10/09/28 16:48:09
>>269
どこのテキスト?
建築基準法 第六十八条の九 (都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限)
第六条第一項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内に
おいては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地
利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路
との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定め
ることができる。
つまり両区域外の 指定する区域内で 地方公共団体は 建築物の容積率 を定めることができる。
たしか、同じ条件で、「用途」を定めることができるで、×になってた過去問があったはず。