10/10/01 21:49:30
>>322
疑問の根本は民法の制限があるからです。
民法第234条
建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保た
なければならない。
2)前項の規定に違反して建築をしようとするものがあるときは、隣地の
所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることが出来る。
ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又は建築が完成したと後は、
損害賠償の請求のみをすることができる。
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第236条
前二条の規定と異なる慣習がある時は、その慣習に従う。
民法と建築基準法がガッチャンコしたとき、それぞれの立場から権利を
主張すると 外壁の位置はどう定めることができるのか・・・?
防火地域等の建物の微妙な隙間は 民法と建築基準法の妥協の産物なのか
はっきり分かりませんでした。