11/05/13 19:44:30.21
>>422
法務博士で 新司法試験に「三振」したひと
には、
一定の条件を充たせば、
"准弁護士"資格
を付与されるようにすればよい。もちろん、弁護士法の改正を要するがね。
先ず准弁護士制度をつくらなければならない。
当該一定条件は、
弁理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士などとして、
通算5~10年以上、登録・開業したうえで、
准弁護士任用試験を受験し合格すること
とする。この准弁護士任用試験は難関試験にはしない。合格率を約30%以上とする。難関試験であれば、「三振」した法務博士への救済策にならないし、
准弁護士任用試験を受験するひとたちは既に若くはない年齢に達しているうえ、
他の士業における、一定年数以上の業務経験を得ているからだ。