平成22年度司法書士試験合格者サロンpart7at LIC
平成22年度司法書士試験合格者サロンpart7 - 暇つぶし2ch595:名無し検定1級さん
11/02/08 23:42:14
>>577
無断転貸は用法遵守義務違反や債務不履行と違って
解除にもともと催告いらないから背信性のないことについては
相手方の抗弁に回るんじゃないのか(612条2項)

つーかこれ解除はまだしてないわけだから
遅延損害金は発生してないから履行遅滞に基づく損害賠償請求権は
訴訟物にならないよね? 延滞賃料に対する遅延損害金払わなきゃいけないの?


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