【宅建】宅地建物取引主任者Part260at LIC【宅建】宅地建物取引主任者Part260 - 暇つぶし2ch80:名無し検定1級さん 10/10/13 21:05:40 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、 その目的物の暇疵を担保すべき責任に関し、 当該責任を負うべき期間について目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、 民法第570条において準用する同法第566条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならず、 買主が宅地建物取引業者である場合も同様である ○か×か 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch