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弁護士法72条(非弁行為)との境界
制限しているのは法律事務全般ではなく「法律事件に関しての法律事務」
債権取立ての委任は「通常の手段では回収困難」である場合
(最高裁昭和37年10月2日決定)
法律事件とは「事件」というにふさわしい程度に争いが成熟したもの
(札幌地裁昭和45年4月24日判決)
法的紛争事件とは、権利義務や事実関係に当事者間に法的主張の対立があり
法的な紛争解決を必要とする事件
(東京地裁平成5年4月22日判決)
誤解を招く通達を出し、司法書士の定款作成を新会社法施行までに間に合わせたかった法務省。
18日の照会からたった2日で回答。しかも、司法法制部とも協議済みとのおまけつき。
通達を出した当日に司法書士会と公証人会に手際よく通知。
しかし、MLに匿名で流された情報で知った行政書士個人からの照会には協議をするといって時間稼ぎ。
司法書士は喜び勇んで各地域の司法書士会に通知。京都会の幹部や東京司法書士政治連盟などは、よろこびをホームページで表明した。
ところが、、。悪夢はここからである。
公証人役場からこの情報を聞きつけた行政書士会は、早速法務省に照会。
しぶしぶ、司法書士の定款作成は違法であるが、定款そのものが無効というわけではないので受け付けるという意味であると明かす。
公証人会からも疑問の声があり、法務省は登記研究3月号に、司法書士が定款作成することは違法であると明記すると釈明。
民事局第二課を通じて司法書士会連合会にも、定款作成は違法であると厳重指導を約束。
全国の公証人役場にも、この旨が通知され、いままで通り司法書士の作成した定款は認証しないように要請した。
商業登記の開放が現実的になったため、法務省管轄の司法書士資格の権益確保に奔走し、勇み足をしてしまった格好だ。
かくして、司法書士の定款作成は違法であると再確認された
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