10/08/13 09:16:47
「支給を受けることができる場合には」だからいいんだよ
障害基礎年金の受給権を取得した場合にはそれだけで振替加算相当額の支給が停止される
遺族基礎年金の受給権を取得した場合にはそれだけでは振替加算相当額の支給は停止されない
振替加算は老齢基礎年金と共に支給されるので障害基礎年金を受けている間は支給されない
そして仮に障害基礎年金の受給権を取得した場合にはそれだけで振替加算相当額の支給が停止される
振替加算は老齢基礎年金と共に支給されるので遺族基礎年金を受けている間は支給されない
そして仮に遺族基礎年金の受給権を取得した場合にはそれだけでは振替加算相当額の支給は停止されない
ゆえにテキストも過去問も正しいことを書いている
間違っているのは>>234のみ