10/11/12 20:43:24
古藤「例えば,会社法111条2項という条文があります。ちょっと声に
出して読んでみますね。種類株式発行会社がある種類の株式の内容として
第108条第1項の第4号又は第7号に掲げる事項についての定款の定めを
設ける場合には,当該定款の変更は,次に掲げる種類株主を構成員とする種類
株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が2以上ある場合にあっては,当該
2以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。
以下この条において同じ。)の決議がなければ,その効力を生じない。ただし,
当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない
場合は,この限りでない。
1 当該種類の株主の種類株主
2 第108条2項第5号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある
取得請求権付株式の種類株主
3 第108条2項第6号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある
取得条項付株式の種類株主
ほとんど日本語の限界を遥かに超えている条文と言えるでしょう。このような
条文をすぐにわかってしまうような人は,おそらく天才的な頭脳の持ち主では
ないでしょうか。私は,何度も何度も条文を繰り返して読んでやっと理解できました。」