成年者ないよ
責任能力と間違ってない?

62:名無し検定1級さん
11/09/02 07:27:47.50
>>58
ありがとうございます。趣旨等からします。そういうのはCKやDPで固めるのが良いでしょうか。
DP,CKとも図表等が少なくて非効率のような気がするのですが。
あと条文への慣れ、条文の意味する内容等も課題です。
条文は最近はじまったダイヤで格段に高まるような気がしますが大丈夫でしょうか。
てか、めちゃ効率的な方法ってありますか?
来年7月に絶対合格を前提に。
>>59>>61
意思無能力者のした法律行為は無効
意思無能力者でも彼後見人のように後見人がいる場合はその者が代理
して法律行為をする
未成年のうち、就学前(7~8歳程度)までは意思無能力者とされている(判例)
のでその者のした法律行為(現実にはないと思われます)は無効。
未成年のうち、7~8歳程度以上の者は親の同意があれば法律行為可能
ということになるのですね



63:名無し検定1級さん
11/09/02 10:19:48.58
>>62
例えば、主物従物の例を丸覚えではなく、民法87条1項をよく読んでイメージすれば余計な暗記をしなくて済む。過去問は全部覚えるまでやるのではなく、問われている本質を見抜き、どの角度から問われても、答えられるようにする。後は例外のチェック。
全然参考になりませんが、これが俺のやりかたです。



64:名無し検定1級さん
11/09/02 13:43:24.31
>>63
合格した方?

65:名無し検定1級さん
11/09/02 19:29:09.07
もう正体・・・金儲け銭ゲバがバレてもまだ営業を止めない八木宏之・・・
乞食以下の浅ましい姿・・・・

この八木宏之と付き合う司法書士の松中映比子・・・・
プッシーの色気だけで何時までも営業できると勘違いしている


66:名無し検定1級さん
11/09/07 04:12:04.80
>>55
>ただし、代理行為の効果はすべて本人に帰属するので(←分かる)、
>取消権は原則として本人のみが行使できる。(?)」
>その根拠は、120-2によるもの?
>120-2は、詐欺によって取り消すことができる行為は、表意者又はその代理人(←となっています。条文で代理人といってるのに、
>なぜ原則として本人のみが行使できると解説しているのでしょう?)

詐欺された場合でも、本人に有利な場合があるから、本人に取消すかどうかの判断権を留保する
という価値判断があるのです。
ですから、120条2項に「表意者又は代理人」と規定されていても、
「代理人」はあえて等閑視して「表意者(本人)」のみが取消権を有するものとしたのです。
このことを、ここの箇所では、一般に「効果は本人に帰属するから」という説明で済ませているのです。

予備校のアホ講師や解説は、こういう解説ができないのです。


67:名無し検定1級さん
11/09/07 06:29:35.33
>>66の馬鹿っぷりに笑いが、プラス涙がとまらねーwwwwwwwww

笑わせてくれたお礼に、ヒントをあげよう
120条2項の「代理人」っていうのは、法定代理人と任意代理人の両者を包含した概念だよ


68:名無し検定1級さん
11/09/07 10:25:27.78
違うかな?
代理人の行為は本人に帰属する。
従って、瑕疵原因があれば本人に帰属し、それに基づく取消権も本人に帰属する 。ただし、取消権の付与がされていれば、代理人が取消できる。

なんか、解らなくなってきた

69:名無し検定1級さん
11/09/07 10:47:09.24
>>68厳密に言えば微妙に違うとこあるけど、その考え方なら問題は解けるはずだから無問題

70:名無し検定1級さん
11/09/07 11:39:14.18
>>68です
>>69 ありがとうございます

よかったら何が違うか教えて下さい

71:名無し検定1級さん
11/09/07 12:18:39.72
>>67
おやおや?

もとより
①20条2項の「代理人」に法定代理人と任意代理人が含まれることは当たり前。
②では、その場合に、「なぜ、その任意代理人が取消権を行使しないで、本人が取消すのか」
ってのが、>>55の疑問だろ?

③で、>>66は、
その場合には、条文上「代理人(任意代理人)が取消すことができる」という旨を書いてあるけど、
本人に法律効果が帰属するから、本人が取消権を行使できる、としたのさ。
なぜ、その場合に「代理人に取消させないで、本人に取消さるのか」というと、
必ずしも本人に不利な意思表示とは限らない場合があるから、というのが>>66なのさ。


大丈夫か。アホタレ。

こう見えても、司法試験の問題3000問作成しているのさ。



72:名無し検定1級さん
11/09/07 12:21:23.29
>>68
それでいいよ。
>>67にも書いたが

全ては本人のため。
だから、本人が「取消権も付与していたら」、代理人も取り消すことができる。
しかし、取消権を付与していなかったら、本人が取消権を行使する。


73:名無し検定1級さん
11/09/07 12:31:31.97
>>67
お前は法定代理人のことを念頭に置いてるのか?
質問とずれてるぞ カス

74:名無し検定1級さん
11/09/07 13:06:37.79
> こう見えても、司法試験の問題3000問作成しているのさ。

自分が馬鹿であること自白してるのか?


75:名無し検定1級さん
11/09/07 13:12:39.60
>>71
頭大丈夫か?
本人が、代理人に取消権を行使する権限を与えているかどうか、代理権授与契約の解釈に尽きるでしょ

そもそも、詐欺されて本人に有利ってなんだよwww
おまえは、一般常識もないのかよ

76:名無し検定1級さん
11/09/07 13:31:35.27
また始まったw
法律の勉強してると人格破綻するのだけはガチ

77:名無し検定1級さん
11/09/07 13:34:31.88
       / \  /\ キリッ
.     / (ー)  (ー)\    
    /   ⌒(__人__)⌒ \
    |      |r┬-|    |
     \     `ー'´   /
    ノ            \
  /´               ヽ
 |    l              \
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、.
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))

 こう見えても、司法試験の問題3000問作成しているのさ。 


78:名無し検定1級さん
11/09/07 15:54:46.67
>>75
お前はアホか。

詐欺されたら、被詐欺者には有利になることはない
と思い込む馬鹿w

いいかアホタレ。話を分りやすくするために、代理人でない事例で行くぞ。

詐欺者Aが自己所有の不動産を値下がりするとオモて、Bを騙して売り付けた。
騙しは何でもいい。開発できない市街化調整区域なのに、開発できると偽って
売ったとしよう。

しかし、その後、Aの予想に反して、(政府の方針が変わり、市もそれに呼応して
市街化区域になった。近くに鉄道が開通することになった。大手企業が出店する計画が持ち上がった。)
不動産は目覚ましいスピードで根上がり始めた。

最後の旧試論文でも、同じような発想の問題が出ただろう?
思いっきり、思考が短絡的なんだなw

目の前のワンステップのロジックしか理解できない。
2ステップ、3ステップ、思考を積み重ねることができない。

そりゃ受からんわ。

79:名無し検定1級さん
11/09/07 16:04:36.59
>>75
お前、勉強の仕方が間違ってるぞ。
頭が悪いということを自覚して、論理を積み上げる訓練をしろ。

お前は、おそらく暗記頭なのだろう。
自分では理解してると思い込んでいる。
だが、その実は目の前の文章の短絡的な理解で終わり
それで良しとしている。

代理権授与の趣旨の解釈 ← そりゃそうだ。ただし、任意代理の場合な。
だからこそ、本人が代理人に取消権を授与していたら、代理人も取り消し得ることになる。
そのことは、>>68が書いている。それを追認したのが>>72

以上は任意代理の場合な。法定代理人の場合には違うだろうが。

短絡的なんだよなあ。全てにおいて。



80:名無し検定1級さん
11/09/07 16:10:41.30
>75
で、さんざん説明しているのに、繋げることのできない頭みたいだから
もう少し講義してやろう。お前、司法書士の講師だったりしてなw

で、任意代理の場合、代理人が取消権を行使できるか否かは代理権付与の趣旨による。
ここまでは良いよな。

じゃあ、代理権付与の趣旨が不明だったら、どうするんだ?

この場合の救済解釈が、本人に効果が帰属するから、本人が取消権を有するという結論をとるんだろうが。
で、問題は、効果が帰属するということの「背後にある価値判断」なんだよ。
なぜ、効果が帰属するという「法律構成」をとって「本人が取消権を有する」という
帰結にしたのか。ここに価値が介入する。それが「本人に有利な場合もあるから」ということだろうが。

頭が悪すぎて、表面的な文言操作しかできないのかよ。


81:名無し検定1級さん
11/09/07 19:39:21.25
>>80
収用を登記原因とする所有権移転登記を申請する場合の
登記原因日付はいつになるでしょうか?

82:名無し検定1級さん
11/09/08 00:33:27.00
>>78
おまえ相当頭悪いみたいだから、ヒントをあげるよ

本人に有利か不利かどうやって決めるのか?第三者が客観的な経済的な合理性の観点から決めるのか?
それとも、本人の意思か?

いまのような勉強してたら、司法試験の問題あと3000問は作ることになるぞ(笑)



83:名無し検定1級さん
11/09/08 00:46:31.05
>>82
おお、良いところに来た。丁度見に来たところだ。
相当頭が悪い上に、意地まで張ってるのか(笑)

大丈夫か?
ヒントもくそもない。>>78を読んで納得しなきゃただの馬鹿だろw

本人に有利かどうかをどうやって判断するだって?

お前は
1000万円で購入した不動産が2000万に価格上昇しているのに
詐欺されたからといって、取消すのか?

もういいから、意地をはるな。
誰がどう考えても、お前が短慮のために「腹痛え」なんて馬鹿なカキコをしたから
俺が逆襲したって読めるだろう。

黙ってれば、俺も何も言わんのにな。





84:名無し検定1級さん
11/09/08 00:52:01.58
>>78
>本人に有利か不利かどうやって決めるのか?
①第三者が客観的な経済的な合理性の観点から決めるのか?
②それとも、本人の意思か?

お前は、①と②が食い違う場合があることを想定しているようだな?
一体、どういう場合なんだ?
具体例をあげてくれ。
ここでも短慮が露呈したなあ。

常識でモノを考えような。おっさん。




85:名無し検定1級さん
11/09/08 01:05:08.82
おまえも、相当しつこいなw
詐欺を働くような人間と取引をしたくないと考えて、本人が代理人に取消権を与えた
詐欺をはたらくような人間がちゃんと債務を履行するとでも?
ひきこもって、司法試験の問題作ってるから、常識が身につかないんだよ(笑)

86:名無し検定1級さん
11/09/08 01:55:56.88
67
ぎゃふんと言わせてやろうと挑戦したはいいけど、逆に返り討ちにあってやんのw
コイツ抜群に頭悪いなw


87:名無し検定1級さん
11/09/08 02:37:01.53
おれ以前、法律事務所で事務員として働いていたことがあるけど
事務所にちょくちょく司法書士が登記の仕事求めて来てたよ
みすぼらしい格好した司法書士だったな
「登記のお仕事はございませんか」って
まるで行商のおじさんだったな・・・・
いちおうおれら事務員はその人のことを表面上は「先生」って呼んで敬意を払ってたけど
内心では、この薄汚いおっさんが・・・物欲しそうに来やがって、
くらいにしか思っていなかった

88:名無し検定1級さん
11/09/08 03:21:42.86
でたでた、いつもの(笑)

89:名無し検定1級さん
11/09/08 07:26:40.33
>>85
アホか!
①>詐欺を働くような人間と取引をしたくないと考えて、
①>本人が代理人に取消権を与えた

取消権を代理人に与えた?
何時、与えたんだ?
代理人が詐欺された場合のことを考えて、取引する前に、
代理人に取消権を与えておいたのか?

それならば、>>68のいうところで、>>72で追認しただろう。
この場合は、そもそも、>>55の疑問の射程外だろ。

②>詐欺をはたらくような人間がちゃんと債務を履行するとでも?

どういうことだ。詐欺者は、既に不動産を売ってしまった後だろう?
残る履行といえば、登記か?
判決を取得すればよいだけだろう。手間暇はかかるが、それは法理論と何の関係もない。

そもそも、誠実に履行するか否かという債務者の属性の問題と
取消権は誰にあるのか、という問題とは何の関係もない。

どんどん、横道にそれてるぞ。しかも、何の反論にもなってない。


90:名無し検定1級さん
11/09/08 08:13:27.59
>>89
なんか勝手に変な事例を想定して問題を拡散してるけど、
>>55をもう一度よんでみろよ
>>55は一般論を聞いてるだけだろ
本人に有利とか関係ないし、条文よく読め
本人に有利かどうかなんて要件になってないだろ


91:名無し検定1級さん
11/09/08 08:15:47.02
続き
任意代理人なら、取消権を行使する代理権を与えられていたかどうか
法定代理人たとえば親権者なら当然取消権を行使することができる
これに尽きる
任意代理の場合、本人だどういう内容の代理権を与えるかどうかは本人の自由
それを他人が、それはあなたに不利だから、とかいう権利はない
おまえは解答に関係ない事柄をくどくどと述べているだけ
察するに、主要事実と間接事実や補助事実の区別がつかないタイプだね

92:名無し検定1級さん
11/09/08 15:26:11.55
>>91
もう一度全部読み直したらどうだ。

>①任意代理人なら、取消権を行使する代理権を与えられていたかどうか
>②法定代理人たとえば親権者なら当然取消権を行使することができる
>③これに尽きる

だからさ。言ってるだろう? 
まず、任意代理の話ね。だから、②は関係ない。いいか。②は関係ないぞ。①の話だぞ。
さて、ここからが問題だ。①の場合に、代理人が詐欺されたんだろ?
「任意代理人が詐欺された場合」だ。この場合に、本人が代理人に取消権を付与していなかった。
いいか。本人が任意代理人に取消権を付与していなかったんだぞ。もしくは取消権付与が明らかでなかった。
この意味は分るよな。民訴の基礎概念を振り回す位だから。

ここまでをまとめると
任意代理人Bが相手方Cに詐欺されたが、本人AはBに代理権付与の際に取消権を与えていなかった(もしくは不明)という場合。
この場合に、詐欺されたことによってなされた「意思表示」を取消すのはAなのかBなのか
ということが問題だ。

ホントにつかれるなぁ。頭が悪すぎるね。
で、この問題の場合に、お前は③といっている。
取消権を行使する代理権を与えられていたかどうかに尽きる、と言っているわけだ。

で、聞きたいのだが、「尽きたら」どうなるんだ?
AがBに取消権行使する権限を与えていなかったとしよう。
そこから先は、どうなるんだ?



93:名無し検定1級さん
11/09/08 15:36:26.36
(続き)
お前は何も答えていないし、理解もしていない。

> >>55は、一般論を聞いているだけだろ
そのとおりだ。>>92に述べたように、
>>55は、「任意代理人が詐欺された。その場合に、
①その任意代理人に取消権が付与されていた場合
②その任意代理人に取消権が付与されていなかった場合

があるが、①の場合は置いておいといて、②の場合に、本人が取消すことができるのは
なぜですか。(一般的には理由づけとして)本人に効果が帰属すると言われていますが」
というのが質問だろうが。

その場合に、>>90のように
本人が代理人に取消権を付与していたか否かに尽きる(一般論だから)
と言ったのでは、何も答えてないぞ。
>>55は、「本人が取消権を行使できるのはなぜか」、このことを噛み砕いて説明して下さい
というものだぞ。

まあ、もう一度基礎からやり直した方がいいと思うぞ。

主要事実と間接事実、及び補助事実?
あまりも幼稚すぎるなぁ。問題解いてみるか?



94:名無し検定1級さん
11/09/08 15:40:38.52
>>90
で、お前に>>55に代わって聞く。

本人が任意代理人に取消権を付与していなかったという前提の下で、
任意代理人が詐欺された場合に、本人が取消権を行使できるのはなぜですか?



95:名無し検定1級さん
11/09/08 15:43:18.65
本人が取消権を行使できるのは何故?

一般には、「本に効果が帰属するから」ということが言われているが、
そのことだけでは分らない(しっくりとこない)
といってるんだぞ
>>55はな。

だから、そのことも踏まえて答えよ。

96:名無し検定1級さん
11/09/08 15:52:11.36
だから、答えるべきポイントをまとめてやる
①代理人が詐欺された場合
②代理人に取消権が付与されていなかった
③その場合に、本人に取消権があるとされるのはなぜですか?
④ただし、「本人に効果が帰属するから」という説明は良く分りませんので
噛み砕いて下さい。

>>90は、これまで、何も説明していないね。ヒントをやるなどとゴマかしてきたけど、
真正面から説明頼むな。>>55に代わって質問する。


97:名無し検定1級さん
11/09/08 15:54:35.26
>>93
だからさ、なんで任意代理人に限るんだよ、理由は?
もう一度>>55嫁よ、ボンクラ
おまえは、質問者本人か?
勝手に質問内容を確定すんなよ
頭悪すぎて話になんねーよ
それから、書き込みが長過ぎ

98:名無し検定1級さん
11/09/08 15:58:13.95
>>97
質問1は>>96

質問2
法定代理人が取り消せるのはあたり前だろ?
それとも何か? 法定代理人の場合も本人が取り消せるの?

書込みが長いのは、お前が馬鹿だから仕方がないだろ。
一番最初に書いたことで理解できず腹抱えて笑っっていたアホだからな。

99:名無し検定1級さん
11/09/08 16:01:15.92
それからさー、>>55の疑問は、読めばわかるけど、「取消権は原則として本人のみが行使できる」の記述
がわかんねーって言ってるわけでしょ
わかんねーのあたりまえじゃん
そもそも、その記述自体が間違ってるんだからな
法定代理の場合を考えればわかるように、当然法定代理人も取消権を行使できるからな

ほんと頭の悪い奴の相手をするのは疲れるわ


100:名無し検定1級さん
11/09/08 16:01:40.56
>>97
じゃあ、まとめるぞ

法定代理人が詐欺されました。
この場合、取消権を行使できるのは
①本人ですか、②法定代理人ですか、③両者ですか?

②と③を論じる意味はない。なぜなら、>>55は①の場合に絞って質問しているからだ。


101:名無し検定1級さん
11/09/08 16:03:50.93
>>99
ほう。>>55の質問自体が間違っていると。
質問自体が間違っているとは、どいうことかな?

ここにきて、根底からひっくり返すの?

「原則として」といってるんだぞ>>55は。

102:名無し検定1級さん
11/09/08 16:07:33.72
>>101
おまえは、なにいってんだよ、質問者が疑問に思うきっかけとなった解説が間違ってる
っていってんだよ
質問自体が間違ってるって言ってんじゃねーよ

103:名無し検定1級さん
11/09/08 16:13:37.79
>>101
おまえは原則・例外の関係もわかんねーのかよ
法定代理であれば代理権の範囲は法定されてるし、任意代理であれば代理権の範囲は本人が自由に決定できる
原則も糞もねーよ

104:名無し検定1級さん
11/09/08 16:18:01.38
>>102
解説が間違っていても質問自体は成立するだろうがw


>>103
質問者が使用している「原則」という意味であって、
お前が言う原則論の話ではない。
お前は論外だな。

105:名無し検定1級さん
11/09/08 16:18:24.53
>>100
両者に決まってるだろボンクラ
99条1項と120条2項を千回読め



106:名無し検定1級さん
11/09/08 16:20:19.55
>>105
煽りかw
両者なら、何ら問題ないね。
質問の範囲外だから。

もう少し骨のあることを言えよ。つまらなさすぎる。


107:名無し検定1級さん
11/09/08 16:20:26.64
>>104
はー質問者は過去問かなにかの解説がわかんねーって言ってんだぞ?

108:名無し検定1級さん
11/09/08 16:24:01.08
>>106
おまえ、まさか法定代理の場合は、本人は取り消せないって考えてたのか?
もう一度99条勉強しなおした方がいいぞマジで

なんか弱いものイジメしてるみたいで気が引けるんだけど、
おまえが馬鹿すぎるからしょうがないよな



109:名無し検定1級さん
11/09/08 16:29:56.68
>>108
お前、俺のレス読んでないだろ?
会話がなりたってない。そんなこと言った?

論理を詰める姿勢に欠ける。
論理的に話ができない。
問題点を明らかにするために、問題の射程を絞ることができない。

まあ、どうでもいいから、>>55の質問に答えろよ。
ここは質問スレだろ?

>>55に対する鮮やかな回答してみてね。お手並み拝見。


110:名無し検定1級さん
11/09/08 16:35:40.44
>>109
おまえの糞長いレスいちいち読んでられるかよ
読んで欲しかったら、レス短くしろよ

だから、>>55の言う解説がおかしいってるんだよ
本人が取消権を行使できる根拠は99条1項
おまえのいう本人に利益だとか不利益だとか関係なし

111:名無し検定1級さん
11/09/08 16:38:04.11
たしかに、>>100の書き方は間違いだな。それは認めよう。
書き直すと、
法定代理人が詐欺されました。
この場合、取消権を行使できるのは
①本人ですか、②法定代理人ですか、③両者ですか?

②を論じる意味はない。なぜなら、>>55は本人が取消すことができるのは
なぜですかと、本人が取消権を行使できる場合について
質問しているからだ。その意味では③の場合において法定代理人が取消権を行使する場合をも
排除している。
●書き直したぞ。


まあ、とっとと>>55に答えてやってくれ。



112:名無し検定1級さん
11/09/08 16:39:45.11
>>110
>>99は「取消権」について何も書いてませんが?


113:名無し検定1級さん
11/09/08 16:45:03.26
>>111
おまえ、もしかして詐欺された人が本人の場合と代理人の場合と区別できてねーんじゃないの?

114:名無し検定1級さん
11/09/08 19:18:40.56
>>82-113
早急に>>81に回答してください

115:名無し検定1級さん
11/09/08 19:35:28.68
>>114
初学者のくせに生意気だな
おまえの恥ずかしい写真うpすれば、教えてやるよ

116:実はオソナ
11/09/08 20:25:56.30
>>115
素直に分からないなら分からないとレスすべきです

URLリンク(livedoor.2.blogimg.jp)
回答の程宜しくお願い致します。


117:名無し検定1級さん
11/09/08 21:00:48.59
>>115
横レスですが、早く答えてあげて下さい。
分らないのなら分らないと言って下さい。
時間を無駄にしたくありませんから。




118:名無し検定1級さん
11/09/08 21:27:21.85
>>116,117
おまえらみたいに、一日中2chに張り付いてるわけじゃねーんだよカス
馬鹿なくせに煽りだけは一人前だな

日付は、「裁決書、和解調書または協議の確認書に記載された収用による権利取得の時期」
だよ

テキストに載ってる事ぐらい自分で調べろよボンクラ

119:名無し検定1級さん
11/09/08 21:59:50.16
あー(ヽ´ω`) わかったよ

120:名無し検定1級さん
11/09/09 00:20:30.76
>>55についてなんか錯綜しとるなあ。

>   ただし、代理行為の効果はすべて本人に帰属するので(←分かる)、
>   取消権は原則として本人のみが行使できる。(?)」
本人に効果帰属するっつーか(まあそれでも良いんだろうけど)、当事者はあく
まで本人なんだから、契約等法律行為の帰趨も当事者である本人に決めさせる
のが当然ってことでしょ。

で、ここで120条2項が挙げられているのが混乱の元なのだなあ、きっと。条文
引用として間違いではないのだろうが。そもそも同条項が典型的に想定してい
るのは、AがBに詐欺されたような場合。この場合の取消権ある任意代理人って
のは、取消権行使について代理権付与を受けた者であることは当然でしょう。
で、そのことは代理人が詐欺された場合も変わらない。問題となる契約締結に
ついて代理権を授与された者が当然に取消権行使についても代理権授与される
わけではないから、その場合でも代理人は当然には取消権を行使できない。


121:名無し検定1級さん
11/09/09 06:36:28.97
ここまで殆ど俺の自演だからw

122:名無し検定1級さん
11/09/09 10:12:21.44


123:名無し検定1級さん
11/09/09 13:26:04.09
馬鹿っぽい>>118が利用されているテキストは何ですか?

124:名無し検定1級さん
11/09/09 13:26:27.71
勝負は決したようだな

125:名無し検定1級さん
11/09/09 18:35:04.93
>>118
早く>>123に答えろよ。

126:名無し検定1級さん
11/09/09 19:07:23.35
相続による所有権移転登記の申請人は、
相続人(被相続人A)B
と記載するのに、抵当権、根抵当権では
(根)抵当権者(被相続人A)B
と『相続人』という言葉を使わない理由はなぜなのでしょうか?
先例や条文の根拠はありますか?

127:名無し検定1級さん
11/09/10 21:12:14.48
>>118
先生、出番ですぜ>>126

128:名無し検定1級さん
11/09/18 01:44:27.53


129:名無し検定1級さん
11/09/19 23:04:20.04
取得条項付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行では、定款が添付書面となるのに対し、
取得条項付新株予約権の取得と引換えにする新株予約権の発行では、定款が添付書面とならないのはなぜですか?

130:名無し検定1級さん
11/09/20 06:25:15.48
>>129
よく条文を読みなさい

131:名無し検定1級さん
11/09/22 21:25:07.57
何条?

132:名無し検定1級さん
11/09/24 17:52:08.46
単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、未成年は法定代理人の同意が不要だと民法5条にありますが、
成年被後見人にはその旨の規定がないので、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為でも法定代理人に代理してもらうしかないのでしょうか?

133:名無し検定1級さん
11/09/24 18:43:37.43
そもそも成年後見人には同意権がない

134:名無し検定1級さん
11/09/24 20:37:44.35
よく読め

135:名無し検定1級さん
11/09/25 13:25:24.29
>>134
日本語の勉強からやりなおせw


136:名無し検定1級さん
11/09/27 00:41:30.75
あへ

137:名無し検定1級さん
11/09/30 17:57:07.61
俺のまわり20人の中で、
向田3000を使ってた奴の合格率75%。
直前チェックを使ってた奴の合格率25%。
もちろん俺も3000愛用者で合格。
だから何度も教えてやったのに、、、
ご愁傷様。


138:名無し検定1級さん
11/10/03 22:14:30.54
今年合格しました。
LECで合格保証の講座を申し込んでいたので未使用のテキスト等が残ってしまい売りに出しています。
だれか買ってください。
民法 URLリンク(page5.auctions.yahoo.co.jp)
他も出品してます。

139:名無し検定1級さん
11/10/05 13:20:38.50
買わんよ

140:名無し検定1級さん
11/10/08 22:37:09.12
買わんね

141:名無し検定1級さん
11/10/10 19:43:47.42
うんうん

142:名無し検定1級さん
11/10/12 22:54:17.87
民法改正のうち、後見関連のやつは来年の試験に関わってくるのでしょうか?
試験的な法令の基準日は「4月1日時点で施行」ですが、その改正はいつから施行されるのかがわかりません。
附則にある「公布から1年以内」という以上に具体的にはまだ決まってないのでしょうか?

143:名無し検定1級さん
11/10/13 14:12:11.31
民法上一筆の土地の一部について地上権の設定は可能なのに、共有持分には設定はなぜできないのでしょうか?

144:名無し検定1級さん
11/10/13 14:50:04.21
>>143
共有持分に設定すると、他の共有者の使用収益権と抵触するため。

145:名無し検定1級さん
11/10/13 16:32:38.39
>>144
ありがとうございます。共有者は全部の使用収益権があるのをすっかり忘れてました。

146:名無し検定1級さん
11/10/13 23:04:30.45
まともな事務所は給料安いわけよ。
実務経験ないと雇ってくれないし

まあ、債務整理のノウハウも吸収出来るし
無駄にはなってないと思う。
ぶっちゃけ言ってしまうと、21年合格者の現状は悲惨なもんだよ。
22年合格者も苦しいみたいだけど

147:名無し検定1級さん
11/10/13 23:27:42.03
4カ所から内定もらって困った
通勤が楽そうなところを選んだから
手取りで26万3500円しか残らない

148:名無し検定1級さん
11/10/15 01:11:30.21
それだと暮らしが大変

149:名無し検定1級さん
11/10/16 22:29:17.23
こんばんは!
不動産登記法について、質問なんですが!

申請書を書く際、持ち分を書きますよね?
その際、4分の2とか6分の2とかってなりますが
約分したら駄目なんですか?

初歩的な質問でスミマセン!

150:名無し検定1級さん
11/10/16 22:57:43.08
!!!がウザいので却下。

151:名無し検定1級さん
11/10/17 02:23:56.76
質問しろよ

152:名無し検定1級さん
11/10/17 02:28:12.23
>>151
おまえがしろよ。
おしえてやるから。

153:名無し検定1級さん
11/10/17 09:52:20.60
質問です。

被保佐人は保佐人の同意を得て行わなければならない法律行為に関して、
未成年と同じように(未成年は法定代理人)、保佐人の同意を得て有効に追認できますか?

それと、被補助人には常に補助人が付されますか?

上記の二点教えてください。


154:名無し検定1級さん
11/10/17 10:28:15.02
先ずは基本書を見て条文を読んで、自分 でどう解釈したか。何故そう解釈したかを書きましょう。
法律の勉強ってそういうものだと思います。

155:名無し検定1級さん
11/10/17 12:17:23.51
>>153
いくらなんでもそのレベルの質問はないだろ・・・
お前のテキストや六法はなんの為にあるんだよ。
なんでも聞けばいいって訳じゃねえぞ。

156:名無し検定1級さん
11/10/17 13:41:04.75
>>154
おまえに聞いてねーよ

157:名無し検定1級さん
11/10/17 13:42:06.47
>>155
おまえのレベルに合わせたんだろが
言わせんな、恥ずかしい

158:名無し検定1級さん
11/10/17 13:53:08.65
>>157
わざわざすまんな

159:名無し検定1級さん
11/10/17 16:58:27.61
法定追認は、制限行為能力者自体がした場合でも適用されるんですか?

制限が消滅しない間は追認できない状態なのに、追認されてしまうのかなと。

160:名無し検定1級さん
11/10/17 17:49:56.69
誰も 153 にちゃんと回答できないのか?

なかなかおくが深い質問だぞ!


161:名無し検定1級さん
11/10/17 20:28:29.26
>>153
前段
被保佐人が保佐人の同意を得ても追認できないとしたら、何の為?誰を保護するため?
後段
条文どうぞ


162:名無し検定1級さん
11/10/18 06:29:00.29
>>159
124条125条

163:159
11/10/18 07:49:27.34
回答ありがとうございます。

では、未成年者が親の同意を得ずに売買契約を結び、その後、未成年が履行の請求をしてしまった場合は、法定追認に当たるのでもはや取消できないということですね。

164:名無し検定1級さん
11/10/18 08:08:45.24
>>163
ちょっ何でそうなるの?
「前条の~追認することができる時以降に」(125)「追認は~その効力を生じない」(124-1)ってあるでしょ。未成年が未成年であるうちは単独で有効に追認できるの?


165:名無し検定1級さん
11/10/18 11:53:14.93
教えて

民法159条の、夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については
婚姻の解消の時から6カ月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
とありますがこれは夫婦であるかぎりはどんな権利でも時効は完成しない
ということを意味するものなのですか?

166:名無し検定1級さん
11/10/18 11:58:09.30
>>165
そんなこと考える暇があったら試験勉強しなさい。

167:159
11/10/18 12:13:43.42
>>164
できないです。
そのことは法定追認にもあてはまるんですか?

法定追認は相手方保護かなと思っていたので、単独で追認できない人でも、法定追認事由にあたると、追認したことになるのかと思ってしまいました。

では法定追認は、追認可能な人がやった場合前提なんですね。

168:名無し検定1級さん
11/10/18 16:23:05.43
民法826条の利益相反行為についてですが、

親権者である母が、未成年者の継父である夫の債務の担保のため、
未成年者所有の不動産に抵当権を設定することは利益相反行為にあたらない。
(最判昭35.7.15)

とあるのですが、なぜ利益相反行為にあたらないのでしょうか?

169:名無し検定1級さん
11/10/18 16:32:26.89
母の債務ではないから

170:名無し検定1級さん
11/10/18 16:49:04.52
>>169
そうですね。母の債務じゃないですよね。。
ありがとうございました

171:名無し検定1級さん
11/10/18 17:02:38.46
>>167
できれば条文から理解したほうがよいので、しつこいようだけど。
124条は追認の要件を定めており、125条は124条に該当する者に限定して各号に該当する行為をした場合は、追認したものとみなすと言っています。
それと法定追認の規定は、取引の早期確定をさせることによる第三者保護の意味合いが大きいと思います。
ここら辺は頭の中でイメージすれば分かり易いので、例えば「未成年が高価な品を購入しようとした場合」、どの時点で契約成立か、
親権者のどういう行為が売買に対する同意か追認に対する同意か、同意を得て売買・追認するとはどういうシチュエーションかとか考えればいいかと。

172:名無し検定1級さん
11/10/19 00:48:01.92
.,

173:159
11/10/19 09:07:06.12
>>171
ありがとうございます。
やはり追認できるようになった場合限定ですね。

174:名無し検定1級さん
11/10/19 17:24:44.93
hohoho

175:名無し検定1級さん
11/10/19 18:27:15.41
>>157
逆切れ恥ずかしい
素直に私は低脳ですとどうして言えないのか

176:名無し検定1級さん
11/10/20 12:34:33.19
所有者が同一の二つの動産が附合して
その主従の区別が付かなくなったとき、
それぞれの動産について存在する質権は
どうなるのでしょうか?
持分が便宜的に観念されて、そのうえに存続するのでしょうか。

177:名無し検定1級さん
11/10/20 12:55:07.21
裁判官に聞いてください

178:名無し検定1級さん
11/10/20 14:41:55.80
まだ判例が無かったんですね、理解しました。

179:名無し検定1級さん
11/10/21 12:07:13.50
50歳以上しか入場できないコンサートチケットを買って
当日、年齢を理由に入場拒否されたとする。
特約には、いかなる理由においても代金は返還できませんとなってある。
この場合、錯誤無効を主張して代金返還請求できるの?

錯誤において重過失はなかったとする。

180:名無し検定1級さん
11/10/21 12:56:49.61
錯誤無効は強行法規なので契約で排除できません

181:名無し検定1級さん
11/10/21 12:58:03.13
排除できるとすると、以後契約書に全部排除条項が入って
法律が骨抜きになるってことまで考えられるようにしてください

182:名無し検定1級さん
11/10/21 13:55:49.23
>>180>>181
すげーなるほどな。こうやって考えていくのか。
勉強になったわ

183:名無し検定1級さん
11/10/21 18:59:14.31
ちょっと実務的だな

184:名無し検定1級さん
11/10/22 01:40:14.35
ふえ

185:名無し検定1級さん
11/10/22 14:25:34.64
Aは何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、Cとの間に
B所有の不動産を売り渡す契約を締結した。

イ AC間の売買の合意が錯誤により無効であるときは、Bは、Aの
無権代理行為を追認できない。 →○
ウ BがAに対して追認をする意思表示をした場合において、Cが
これを知らなかったときは、Cは、Aに対して、無権代理行為を
取り消すことができる。 →○
(H7-4)

となっていますが、イは無効な行為を追認できるのはなぜですか?
ウはCがAの無権代理につき善意であるとは書いてないのに、○にしていいのでしょうか?

186:名無し検定1級さん
11/10/22 18:03:21.08
共有根抵当権で債務者と債権の範囲は各共有者で異なっていてもよいとあったんですが
極度額についても異なっていて良いのでしょうか?

187:名無し検定1級さん
11/10/22 19:09:44.79
>>185

イは、119条の『無効な行為の追認』ですね。

ウは、私も分かりません…

188:名無し検定1級さん
11/10/22 21:51:27.59
>>185
> ウ BがAに対して追認をする意思表示をした場合において、Cが
> これを知らなかったときは、Cは、Aに対して、無権代理行為を
> 取り消すことができる。 →○
追認の相手方が無権代理人であるAである点がポイント。「追認またはその拒絶
は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただ
し相手方がその事実を知ったときは、この限りでない」(113条2項)

つまり、相手方であるCは、自分に対する追認の意思表示が無く、かつ追認の事
実を知らないのだから、追認を無視できる。したがって、115条1項の「追認を
しない間は」の制限にかからないことになる。


189:名無し検定1級さん
11/10/22 22:01:41.82
>>186
確実なソースがあるわけではありませんが、共有根抵当は極度額の限度で把握
される担保価値を共有するものであることと考えられることから、それは無理
ではないかと思います。



190:189
11/10/22 22:09:48.21
条文上も、原則債権額に応じて按分及び優先の定めを定める民法398条の14 1項
の存在からして、極度額が区々になることは予定されていないというべきでしょ
うね。


191:188
11/10/22 22:40:47.66
>>185
あーごめんなさい。質問のポイントは115条但書だったんだね。

強いて言えば、無権代理について善意か悪意かについて何らの言及がない以上
115条本文適用を前提に考えるべきこと、及び前述したようにこの問題のポイン
トは113条2項の適用関係が出題趣旨であると考えられること、後は、他肢との
比較ということになるのかな。


192:名無し検定1級さん
11/10/23 09:45:09.25
質問です。
「甲が乙の所有地について賃借権の設定を受けてその登記をし、
次いで丙がその土地について抵当権の設定を受けた後に、
甲が乙からその土地を買い受けた場合には、甲の賃借権は
混同によって消滅する」 
がバツになっているのですが、なぜ債権の混同で消滅しないのでしょうか。

193:名無し検定1級さん
11/10/23 12:36:44.26
>>192
179条1項但書類推適用(最判S46.10.14)

194:名無し検定1級さん
11/10/23 18:20:53.98
>>189-190
ありがとうございました


195:名無し検定1級さん
11/10/24 16:24:11.37
不動産登記の質問です。

Aに子B、Cがいて、Bに妻D子Eがいる場合に、
Aが死亡し、Aの相続登記が完了する前にBも死亡したとします。
このときに亡Aの遺産分割協議をC、D、Eで行った結果、
Dが亡Aの財産全てを取得するとの結論に至った場合に
どのような登記をすればいいのでしょうか?
Dは亡Aの相続人ではないので、直接AからDへ「年月日相続」はできませんよね?
また同じく相続人ではないので、「年月日B相続年月日相続」もできませんよね?
この場合はAからBへ相続、BからDへ相続、の二段階に分けるのを要するのでしょうか?


196:名無し検定1級さん
11/10/24 16:31:53.40
債権の差し押さえとは、債権の交換価値を把握するのではなくて、自分が債権者になることを言うのですか?

197:名無し検定1級さん
11/10/24 17:17:05.62
>>195
> また同じく相続人ではないので、「年月日B相続年月日相続」もできませんよね?
これ、できるんじゃないですか?

この登記をするにDがAの相続人である必要はないでしょ。

198:名無し検定1級さん
11/10/24 17:26:02.85
>>196
違う

199:名無し検定1級さん
11/10/24 18:09:50.24
>>195
1件でできるけど遺産分割協議の内容次第だね
記述の問題で申請件数は最少でって注意書きあるのに、別紙の遺産分割協議書が1件分しかついてないとかもあり得るから
亡Aの遺産分割協議をCDEでできるって考えると間違いのもとだよ
1.亡Aの遺産分割協議を亡Aの相続人Cと「亡Aの相続人としてのBの地位を承継したDE」との間の遺産分割協議→B単有に
2.亡Bの相続人DE間の遺産分割協議→D単有に
が必要
1通の遺産分割協議書の中で2件分記載でよいのかどうかは知らない


200:名無し検定1級さん
11/10/24 18:22:30.28
>>195
2件分の申請が必要
理由はおっしゃる通り相続人でないから

>>199
何言ってるのか分からん

201:名無し検定1級さん
11/10/24 18:43:47.68
>>200
?

A→B→Dという中間が単独相続である数次相続じゃないか。

202:名無し検定1級さん
11/10/24 18:57:49.89
>>201
横だけど、その数次相続登記の先例ってDがAの相続人でなくても適用されるの?

203:199
11/10/24 19:29:03.03
>>200
・最初から中間の相続人が単独だった場合だけでなく、事後的に単独となった場合も「年月日B相続年月日相続」を原因として直接にD名義に相続登記できる。
・亡Aの相続人がBCで遺産分割協議未了のうちにBが死亡しその相続人がDEの場合、亡Aの遺産分割協議を亡Aの相続人Cと「亡Aの相続人としてのBの地位を承継したDE」とで有効にすることができる
って2つの先例があったと思うので>>199の様に述べたのですが(出先なのでソース無しです)、勘違いだったでしょうか?
間違い部分を指摘可能でしたらしていただけると有難いです。


204:名無し検定1級さん
11/10/24 19:35:48.64
>>202
> 横だけど、その数次相続登記の先例ってDがAの相続人でなくても適用されるの?
そりゃそうでしょうよ。

205:名無し検定1級さん
11/10/24 21:03:07.49
>>203
数次相続の場合、中間の相続が単独相続である場合には、中間の相続登記を省略して、
直接現在の「相続人」への相続登記を申請することができる(先例明33.3.7)

皆さん勘違いしてるのは、あくまでこれはAさんの遺産であるので、
Aさんの「相続人」ではないDさんには数次相続の先例は適用されません


206:名無し検定1級さん
11/10/24 21:10:21.67
>>185
BC間では有効に合意が成立しており、その拘束力が生じているからです。だからなお、取り消せる。
無権代理は無効なのではなく、契約校かが原則、「本人に帰属しない」だけです。
無権代理人による無権代理人ー相手方の間に有効な合意があることを前提として、無権代理の条文上の追認や取り消しの規定が適用されることになります。
錯誤は「無効」ですね。だから無権代理の場合の追認の規定は使えない。

>>195
195の通りです。一枚の遺産分割協議書で連名すると相続人以外の第三者が遺産分割協議に参入していると
とらえられることがあるから、形式上は有効性を欠くことになったりします。
要は協議の仕方(協議書の作成方法も含む。)ですね。


207:名無し検定1級さん
11/10/24 21:12:28.74
失礼しました。
「199の通りです。」です。

208:名無し検定1級さん
11/10/24 21:29:02.92
>>199
一件でできるとありますが、その場合の登記原因は何になるんですか?


209:名無し検定1級さん
11/10/24 21:30:27.25
>>204
俺も>>205みたいなイメージ(ぼんやりと)だったんだが、違うの?
適用される根拠を教えてください

210:206
11/10/24 21:34:41.23
>>163
>>164
何となく、未成年者でも法定追認の効果は一応有効に生じていて、単に「125条各号に定める事項」の
行為をする意思表示が取り消し可能な事項に当たる結果、その事項を取り消すことにより法定追認の効果が遡って生じなくなるだけじゃないかな?
125条各号に定める行為を未成年者が詐術を用いてなした場合を考えると、結論が変わってきますよね。

211:206
11/10/24 21:40:08.03
失礼しました。
「その事項を取り消すことにより法定追認の効果が」ではなくて
「その意思表示を取り消すことにより
125条所定の事項の効力がなくなり、
その結果125条柱書に定める法律効果(法定追認の効果)が」

212:199
11/10/24 22:29:00.39
>>206
補足ありがとうございます。遺産分割協議の実情についてはイメージがわかなかったので勉強になりました。
>>208
「年月日B相続 年月日相続」であると思います。


>>203の上段ですがテキストの解説レベルの話ではありますが「数次の相続について最終の相続以外の相続が,(結果として)単独相続である場合には,登
記原因に数次の相続を併記し, 直接現在の相続人名義へ登記することを認めている(昭30.12.16 民甲2670 号通達)」だそうです。


213:名無し検定1級さん
11/10/24 22:35:33.21
だからDは現在の相続人ではないってのにw
もういいや

214:名無し検定1級さん
11/10/24 22:37:33.59
>>212
205さんの指摘はどうお考えですか?

215:名無し検定1級さん
11/10/24 22:45:58.34
>>213
数次相続なんだから、「BはAを相続し、DはBを相続した」という関係でしょ。
現在の相続人とは、このような数次相続における最終の相続人という意味合い
と捉えるべきだと思うけど?

要は中間が単独相続の場合には、「年月日B相続 年月日相続」という登記原因
によって、A→B→Dという承継の流れを公示するに不都合はないという話なわけ
で、DがAの相続人でなければならない理由こそよく解らないし、どのテキスト
でもそんな限定前提では書かれていないと思う。


216:199
11/10/24 22:46:18.32
>>213
>>205さんですか?
「年月日○○相続 年月日相続」という登記原因は、当然に2回の相続があることを意味していますし
1人の人間に相続は2回おきることはないですよね?
ということは、この登記原因を使う場合は最終的に相続登記を受ける者(D)は最初の相続(A)の相続人でもあり、
中間者(B)の相続人でもある必要があるということですか?

217:名無し検定1級さん
11/10/24 23:10:53.61
馬鹿は回答するな
初心者様が混乱するだろ

218:名無し検定1級さん
11/10/25 07:34:02.04
敷地権が甲土地(課税価格2000万)の地上権と乙土地(課税価格1000万)の賃借権(敷地権の割合はいずれも10分の一)
である建物の専有部分についての登記を申請する際の登録免許税を答えよ
という問題があるのですが、どうもこの問題のイメージが湧きません
回←この中心部分が乙土地で外側が甲土地というイメージをしたのですがこれで正しいでしょうか?

219:名無し検定1級さん
11/10/25 08:25:33.26
普通はこういう状態をイメージするんじゃないかな
+----+----+
| 甲 | 乙 |
| | |
+----+----+


220:名無し検定1級さん
11/10/25 08:57:27.12
隣接した甲土地と乙土地を借り上げてデカイマンションを建てるみたいなイメージ

221:名無し検定1級さん
11/10/25 11:36:49.40
不動産登記法での疑問です。
付記登記または主登記のどちらでも可能な場合において、
付記登記をする場合には登記の目的に(付記)との記載が必要とあります。
利害関係人の承諾があれば付記で可能なので(付記)と記載する必要があることは分かるのですが、
利害関係人が存在していない場合にはどうなるのでしょうか?
利害関係人が存在していなくても付記で実行するのだから(付記)との記載が必要なのか、
利害関係人が存在していない結果、当然付記で実行するものとして(付記)との記載は必要ないのかが分かりません。
例えば、不動産の共有者間で新たに不分割特約を登記する場合などです。
宜しくお願いします。

222:名無し検定1級さん
11/10/25 12:14:22.13
将来債権の譲渡について質問です。
これは将来に債権が発生したことを停止条件とする債権譲渡ではなくて
完全な譲渡なのですか?
たとえば、不動産の貸主Aが対抗力を備えた借主Bに対する賃料債権を
将来にわたってCに譲渡した後で、Aが不動産をDに譲渡した場合、Dは
使用修繕義務だけを負って賃料をもらえないということになるのですか?

223:名無し検定1級さん
11/10/25 12:43:35.64
>>221
(付記)とするのは実務上のルールであって法令上の要請ではない。
よって記載する必要がある、のではなく、付記にして欲しければ記載しておけということ。
登記形式は更正出来ないので、誤登記の防止の意味合いも含む。
もちろん法66条固有の問題であり、他の場合では記載不要。
利害関係人が存在しない場合は理論上は付記になるので括弧書の記載は不要だが、試験対策上は記載すると覚えてしまえばいいかと。

224:名無し検定1級さん
11/10/25 15:44:29.34
>>222
> 完全な譲渡なのですか?
契約の趣旨にもよると思いますが、一般的には完全な譲渡になると思います。
いわゆる集合債権譲渡。

> たとえば、不動産の貸主Aが対抗力を備えた借主Bに対する賃料債権を
> 将来にわたってCに譲渡した後で、Aが不動産をDに譲渡した場合、Dは
> 使用修繕義務だけを負って賃料をもらえないということになるのですか?
少し疑問を留保しつつ、Cの債権譲渡の対抗要件具備と、Dへの所有権移転登記
の先後で優劣が決せられるのではないかと思います。


225:221
11/10/25 16:35:17.57
>>223
おおっ、わざわざ有難うございます。
利害関係人が存在していない場合には実務ではわざわざ記載しないけれど、
試験では(付記)と記載しておいたほうが良いとのことでしょうか?




226:名無し検定1級さん
11/10/26 01:07:17.41
去年の問題から質問です。(午後17問)

根抵当設定 → 所有権移転 → 根抵当増額変更 の登記がある状態で
上記の移転抹消を行う場合、根抵当権者は利害関係人となるとあります。

講師から教わった解法で、利害関係人を考える場合、付記登記は登記日を気にせず主登記と同一と考えれば大丈夫と言われていました。
しかし一通り過去問を通したのですがこの問題だけその考えで解答すると間違えます。
この解法は使わない方がいいですか?
それとも増額変更のみ例外として考えてもいいのでしょうか

ちなみに↓の様に考えて解いてました

増額変更は付記登記なので、主登記(根抵当設定)が問題になる時のみ考える。
所有権移転は根抵当設定より後なので、それが抹消されようが利害関係にはならない。


説明が下手ですみません。
よろしくお願いします

227:名無し検定1級さん
11/10/26 02:39:10.16
>>226
極度額の増額は形式上は変更登記だけど、実質は新たな根抵当権設定登記と同視できる事から考えてください。

228:名無し検定1級さん
11/10/26 14:16:30.20
商業登記法で質問です

取締役会を設置しない会社において株主総会決議により選定された代表取締役の
代表取締役の地位のみを解職することは出来るのでしょうか?

229:名無し検定1級さん
11/10/26 15:43:31.65
>>228
株主総会決議で選定された者を株主総会決議で解職できないと思うほうが不自然ではないか


230:名無し検定1級さん
11/10/27 05:17:54.71
>>219
>>220
ありがとうございます あまり悩む必要もないようなことでしたね・・・

231:名無し検定1級さん
11/10/27 14:36:14.64
ちょっとズレた質問かもしれませんが

勉強の休憩に読む漫画等を、できれば勉強に絡んだものにしたいと思っています。
もちろんこれが勉強になるとは思っていませんが、事例のイメージに役立つかなと。
何かオススメはありませんか?ちなみに

・ナニワ金融道
・極悪がんぼ
・ミナミの帝王
・クロサギ

は読んでいます。
特に会社法系で何か無いかなと探しているのですが

よろしくお願いします。

232:名無し検定1級さん
11/10/27 14:59:45.09
>>229
ですよねw
テキストを再読したら理解できました
ありがとうございました

233:名無し検定1級さん
11/10/27 15:02:05.85
>>231
スレちがいだから↓でどうぞ
漫画購入相談所その41
スレリンク(comic板)

234:名無し検定1級さん
11/10/27 16:22:42.24
>233
ありがとうございます!
そこで聞いてみます!

235:名無し検定1級さん
11/10/27 17:14:04.79
どうか独学で合格出来る参考書(六法?)と勉強方法を教えて下さい。
(短大卒で宅建の知識と資格しかありません。)

236:名無し検定1級さん
11/10/27 17:19:03.33
>>235
オートマ

237:名無し検定1級さん
11/10/27 17:42:34.67
>>235
「司法書士試験のテキスト・参考書・問題集」スレにテンプレがあるのでそちらを参考にしてください
勉強法については2chで聞くより合格者のサイトを参考にした方がいいですよ

238:名無し検定1級さん
11/10/27 18:01:27.09
>>237
URLリンク(sahaquielsky.blogspot.com)には
「デュープロセス」とあるんですけれど
「オートマチックシステム」とどちらがいいんですか?

239:名無し検定1級さん
11/10/27 18:24:01.72
>>238分量で言えばデュープロセスのほうが網羅してるが、事項を羅列してるだけで、なぜそういう規定なのかなどの説明が少ない。
オートマチックだとその理由なども書いてある。代わりに内容量が少ない。
無意味な数字の羅列でも丸暗記できるような人ならデュープロセス使うのも有り、そうでないならオートマチック使うべき。

240:235
11/10/27 18:30:52.56
「オートマチックシステム」にします。
ありがとうございました。

241:名無し検定1級さん
11/10/27 18:43:52.23
>>240
「登記所は裁判所に弱い」といった理由づけだったりするけどな

242:名無し検定1級さん
11/10/27 19:10:16.74
>>224
将来の賃料債権の二重譲渡と構成しますか。

新賃貸人が登記を備えた後に発生する賃料債権は、
新賃貸人-賃借人間の契約から発生する債権であって、
それを旧賃貸借上の債権の譲受人が取得することは
ないと思われる。

243:名無し検定1級さん
11/10/27 19:26:13.83
辰巳だっけな、5ヶ月合格法ってな本出した講師って
吉野敬介の類でおk?
何か立ち読みしたが、17~20時間前後を学習ってwwww
あとベテからしたら実際使えそう、コレって?
眉唾www


244:名無し検定1級さん
11/10/27 19:51:39.08
>>242
>新賃貸人が登記を備えた後に発生する賃料債権は、
>新賃貸人-賃借人間の契約から発生する債権

登記を備えない間はどうなるの?
登記は賃料を請求できるための対抗要件だから、
賃貸人の地位の移転によって賃料請求権は発生はしているが
賃借人には請求できないってことじゃないの?

たとえば、土地は移転したが、登記は1年後だった場合でも
賃借人に対して賃料請求できないことは明らかだが
賃料請求権は対賃借人で発生していないの?

発生しているけど、それを対抗できないってだけじゃないの?

245:名無し検定1級さん
11/10/27 21:21:12.57
5ヶ月合格法、確かに内容すごいね
山本さんの、ツーウエーみたいなもんか
ベクトルマジックの人は、今は会社法があるから、半年合格難しいって以前言ってたよね
立ち読みくらいで充分な本
ただ、過去問やりまくると時間がもったいないという部分には同意

246:名無し検定1級さん
11/10/28 00:53:48.94
>>242
> 新賃貸人が登記を備えた後に発生する賃料債権は、
> 新賃貸人-賃借人間の契約から発生する債権であって、
> それを旧賃貸借上の債権の譲受人が取得することは
> ないと思われる。
将来の債権というか、それを含んだ特定の債権群(集合債権)の譲渡は、担保と
して有力な手段であることから判例上結構強力に保護されてますよ。既発生債
権及び将来債権は確定的に譲渡されており、これを第三者に対抗するためには、
指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができるとされる。

これが、譲受人が関与しない賃貸人たる地位の移転によって覆されてしまうと
は、ちょっと思えないのだが。


247:名無し検定1級さん
11/10/28 06:57:40.69
>>245
過去問やると時間がもったいないって 本当?
もし本当ならこれから勉強方針を修正しようかと・・・

基本Wセミナーの直前チェックと過去問やって
わからない単語出たらデュープロセスと六法引いてるけど
もっと効率いい方法あるなら、それも試してみたいな

248:名無し検定1級さん
11/10/28 08:04:41.60
いいや
無駄というか、過去問何十年分を、何回も回してると時間が足りないという趣旨だと思う
確かに、早稲田セミナーの山本講師は過去問やりまくったとは言ってない


249:名無し検定1級さん
11/10/28 08:39:12.41
山本さんはオートマに掲載されている過去問で十分と言ってるくらいだからねえ

250:名無し検定1級さん
11/10/28 08:45:40.20
単純に、決して間違えない部分を何度もやる必要はないって意味でしょ。
自分の場合は回す度に、完璧だと思う問題と明らかに変な問題は即破り捨ててた。



251:名無し検定1級さん
11/10/28 08:52:13.78
教科書で学んだことから論理的に解答を
導けないような問題はほとんど出題されない。
だから過去問まわしなど必要ない。
バカみたいに教科書丸暗記して、すこしでも
改変されると解けなくなるような奴が、数打ちゃ
当たる方式で手当たり次第に勉強するのに
使われるのが過去問。

252:名無し検定1級さん
11/10/28 10:27:02.01
>>251
ここは初学者の疑問に答える場なんだから、君みたいな発言は過去問はまるで不要と思われるんじゃないかな。
それを言うなら過去問を解く際に、肢ごとに根拠を抑えながら解かないと意味がないとか言うべきでしょ。
その発言で合格者じゃないってことはないだろうから、過去問まるで使わずに受かったとかないよね。
そうなら脱帽です。


253:名無し検定1級さん
11/10/28 15:38:18.90
択一過去問H8-16肢ア

区分建物の表題部所有者Aが死亡したときは、その相続人Bは、B名義の所有権の
保存の登記を申請することができる・・・○(合格ゾーン)

となっておりますが、デュープロセス2のP396では、「表題登記のある敷地権付
き区分建物については、不動産登記法74条1項のうち、1号前段申請だけが可能
です」とあります。

DPでは、このような申請を認めてしまうと専有部分については相続人、敷地権
については被相続人という、分離処分禁止原則に反する状態となってしまうと
理由が付けられています。合格ゾーンの解説でも同様の問題意識は提示されて
いますが、事後的な補正で足りるとの立場のようです(敷地権抹消→土地のみ相
続による移転登記)。

試験的にはどちらの考え方が定説なのでしょうか?


254:名無し検定1級さん
11/10/28 15:58:44.54
どちらも何も、どっちも1号申請なら可能という同じ見解でしょ

255:254
11/10/28 16:04:43.22
すまん。デュープロの記載の方読み間違えてた。

256:名無し検定1級さん
11/10/28 17:21:10.58
>>254
DPの見解は著者独自の見解といっていいでしょう。

そもそも相続による区分建物のみの移転は「分離処分」に該当しません。
上記LECの解説が立法当初の見解である、との記述が司法学院の基本書Ⅱ
(14頁)にあります。

現在では相続人名義による1項1号申請に、敷地権移転の効果も認められています。
ただしその場合は「登記原因及びその日付」が必要となります。(「書式精義」)

257:名無し検定1級さん
11/10/28 20:35:43.96
なんだよ
司法書士ってそんなに低学歴なのかよ
やっぱ弁護士になれなかった人たちの集団なんだな

そうなんですか???????

258:名無し検定1級さん
11/10/28 21:30:49.30
商登規65条4項は新所在地管内に既に支店がある場合は、既存の支店の登記記録を閉鎖して、新に本店としての登記記録を起こすって意味でよいですか?

259:名無し検定1級さん
11/10/29 03:57:21.33
すいません、当方早稲田の法学部です
それ以上言わなくても分かりますよね
偏差値とか覚えてないけど

260:名無し検定1級さん
11/10/29 09:08:31.12
>>256
遅くなりましたが、ありがとうございます。

> そもそも相続による区分建物のみの移転は「分離処分」に該当しません。
なるほど。

> 現在では相続人名義による1項1号申請に、敷地権移転の効果も認められています。
> ただしその場合は「登記原因及びその日付」が必要となります。(「書式精義」)
これは意外でした。

261:名無し検定1級さん
11/10/29 10:14:36.01
>>258
貴見のとおりです。
理由も分かりますか?

262:名無し検定1級さん
11/10/29 11:13:55.40
債権発生原因が虚偽表示を善意の第三者に譲り渡したとき債務者は対抗することができない、
民法94-2、大判昭和13.12.17民集17-2651

これだと、詐欺やりたいほうだいだと思うんですが、これはどういう意図なのか教えてください

263:名無し検定1級さん
11/10/29 11:31:06.21
>>262
逆ですよ。
詐欺をやってもそれが詐欺だからといって支払いを断れなくなります。
もともとありもしない債権の支払いを「善意の第三者」にする羽目に。
自業自得ですね。

264:名無し検定1級さん
11/10/29 11:42:36.36
>>263
被害者が対抗できないのではなく、加害者が対抗できなくなるんですね
ありがとうございます

265:名無し検定1級さん
11/10/29 12:04:15.96
>>261
ありがとうございました。
支店の登記記録には会社法改正後は”三登記”しか記録されてなく他は下線処理されてるから、本店の登記記録として続用するのは、登記の連続性の観点からちょっとまずいのかなって思います。

266:名無し検定1級さん
11/10/29 12:19:24.62
まぁ俺も早稲田だけどさ、
こんな試験一回で受からない奴なんているの?


267:名無し検定1級さん
11/10/29 12:44:52.89
>>265
よく勉強されていますね。
23年度午後32-オも併せて理解されるとよいかと思います。

268:名無し検定1級さん
11/10/29 14:29:46.08
他人の債務のために自己所有の不動産に抵当権を設定した物上保証人は代価弁済ができないは、
抵当権者に不動産がわたってしまった後に債務を支払い取り戻すことができないということでしょうか?


269:名無し検定1級さん
11/10/29 14:54:56.16
基本的な質問なんですけど
資格証明情報というのは法人代表者の代理権限証明情報と考えて良いのでしょうか?

270:名無し検定1級さん
11/10/29 15:23:56.98
>>268
多分「代価弁済」と何か別の制度を混同されています。
競売の買受人になれない、受戻権を行使できない、とか・・

>>269
別物と考えるほうが間違わないと思います。

271:名無し検定1級さん
11/10/29 15:29:57.87
>>270
すいません、混同していると思います
代価弁済はできないけど、弁済をすることに法律上の利害関係を有する第三者として債務を弁済することについても
混乱しています

272:名無し検定1級さん
11/10/29 15:37:28.42
「代位弁済」ですか?

273:名無し検定1級さん
11/10/29 16:02:13.61
>>270
>>269ですが実質的にはそのように考えても良いのでしょうか?

274:名無し検定1級さん
11/10/29 16:12:15.35
>>273
実質的にはそうでしょう。
本来「代理権限証明情報」として付けるものを「資格証明情報」として
独立させたもの、といえそうですね。頻繁に付けるものですし、内容が
謄本と委任状の二枚になってしまうのを避ける趣旨かもしれません。

275:名無し検定1級さん
11/10/29 16:12:15.53
>>272

そっか、代位弁済と代価弁済ですよね!!
解決しました
ありがとうございます

276:名無し検定1級さん
11/10/29 16:29:41.89
>>274
解説ありがとうございました

277:名無し検定1級さん
11/10/29 21:01:25.70
根抵当権者A(主登記)が、元本確定後にBから一部代位弁済を受けて、一部代位弁済を原因としてBへの根抵当権一部移転登記(付記1号登記)がなされました。
その後、根抵当権者Aは、Cへ債権譲渡をし、債権譲渡を原因としてCへの根抵当権A持分全部移転登記(付記2号登記)がなされてました。よって、当該根抵当権は、現在は、B及びCの準共有状態となっていると考えられます。
このとき、Cの根抵当権が解除されたとしたら、
①登記義務者はCになると思いますが、登記権利者はBなのでしょうか?それとも抵当権設定者になるのでしょうか?
②登記原因は「解除」でしょうが、登記の目的を「根抵当権抹消」としてCの付記2号登記を消すと、何だか根抵当権者がAに復活するみたいに見えるので、Aの主登記も消すべきでしょうか?
それとも、「根抵当権変更」として、Cの付記2号登記を消すとともに、Aの主登記に記載されている根抵当権者をA→Bに変更するほうが正しいと思われるのですが、いかがでしょうか?

278:名無し検定1級さん
11/10/29 21:58:44.00
>>277
初中級者の質問とは思えませんが…

試験には出ないことを前提に個人的意見を申します。
「根抵当権の一部移転後の譲受人の根抵当権消滅」と
「根抵当権の一部移転後の譲渡人の根抵当権消滅」の
混合形態として考えることができないでしょうか。
(参照 登研592号、今上569頁、山本各論514頁)

目的 1番根抵当権の根抵当権者をBとする変更
原因 年月日Cの根抵当権解除
権利者 B
義務者 C

※設定者も登記権利者となれる。
(参照 書式精義中1919頁)    

279:名無し検定1級さん
11/10/29 22:24:48.67
「抵当権の一部を他の債権の一部のために譲渡」の場合

目的 ○番抵当権一部(金1000万のうち600万円)譲渡
原因 年月日金消金2000万のうち1000万の年月日一部譲渡

でおk?


280:名無し検定1級さん
11/10/29 23:55:31.45
>>279
そういうのは自分の教科書見て確認しる

281:名無し検定1級さん
11/10/30 01:28:41.34
>>279
おk
ここまで細かいのはほぼ出ないから安心しろ
確認してないがおそらく教科書にはのってないと思う

282:名無し検定1級さん
11/10/30 21:29:17.11
細かい質問ばっかだな。
べテの素質ありありだよ。

283:名無し検定1級さん
11/10/31 17:20:28.39
取得条項付株式の取得と引き換えに他の種類の株式を新たに発行する場合に資本金の額は増加しないとのことですが、
いまいちイメージ出来ません。

取得条項付株式は回収しますが新たに発行する分、資本金は変動しそうと考えてしまいます。
どのように考えれば理解し易くなるでしょうか?


284:名無し検定1級さん
11/10/31 19:35:37.06
その辺詳しくやろうとしたら会計関係の勉強しないといけなくなるよ

285:名無し検定1級さん
11/10/31 19:57:48.40
>>283
そもそも資本金とは、株式発行の対価としての払込み(=出資)です。

最初の「取得条項付株式」の発行の段階で、株主は出資をしています。
それを強制的に取り上げられて、その代わりをもらうのに更に金払えとは、
あなたが株主なら理不尽だと思いませんか?

取得条項付株式の取得と引き換えにする株式発行は通常の新株発行と違い、
資金調達を目的とするものではありません。あくまで発行済株式の回収の
対価でしかないので、株式でなくとも社債・現金でも何でもいいわけです。

よって株式発行の特例として、対価としての新株発行の場合は資本金の額は
増加しないと規定されています(会社計算規則15条1項2号)。

286:285
11/10/31 20:02:32.37
(発行済株式の)「回収の対価」を「取得の引換え」としたほうが
分かりやすかったかも知れません。

287:名無し検定1級さん
11/10/31 20:24:02.31
>>284
そんなに詳しくやらなくても、BSの見方 くらいは知っておいた方がいいと思う


288:名無し検定1級さん
11/10/31 20:48:47.34
頭の弱い人のレスって、何でこうも長いのかな…

289:名無し検定1級さん
11/10/31 22:41:41.73
>>288
君が理解できないだけ

290:285
11/11/01 09:56:19.80
>>288
頭のいい君にも分かるようワンフレーズで教えてあげよう。

「株式と資本の分離」

291:名無し検定1級さん
11/11/02 02:41:38.42
推論問題についてですが、
文章理解の問題と考えて普通に解けるようであれば
特に推論対策はとらなくても大丈夫でしょうか?
変な質問ですみません

292:名無し検定1級さん
11/11/02 13:06:02.10
国語+知識なんだから知識の部分はなんかしらの方法で
埋める前提なら特に対策を取らなくてもだいじぶです。

293:名無し検定1級さん
11/11/02 13:18:34.42
>>291
本当の意味での推論考察が必要な問題はまず出ないと思ってよいかと。
大抵は判例知識+文章読解力もしくは判例と学説等の対比。
どちらにしても、判例や学説の結論だけ分かっていれば対応可能であって、そこに推論考察を挟む必要性はほぼない。
まあわざと小難しく書かれた文章を読解するのが苦手って人はどうしようもないけど、そんな人はこんな試験目指してないだろうからほとんどの人が心配ないでしょ。
俗にいう推論問題で間違えるのは、単なる知識不足か緊張からくる焦りによる読解力の低下の結果が多い。

294:名無し検定1級さん
11/11/02 23:14:49.96
>>293
そう。旧司択一憲法・刑法みたいなパズル問題ってまずないから。
推論の形をとった知識問題に過ぎないよ。

295:名無し検定1級さん
11/11/03 16:12:28.06
質問させてください。

転抵当権者Xは、被担保債権額が原抵当権者Yの
被担保債権額より大きい場合は、原抵当権を
実行できないというのが判例ですが、その理由は
何でしょうか?
Yは、競売になったら全部Xに持っていかれることを
承知で転抵当権を設定したのだから、問題ないように
思えるのですが。


296:名無し検定1級さん
11/11/03 19:09:17.62
>>295
判例とは、大決昭7.8.29のことでしょうか?

もしそうだとしたら、この判決は、転抵当権者の債権額>=原抵当権者の債権
額のときは、「原抵当権者は」抵当権を実行することはできない、というもの
ですよ?



297:名無し検定1級さん
11/11/03 22:25:15.88
>>296
原抵当権者の取り分がない(転抵当権者に全部取られる)ので、
無駄になるからだよね。
しかし転抵当権者が実行できない理由はないよ。

298:名無し検定1級さん
11/11/03 23:07:51.42
抵当権の実行にもタイミングがあるからね。目的物件の値動きや先順位者の動
向、生産施設が目的物件のときなど抵当権を実行せずに事業を続行させて少し
ずつでも返してもらった方が得策と判断する場合もあるだろう。

なのに、実行しても益のない者の判断で抵当権を実行されては迷惑だと。


299:名無し検定1級さん
11/11/03 23:36:28.51
なるほど。実行のイニシアチブを転抵当権者に委ねる趣旨ですか。

300:名無し検定1級さん
11/11/03 23:47:58.83
そうですね。

ちなみに、>>298
> 生産施設が目的物件のときなど抵当権を実行せずに事業を続行させて少し
> ずつでも返してもらった方が得策と判断する場合もあるだろう。
は、転抵当の場合にはあまり適切な例ではないかも知れない。スマン

301:名無し検定1級さん
11/11/04 15:59:58.20
抹消回復登記についての質問です

A所有の不動産を目的としたXの抵当権が不適法な原因により抹消された後、
AからBに所有権移転登記がなされた。この場合になすXの抵当権の抹消回復登記において
登記義務者となるのは誰ですか?

302:名無し検定1級さん
11/11/04 16:27:35.94
B。
Aが勝手にやっても迷惑だろ

303:名無し検定1級さん
11/11/04 16:41:32.86
>>302
H10年高裁判決ではBは登記上の利害関係を有する第三者とされたとあったんですが
この判決との関係はどうなるんでしょうか?

304:名無し検定1級さん
11/11/04 17:36:45.87
>>303
わからんw

305:名無し検定1級さん
11/11/04 18:39:11.36
マジすか
ずっと間違えて覚えてたぜ

306:名無し検定1級さん
11/11/04 20:00:47.08
>>303
どっかにその事案と判旨上がってない?

判例検索しても見つからなかった。

307:名無し検定1級さん
11/11/04 20:53:46.42
プログレスの旧版なんですが
現在の登記名義人Bが登記義務者となるという先例の次に
「平成10年の東京高裁の判決において、同様の事案でXの抵当権の回復登記を申請する場合
現在の登記名義人Bは登記義務者ではなく、回復登記における登記上の利害関係を有する第三者であることを
判示した。」とありました

308:名無し検定1級さん
11/11/05 00:33:54.04
>>301
判例と先例で見解が分かれる典型例のひとつ。

不登法の試験は先例準拠が基本ですから、試験に合格したければ
先例(昭和57.5.7.第3291号)に従うべきでしょう。

ちなみに上記下級審は先例の変更をもたらすものではなく、もともと
判例は抹消当時の登記名義人を義務者としています(大判明44.9.8等)。

309:名無し検定1級さん
11/11/05 09:24:40.69
裁判所は実体関係重視なので、登記記録のみから形式的に判断する登記手続と
齟齬をきたす場合が時折見られる。

310:名無し検定1級さん
11/11/05 14:05:29.38
295です、勘違いしていました。みなさんありがとうございました。

311:名無し検定1級さん
11/11/05 17:28:36.87
勉強一通り終わったので、過去問回しをスケジュールに組み込もうと思ってます。
すでに一周はしていて、使用教材は合格ゾーンです

これから一月に一周ペースで過去問を回そうとする場合、

・毎日、全科目を少しずつ1/30ずつ進める(大体過去問1年分)
・毎日、全体の1/30を、科目単位で進めていく

どちらが効率いいと思いますか?
人それぞれかも知れませんが、個人的にでも構いません
アドバイスお願いします。よろしくお願いします。

312:名無し検定1級さん
11/11/05 20:42:51.30
>>311さん
何のために過去問回すんですか?
目的を明確にするべきでは。
それによって方法は全く異なってきます。

313:名無し検定1級さん
11/11/05 20:46:35.73
神 小泉さん
私もこの講義一式で勉強してます。
これでダメなら自分の勉強不足と
諦めます。
サラリーマンですが4月から毎日3時間頑張ってます。
重箱の隅をつついたり、
誹謗中傷したりする人がいますが
小泉さんの講義、過去問の連携は神です。
これで、受からなければ多分
どこの予備校でも受からないと思います。
2年間日本司法学院で勉強しましたが。
こんなに詳しく無かったし、過去問との
連携がサッパリで知識が定着しませんでしたし、理解もして無かったと思います。
学院長の不動産登記、商業登記は
棒読みでサッパリでした。
連携、過去問、論点もサッパリでした。

小泉さん、まさしく神です。


314:名無し検定1級さん
11/11/05 22:23:10.03
>>308
なるほど
直前チェックにも先例の知識しか載っていませんでした
先例で覚えておきます
ありがとうございました

315:名無し検定1級さん
11/11/06 09:20:47.78
これから再来年に向けて勉強しようと思うのですが、
オートマチックとプレミアムで基本書としては足りる
でしょうか?

316:名無し検定1級さん
11/11/06 15:17:08.08
>>315
スレ違いです

317:名無し検定1級さん
11/11/06 15:18:29.27
みんなは商業登記記述で自信がないやつも記載してる?
俺登録免許税とか苦手なんだけど
減点されるなら最初から記載しない方がいいような気がしてきたんだけど

318:名無し検定1級さん
11/11/06 15:33:47.53
登録免許税が苦手と言っているレベルでは合格はまだ無理なので勉強の為に記載しましょう。

319:名無し検定1級さん
11/11/06 16:08:58.34
会社名 ゼント・プロ(会計事務所・司法書士事務所・経営コンサルティングサービ ス)住所 大阪府 大阪市北区東天満2丁目8-1 若杉センタービル別館6F
代表者 村上圭二 松中映比子、上地弘恭(経営コンサルタント)
外国企業に提供できるサービス 会社設立、その他の会社にかかる登記及び相談
ビザ取得、許認可取得、英語への翻訳補助金申請手続き及び相談資金調達手続き及び相談企業法務に関する相談不動産取得または譲渡にかかる登記及び相談
TEL 06-6354-5858FAX 06-6266-4667E-mail bizjapan@zxentpro.jpURL URLリンク(business-japan.jp)
これは税理士法と司法書士法違反ですね。

320:名無し検定1級さん
11/11/06 16:23:57.19
318さんは1000分の1.5とか1000分の7とかの区別のやつも完璧ですか?

321:318
11/11/06 16:50:07.54
合格者なので必要な部分ね理解すべきところは理解し、覚えるべきところは覚えているつもりです。
商業登記の登録免許税は、登記事項がきちんと書けてれば、当然に正解できるところです。
苦手というのは、択一知識がまだ不正確なのだと思います。

322:名無し検定1級さん
11/11/06 17:29:35.13
やはり合格者の方はすごいですね
自分も頑張ります
また質問するかもしれませんが
もしよろしければよろしくお願いします

323:名無し検定1級さん
11/11/06 17:52:34.92
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