10/08/06 14:53:21
>>95
まず期間と時間を見る前に季節的労働者かそうでないかを見ろ
季節的労働者の場合、4ヶ月以内の期間か、週20時間以上30時間未満の
"いずれの"条件にもあてはまらない場合、短期雇用特例被保険者となる
それ以外の労働者は基本的に被保険者とならない
20時間未満の者は日雇いになる場合もあるが実務的な領域に入るので考えなくて良い
今まで短期的に雇われていた者は改正により、
31日以上雇用される見込みがあり、かつ週20時間以上であれば一般の被保険者
そうでない場合は日雇い労働被保険者になる場合を除いて被保険者とならなくなった
短期雇用特例被保険者という名称であっても、実際は季節的労働者の一部しか該当しなくなった訳だ
よって①、②は正解
③、④は季節的労働者であれば期間が4ヶ月以内(④はさらに20時間以上30時間未満)なので被保険者とならない
季節的労働者でなければ31日以上の雇用が見込まれているので一般の被保険者となる
>>一般被保険者の適用除外(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者)に該当して一般被保険者とはなりえませんか?
これは短期雇用特例被保険者の除外の要件なので勘違いしてるね