10/08/01 10:38:39
質問なんですが
平成17年 問26
2 建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける
権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、
譲渡所得として課税される。
これは正解○となっているのです。
権利金の額が土地価格の1/2超は譲渡所得(所得税法施行令79条1項)
で納得なんですが、もうひとつの条件、地代年額の20倍以下は譲渡所得
に含まれない(同条3項)ので、譲渡所得適用の2条件の内 一つしか
満たされていないので、少なくとも正解ではないのではないかという気が
するのですが・・・どうでしょうか?