10/10/24 15:33:51
>>153-155
私人が、その意に反して、自らの私生活における精神的平穏を害するような事実を
公表されることのない利益(プライバシー)は、いわゆる人格権として法的保護の対
象となる。
(東京高裁平成13年2月15日)
個人情報取扱業者または業務上の守秘義務を負う者でない限り、プライバシの侵害
は、犯罪とはならないので、>>153の結論だけを述べれば、犯罪とはならない。
しかし、プライバシの定義について、判例は上記のように認めているので、射程を民
事事件にまで拡大すれば、>>154に対する解答は、結論は変わる、となるな。