10/09/30 20:48:46
>>285
ありがとうございます。
らくらく宅建塾を何度も読んでるんですけど、この当たりがどうも理解できません。
刑の執行を終えてから5年、というのは、
懲役が何年であろうと、出所してから5年は免許がもらえないということで良いですか?
(1)懲役又は禁錮(どんな罪状でも)
・懲役が何年であろうと、出所の5年後なら免許がもらえる。
(2)執行猶予(どんな罪状でも)
・執行猶予期間が終わればすぐ免許をもらえる。
(3)罰金(宅建業法違反、暴力団犯罪の場合)
・罰金を払ってから5年後なら免許がもらえる。