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精神障害者支援専門家活用奨励金
精神障害者を雇い入れるとともに、精神保健福祉士等の精神障害者の
支援に係る専門家を雇い入れ又は委嘱し、精神障害者の雇用管理に関
する業務を行わせた場合に、当該専門家の賃金又は委嘱費用の一部を
奨励金(最高180万円)として支給します。
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
社内精神障害者専門家養成奨励金
労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修・修了させ、この者に新
たに雇い入れた精神障害者の支援に関する業務を行わせた場合に、履
修に要した費用の一部を奨励金(費用の2/3、上限50万円)として支給
します。
URLリンク(www.mhlw.go.jp)