10/07/29 19:32:21
質問です。
宅建業法15条3項(取引主任者の設置)
二週間以内に、同項の規定に適合させるため
必要な措置を執らなければならない。
この必要は措置とは何処まですればいいのか?
ある資格専門校の問題で
「2週間以内に専任の主任者の設置する。」
正解は◯
しかし私は専任の主任の人数が不足した時は
措置を講じればよく
採用まで行かなくても求人などを
行えば良いのかと思っていました。
2週間以内に設置までは不要と認識をしていました。
言葉の意味として私の捉え方が間違っていますか?
それとも問題が誤問題でしょうか?