平成22年度司法書士試験合格者サロンpart7at LIC平成22年度司法書士試験合格者サロンpart7 - 暇つぶし2ch233:名無し検定1級さん 11/01/29 22:38:13 >>231 普通裁判籍として,被被告鈴木一郎については静岡県下田市,被告鈴木次郎に ついては東京都○○区が普通裁判籍となる。 特別裁判籍としては,原告の住所である東京都○○区にも訴えを提起できる。 また,一つの訴えで数個の請求をする併合請求の場合には,一つの請求について管轄が あれば他の管轄のない請求についても管轄権が生じるよね。 なので、この事案において,原告は東京都○○区を裁判籍 として訴えを提起することが訴訟経済上,適当なんじゃない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch