10/10/04 11:45:31
>>949
法で定める一年間ってのは、計算を開始した日から一年後の同日の一日前の日
例えば、10月1日からの一年間ってのは9月30日まで
道交法で定められてる初心運転者期間ってのは一年間なんで、合法的に初心者マークを外して運転できるのは免許証に記載されている交付日からちょうど一年間と一日後から
つまり、交付日欄に「平成21年10月1日」って記載されてる免許証を持ってる奴は、「平成22年9月30日までの一年間」は初心者マークをつけなきゃ走れないので、「平成22年10月1日午前0時」からマークなしで乗れる