【宅建】宅地建物取引主任者 Part252at LIC
【宅建】宅地建物取引主任者 Part252 - 暇つぶし2ch763:名無し検定1級さん
10/10/01 17:30:11
Aは飲食店を営もうと思いB所有の土地付き建物の売買契約を締結し、購入資金をCから借り入れCの為に抵当権を設定した。
しかし返済が滞りCが抵当権を行使し、飲食店を営む目的について悪意でAに私怨のあるDが嫌がらせ目的で競落した。
抵当権設定当時、CがAの飲食店経営の目的に付き悪意であり、かつBも悪意である場合、AはDに対し錯誤による無効を
主張する事ができる。

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