10/11/09 23:44:02
538 非公開@個人情報保護のため [] 2010/11/09(火) 20:59:42 ID: Be:
>>526
「なお、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に基づいて定められ(特許法第70条第1項)、
技術的意義が不明確等の場合に例外的に発明の詳細な説明が参酌される(同条第2項)。
<H03.03.08 最高裁 昭和62 年(行ツ)3 号 リパーゼ事件>」
ふーん、トヨタの知財って、弁理士ならバカでも雇うんだ。
539 非公開@個人情報保護のため [] 2010/11/09(火) 21:20:09 ID: Be:
正しいじゃん