11/06/27 11:28:36.21
>>591
> 「代書」で定款作れば、行政書士法1条の2 → 独占
> 「代理」で定款作れば、 行政書士法1条の3の2 → 非独占
その考えからすれば、1条の3ができる前なら代理かどうかに関わらず独
占業務だったものが、1条の3の新設によって「代理」で作成した場合、非
独占になったということになる。でも、どうも総務省はそうは考えてないみ
たいだよ。
総行行第98号 平成14年7月1日 各都道府県知事 殿 総務事務次官
「なお、今回の改正により明確化された行政書士が作成することができる書類
に係る官公署への提出手続の代理、代理人としての契約その他の書類の作
成の業務は、行政書士の非独占業務として位置付けられたところであるが、
法第1条の2及び法第19条の規定については今回の改正法において何ら改正
されていないところである。したがって、行政書士でない者が、法第1条の2に
規定する書類の作成業務を行った場合は、法第19条違反となることに留意す
ること。」
定款は1条の2の書類に該当するのは明らか。代理だろうが代書だろうが、1条
の2の書類を作成すれば「従前通り」行政書士法違反になるというのが総務省
の見解らしいね。「新 詳解行政書士法」にも54Pに同旨の記述がある。
「なお、本号に規定する業務は、行政書士でない者でも行うことができる非独占
業務として新たに位置付けられたが、本改正では、第1条の2及び第19条の規
定については何ら改正されていないところであり、第1条の2に規定する業務に
ついては、従来どおり行政書士の独占業務として位置付けられている。したがっ
て、これまでの独占業務が非独占業務となることはない。