そもそもなぜ行政書士で開業したのですか?その30at LIC
そもそもなぜ行政書士で開業したのですか?その30 - 暇つぶし2ch716:名無し検定1級さん
11/06/30 21:33:36.53
>>697だが

どうやら、ろんめるの頭の中では定款の代理作成は全部白紙委任らしい。

だが現実世界ではどうだ?
代理で定款認証するのはほとんどの場合電子定款だ。
代書で電子定款をどうやって作成する気だ?発起人の全員が公的個人認証を持ってることが前提なのかい?そんなことありえないのは実務やってる人間はみんな知ってる。
そして、電子定款認証の委任状はペラペラの紙1枚の白紙委任状か?

そもそも、代理だからって発起人が行政書士に丸投げしてるという前提がおかしい。
代理方式でも依頼者は定款(案)の内容についてあーだこーだと意見する。当然じゃないか、大事な会社を作るんだから。
そうしてすり合わせして、納得してから最初の「記念すべき意思表示」として委任状に実印を押してくれる。
それのどこが問題なんだ?「総務省の見解」と異なる「独自見解」によると非独占になるからか?そんなの単なる業界内の縄張り争いの話じゃないか。代書にこだわれば国民の利益になるのか?

むしろ代書にこだわる実益がわからん。発起人にとって不便なだけだ。
代理作成に会社法の要請なんかあるわけないだろ。正しく定款が作成されればそれでいいんだから。
あるのは「発起人(国民)にとって便利」という民法や行政書士法の要請だよ。

そうして代理で作成したところで、司法書士等の定款作成を正当化させることにならないのは散々既出。
個人的には定款を代理作成してる司法書士たちはよくあんな危ない橋を渡れるなと思うよ。「業」として「定款(1条の2の書類)」を「作成」していることを公正証書という「動かぬ証拠」の形で残してるんだから。
職域が侵害されるのが許せないなら、あとは領収書を押さえるなり、振込の証拠を押さえるなりして報酬性を立証すればいいだろ。


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