【社会保険労務士】独学社労士受験スレ24at LIC
【社会保険労務士】独学社労士受験スレ24 - 暇つぶし2ch159:名無し検定1級さん
10/08/10 15:20:29
社会保険審査官に対して審査請求を行った日の翌日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は
社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

×となってます。審査請求を行った日から60日以内だからだそうです。
しかし私が教えてもらったのは、「行った日から」というのはナントカ法によれば、それは翌日起算と
同じことだと聞きました。
当日起算だと「行った日から起算して」となると聞いたのですが。


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