10/02/14 08:34:16
債権譲渡
Q1:債権譲渡の通知は、債権者が債務者に対してしなければならないが、
譲受人が代理として通知しても差し支えない。
A1:○ 債務者への通知は、譲受人が譲渡人の代理人として行うことができる。
Q2:Aが、Cに対する債務の担保としてBに対する債権を譲渡し、Aの債務不履行が
あったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して
自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。
A2:× 譲受人が譲渡人に代わって代位行使することはできない。
Q3:AがBに対して有する代金債権をCに譲渡した場合、CがBに対して確定日付の
ある証書による通知をすれば、CはBに対して債務の履行を請求できる。
A3: × 通知はCではなくAから送る必要がある。
質問:Q1とQ3は矛盾してないですか?CはAの代理として通知したことには
ならないのでしょうか?Cは代位行使した事になるのでしょうか?
確定日付証書は債権譲渡の通知とは別物ですか?