資格の大原 関西圏 1 社会保険労務士【社労士】at LIC
資格の大原 関西圏 1 社会保険労務士【社労士】 - 暇つぶし2ch509:名無し検定1級さん
11/05/07 09:47:58.54
すみません。
確定拠出年金法 「運用方法の提示と指図」で質問なのですが、
P142のポイント「運用の指図は、資産管理機関・国民年金基金連合会に
対しては行わない」と記されているのですが、これってどういう事なのでし
ょうか?確定拠出年金の企業型も個人型も、確定拠出年金運用管理機
関からの指図の取りまとめが、資産管理機関あるいは国民年金基金連
合会に行くと図示されているのですが。
それとも、「運用の指図」と「指図のとりまとめ」が区別されていて、「運用
の指図」自体は確定拠出年金運営管理機関に行われるのであって、資産
管理機関・国民年金基金連合会に対して行われるのではない、という意味
なのでしょうか?


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