11/01/30 19:07:49
>>784、782
記載内容を拝見する限り、素人っぽいよね。
疑問点が2つほどある。
1つ目は、権利範囲のこと。
「かならず最後の通知まで持って行く」とあるが、「最後の通知」とは、最初の通知に対する補正によって通知する拒絶理由のみを通知するものだから、
最低1回は補正をしているということでしょ。
そんなことをしたらActionがかかるたびに限定が加わって権利範囲が狭くなるだけだと思うよ。
それに、36条違反覚悟で最初からだだっ広いClaimを記載するというもの疑問だね。
そんなことをしたら、最初のActionで新規性、進歩性の審査をしてもらえない恐れもあるよ。
みすみす、応答の機会を1回損しているようなものだ。
仮に、新規性の審査をしてくれたとしても、37条違反を併せて通知されて、
審査されるのは一部の請求項のみということになりかねない。
最近は、シフト補正の制限もあるしね。
2つ目は、権利化までにかかる時間のこと。
「もし私がその担当者ならば拒絶査定まで持って行った後不服審判請求するな」
ということだが、審判請求の後、前置審査で通らなかった場合に、審判官合議体が審理に着手するのに、
どれくらいかかるか知ってる?
前置報告が出てからおおよそ2年くらいかかるよ。
その間に、発明が陳腐化しない?
漏れの技術分野が移動体通信だから他の分野と比較して特殊なのかもしれないが、
できる限りFirstで通してしまうに越したことはないと思う。
相手は、こちらを専門家として見てくれているわけだから、
その信頼にこたえるという意味でも重要なことだよね。
それと、知財もバカではないよ。知人の話によると、統計を取って事務所の格付けを行っている知財もあるらしいよ。
勝率なんかも考慮の一要素なのではないかな。