平成22年度司法書士試験合格者サロンpart7at LIC
平成22年度司法書士試験合格者サロンpart7 - 暇つぶし2ch485:名無し検定1級さん
11/02/04 21:13:30
>>484
そこがこの課題の狙いだろ
あえて提訴日時をぼかしている

まあ、消費者契約法4条2項と錯誤無効で
いいんじゃねえかな


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