【社会保険労務士】独学社労士受験スレ24at LIC
【社会保険労務士】独学社労士受験スレ24 - 暇つぶし2ch154:名無し検定1級さん
10/08/10 14:44:26
傷病手当金の受給要件に該当する者が事業主から報酬を受けている場合であって、
その報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは、その報酬の額と傷病手当金の額の差額を支給する。

○とあるんだけどさ、この考え方ってどうやるの?
傷病手当金は働いていたら支給されないでしょ?で報酬ってのは労働の対償なわけじゃん。
つまり働いてるってことになるよね。
なんかわけわからん。


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