11/05/17 02:09:28.45
2級問題集の解答解説に「②は適切である。事業譲渡を行う場合には、
当事会社が上場会社のような取締役設置会社である場合においては
取締役会決議が必ず必要とされている。」とある。
これは、上場会社ではないような取締役設置会社である場合は取締役会
決議が不必要ということでしょうか? バカな俺にとっては、親切心による
と思われる「上場会社のような」という例示の表現が、逆に混乱を招く
原因になっている。さらに、バカな俺には、「必ず必要」という表現も
素直に受け入れることができない。
こんな調子の箇所(日本語の表現のわかりずらい所)が、公式テキスト、
問題集のいたるところに多数存在しており、やる気がそがれる。