【社会保険労務士】独学社労士受験スレ24at LIC
【社会保険労務士】独学社労士受験スレ24 - 暇つぶし2ch160:名無し検定1級さん
10/08/10 15:26:18
>>158
「受給要件に該当する者」と言うことは、

 1.療養のためであること。
 2.労務不能であること。
 3.継続する3日間の待機期間を満たしていること。

>実際に働いて得た報酬の可能性を問題文は除いていないのだから。

2の要件を満たさないのだからそもそも「傷病手当金の受給要件に【該当】する者」ではないだろ?



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