平成22年度司法書士試験合格者サロンpart7at LIC
平成22年度司法書士試験合格者サロンpart7 - 暇つぶし2ch233:名無し検定1級さん
11/01/29 22:38:13
>>231
普通裁判籍として,被被告鈴木一郎については静岡県下田市,被告鈴木次郎に
ついては東京都○○区が普通裁判籍となる。
特別裁判籍としては,原告の住所である東京都○○区にも訴えを提起できる。

また,一つの訴えで数個の請求をする併合請求の場合には,一つの請求について管轄が
あれば他の管轄のない請求についても管轄権が生じるよね。
なので、この事案において,原告は東京都○○区を裁判籍
として訴えを提起することが訴訟経済上,適当なんじゃない。






次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch