11/06/02 19:19:35.92
自分は弁護士事務所の職員として働きながら 職員と兼業の形態で事務所内で行政書士開業してます。
行政書士業務は依頼人の要望によって弁護士に依頼する程ではない簡単な内容証明や遺産分割協議書作成等で紛争性がない業務のみで許認可業務はしていません。
各裁判所管轄下の業務や各種法律相談、紛争性のある案件は依頼人の承諾を得てそのまま弁護士先生に全て引き継ぎ処理しています。
今は弁護士事務所職員をメインとしているため、行政書士資格は必要な時にのみ活用しています。
いつもバッジを裏返しに付けてたのですが よく弁護士に間違えられるので、今はつけていません。