11/02/25 18:23:02.52
~日弁連から見た隣接法律士業の評価~
「社会保険労務士」
社会保険関係の法務に関しては、高度の専門性を有する。
それに付随して、個別労働関係紛争についても、一定の経験を有する。
---------------------高度の専門性の壁------------------------------
「行政書士」
行政書士の専門性は、基本的に対行政庁の申請や書類作成であり、
それ以外の面で弁護士に準ずるないしその業務を補完するような高度の専門性は認め難い。
とりわけ行政書士に関しては、既に述べましたとおり専門性もなく、
法律生活の公正・円滑な営みを阻害しかねないおそれがありますので、
国民の権利擁護の観点から、これに代理業務を認めることは到底許容されるべきではないと考えます。(笑)