【社会保険労務士】独学社労士受験スレ24at LIC【社会保険労務士】独学社労士受験スレ24 - 暇つぶし2ch159:名無し検定1級さん 10/08/10 15:20:29 社会保険審査官に対して審査請求を行った日の翌日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は 社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ×となってます。審査請求を行った日から60日以内だからだそうです。 しかし私が教えてもらったのは、「行った日から」というのはナントカ法によれば、それは翌日起算と 同じことだと聞きました。 当日起算だと「行った日から起算して」となると聞いたのですが。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch