【宅建】問題の出し合い・質問スレpart4at LIC
【宅建】問題の出し合い・質問スレpart4 - 暇つぶし2ch75:名無し検定1級さん
10/02/14 08:34:16
債権譲渡

Q1:債権譲渡の通知は、債権者が債務者に対してしなければならないが、
譲受人が代理として通知しても差し支えない。

A1:○ 債務者への通知は、譲受人が譲渡人の代理人として行うことができる。


Q2:Aが、Cに対する債務の担保としてBに対する債権を譲渡し、Aの債務不履行が
あったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して
自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。

A2:× 譲受人が譲渡人に代わって代位行使することはできない。


Q3:AがBに対して有する代金債権をCに譲渡した場合、CがBに対して確定日付の
ある証書による通知をすれば、CはBに対して債務の履行を請求できる。

A3: × 通知はCではなくAから送る必要がある。


質問:Q1とQ3は矛盾してないですか?CはAの代理として通知したことには
    ならないのでしょうか?Cは代位行使した事になるのでしょうか?
    
確定日付証書は債権譲渡の通知とは別物ですか?




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