国内旅行業務取扱管理者at LIC
国内旅行業務取扱管理者 - 暇つぶし2ch284:名無し検定1級さん
10/09/08 03:38:37
>>277
>>278も言ってるけど
標準旅行業約款(募集型企画旅行の部)の
5条には「申込書と申込金を提出しろ」
8条には「業者が契約締結を承諾し、申込金を受理したら契約成立」
とある。
つまり、契約の成立時期に関して定義している8条では申込書については一切触れていない。
したがって、解答通り申込金の振込を確認した8月3日が契約成立日となる…と言わざるをえない。
ただ、電話予約について触れている6条で
「通信手段による予約を受け付ける。予約時点で契約は成立していない。5条に書いたとおりに申込書と申込金を出せ」
ともある。
申込書についてはっきり規定していない約款も微妙だし、問題もあまりよくない気はする。難しいところだね。
まぁ、当然申込書が不要というわけではないから(旅行者の身元とか分からないと困るわけだし)意味無い訳じゃない。


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