資格の大原 社会保険労務士パート10【社労士】at LIC
資格の大原 社会保険労務士パート10【社労士】
- 暇つぶし2ch811:名無し検定1級さん
11/01/12 20:42:22
風俗やお水の人は労働者でなく
個人事業主の扱い。店は場所を提供
しているだけ。
故に労働法の範囲外だし、給与でなく
そもそも報酬として支払われる。
だから業務上の指揮命令もない。
時間管理も不要。
まぁ実体は知らないけど。
社労士さん、間違ってたら訂正してくれ
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