●▲■管理業務主任者 第61棟目●▲■at LIC
●▲■管理業務主任者 第61棟目●▲■ - 暇つぶし2ch887:名無し検定1級さん
10/11/23 14:07:05
>>877
区分所有法51条
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

複数の理事が代表権をもつ場合で、理事の一人において利益が相反した場合、
他の代表理事が代表することでこの規定に反することを「回避することができる」と思われ。

原則は条文の通り、理事の利益相反行為は監事が代表する。
代表が一人の場合の利益相反なら選択の余地は無いよね。



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