10/09/18 01:41:43
児童福祉施設最低基準 (児童生活支援員の資格)
第八十三条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 保育士の資格を有する者
二 社会福祉士となる資格を有する者
三 三年以上児童自立支援事業に従事した者 とあります。
ということは、三年以上児童自立支援事業に従事した者ものであれば、厚生労働大臣または都道府県知事が認定した者でなくてもよいうということでしょうか。
私は、厚生労働大臣または都道府県知事が認定した者という記載がなかったのでCは×と考え「4」を選んでしまったのですが、やはり、解答速報のとおり「3」なのでしょうか。