【社会保険労務士】独学社労士受験スレ24at LIC【社会保険労務士】独学社労士受験スレ24 - 暇つぶし2ch43:名無し検定1級さん 10/07/31 12:34:12 厚生年金保険法26条1項の養育期間標準報酬月額の特例では徴収される保険料は従前標準報酬月額に 基づいたものになるのですか? テキストには従前報酬月額を用いるとしか書いてなくて、徴収される保険料がどうなるかまでわか りません。 育児休業中は保険料が免除されますが、この制度ではどうなるんですか? 将来の給付額は従前標準報酬月額に基づいたものなんですよね? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch