10/08/06 03:51:46
どうしても雇用保険の適用除外の理解が進まないんです。教えてください。
他の法律の適用除外も理解が進みませんが^^この辺りが個人的に一番難しい・・・
①週所定労働時間が50時間の者が5ヶ月雇用されるとして、これが季節的な雇用であれば短期特例被保険者、
季節的な雇用でなければ一般の被保険者となるのですか?
②週所定労働時間が50時間の者が3ヶ月雇用されるとして、これが季節的な雇用であれば被保険者にならず、
季節的な雇用でなければ一般被保険者となりますか?
③週所定労働時間が30時間の者が3ヶ月雇用されるとして、これが季節的な雇用であっても短時間就労者に
該当して一般の被保険者となりますか?
④週所定労働時間が25時間の者が3ヶ月雇用されるとして、これが季節的な雇用であったら短時間就労者に
該当するが、一般被保険者の適用除外(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者)に該当し
て一般被保険者とはなりえませんか?