【宅建】宅地建物取引主任者Part260at LIC
【宅建】宅地建物取引主任者Part260 - 暇つぶし2ch80:名無し検定1級さん
10/10/13 21:05:40
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、
その目的物の暇疵を担保すべき責任に関し、
当該責任を負うべき期間について目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、
民法第570条において準用する同法第566条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならず、
買主が宅地建物取引業者である場合も同様である

○か×か


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