10/07/26 15:26:15
>>707
2
709:名無し検定1級さん
10/07/26 17:38:54
>>707
2?
710:名無し検定1級さん
10/07/26 18:36:02
707の正解は2
A自信の名義で建物の登記がなされているから、Aは借地権を
第三者に対抗できる。
711:名無し検定1級さん
10/07/26 19:12:55
考えるまでもない問題だよね
712:709
10/07/26 22:27:08
考えまくった挙句、>>708の答案を見ました。
もっと勉強します。
713:名無し検定1級さん
10/07/26 22:55:47
オレも考えまくった。
714:名無し検定1級さん
10/07/26 23:13:56
”保存”登記って言ってるところがアレだよね
登記とかで書いてあれば普通の対抗関係だから
715:名無し検定1級さん
10/07/26 23:25:45
>>704
期間の定めのある賃貸借は、期間の満了により終了する。
そのため原則として当事者は解約申入れができない。
(ただし、解約権を留保している場合は可能)
716:名無し検定1級さん
10/07/27 04:10:25
これを悩むようじゃ
合格はない
717:名無し検定1級さん
10/07/27 05:29:55
思いつきで作ってみたよ!
問題の質は悪いかもしれないけど・・・許して
宅建業者である法人Aは自己所有の土地に、
個人Bに請け負わせて青空駐車場をつくり、
その1区画について個人Cと賃貸契約を結んだ。
これら取引に関係することがない法律を
以下から全て選びなさい。
1、民法
2、宅建業法
3、建築基準法
4、消費者契約法
718:名無し検定1級さん
10/07/27 05:37:17
何いってんだこいつ
719:名無し検定1級さん
10/07/27 05:38:52
>>717
何言ってんだよ!!!!!!ぼか!!!!!!
720:名無し検定1級さん
10/07/27 07:05:01
>>717
4?
721:名無し検定1級さん
10/07/27 07:43:29
>>717
2
4
722:名無し検定1級さん
10/07/27 07:43:54
「宅建業法が関係ない」という答えをひらめいて作ったクソ問題だと思う。
723:名無し検定1級さん
10/07/27 08:21:49
>>721
打ち間違い
2
3
724:名無し検定1級さん
10/07/27 19:37:52
>>715
期間が定めてあっても解約権を留保していれば 借主は期間の定めのない
場合の解約の権利(解約申し入れから3カ月経過で解約)が行使できる
訳ですね。おかげさまで又ひとつ疑問が解消出来ました。
725:名無し検定1級さん
10/07/28 22:32:29
Aが「相続財産を全部Bに相続させる」旨の有効な遺言をして
死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときは
Cには相続財産の4分の1の遺留分がある。
726:名無し検定1級さん
10/07/28 22:42:45
>>725
文章がおかしいぞ
まるでその場合にしか遺留分が無いみたいだから
遺留分減殺請求が出来る な
それと宅建ではわざわざ「CはAB夫婦の嫡出子である」とか書かないのか?
727:名無し検定1級さん
10/07/29 09:48:19
>>725
その通り、文章もおかしくない
728:名無し検定1級さん
10/07/29 19:32:21
質問です。
宅建業法15条3項(取引主任者の設置)
二週間以内に、同項の規定に適合させるため
必要な措置を執らなければならない。
この必要は措置とは何処まですればいいのか?
ある資格専門校の問題で
「2週間以内に専任の主任者の設置する。」
正解は◯
しかし私は専任の主任の人数が不足した時は
措置を講じればよく
採用まで行かなくても求人などを
行えば良いのかと思っていました。
2週間以内に設置までは不要と認識をしていました。
言葉の意味として私の捉え方が間違っていますか?
それとも問題が誤問題でしょうか?
729:名無し検定1級さん
10/07/29 19:37:11
>>725
成年Aには将来相続人となるBおよびC(いずれも法定相続は2分の1)が
いる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の
規定および判例によれば、正しいのはどれか。
1 Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況になった場合、
B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。
2 Aが「相続財産を全部Bに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、
BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分
があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときにはCには遺留分はない。
3 Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地
以外の相続財産についての遺産分割協議成立前にBがCの同意なく甲土地を
第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を
無権代理行為に準じて取り消すことができる。
4 Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割
協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地
をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。
730:名無し検定1級さん
10/07/29 19:46:01
正解は 2
遺留分をちゃんと理解できてなくて、何でCは2分の1じゃなくて
4分の1なんだろう?と正解の意味がわからなかった。
Aの総財産のうちBやCの遺留分は2分の1で、これを法定相続分で
分けるのでCは4分の1となる。
Bはこの場合、Aから4分の3の財産を貰ったことになるよね?
>>728
予定ではなく、現実に取引主任者としてすぐに働ける
状態の人を置く必要があると思う。
731:名無し検定1級さん
10/07/29 19:59:32
>>728
同項の規定に適合させるため「の」必要な措置を執らなければならない。
だったら君の理解が正しいと思うが 条文は「の」が無いので 単なる
国語の問題ではないか。
732:名無し検定1級さん
10/07/29 21:32:23
Hちゃんの使用済みパンツについて
売主X、買主Yとする売買契約が締結された。
問1
売買契約締結時において、使用済みパンツは
まだHちゃんのものであっても、XとYの契約は
有効である。
問2
買主Yが約定の期日を過ぎても、Xに売買代金を
支払わない場合、Yは不可抗力を理由として
Xに対する損害賠償責任を免れることはできない。
問3
Yに引き渡されたパンツは、Xが盗んだものであっても
それをYが過失なく知らなかった場合、パンツは
Yのものとなる。
733:名無し検定1級さん
10/07/30 07:07:50
>>732
1 ×
2 ○
3 ×
734:名無し検定1級さん
10/07/30 07:18:40
>>732
1 ○ 他人物売買
2 ○ 金銭債務は不可抗力を理由として賠償責任を免れる事は出来ない
3 ○ 即時取得
4 × お前の頭
735:名無し検定1級さん
10/07/30 10:49:07
宅建を勉強されているみなさまに質問したいのですが、
大家が自分でHPを作って客付けを行う行為は宅建業法違反にはなりませんよね?
どうでしょうか
736:名無し検定1級さん
10/07/30 11:03:21
大家さんが大家さん自身で貸借しているなら合法
737:名無し検定1級さん
10/07/30 12:10:26
司法書士の民法の過去問みたらゲロ吐いた
738:名無し検定1級さん
10/07/30 12:13:08
司法書士は、午前は努力でなんとかなりそうだけど、午後で死にそう
739:名無し検定1級さん
10/07/30 12:48:46
>>728
>採用まで行かなくても求人などを行えば良いのかと思っていました。
これは当然ダメだわな。これでよければ主任者無しで営業を認めることになる。
740:名無し検定1級さん
10/07/30 12:51:57
>>735
賃貸ならOKだろ
741:名無し検定1級さん
10/07/30 12:53:47
自ら賃貸で公告するのもおk?
742:名無し検定1級さん
10/07/30 13:02:57
大家自ら賃貸の広告ならな
しかし面白いところに興味を持ったね
743:名無し検定1級さん
10/07/30 13:07:41
>>736に答え出てるじゃん
俺の出る幕じゃなかったな
744:名無し検定1級さん
10/07/30 22:24:25
宅建業者Aは専任の取引主任者が不足する事態となったが 2週間以内に
補充措置をとれるメドがたっているのであれば通常通り業務を続行することが
できる。ただしAの取引主任者の法定必要数は1名である。
○か×か
745:名無し検定1級さん
10/07/30 22:52:39
業務できんから ×
746:名無し検定1級さん
10/07/30 23:06:09
>>744の追加問題
宅建業者Aは専任の取引主任者1名が不足する事態となったが 2週間以内に
補充措置をとれるメドがたっているのであれば通常通り業務を続行することが
できる。ただしAの取引主任者の法定必要数は2名である。
○か×か
747:名無し検定1級さん
10/07/30 23:57:23
>>734
お主やるな!しかし4を×にするのはまだ早いぞ
では次の問題
Hちゃんの使用済みブラジャーについて、
YがXから購入しようと考えているところである。
問1
Yが契約申込みの意思表示をした後、
それがXに到着する前にYが死亡し、
かつYが死亡した事実をXは到達前に
知っていた場合には、Yがしたブラジャー購入
申込みの意思表示は効力を生じない。
問2
Yが契約解除の意思表示をした後、
それがXに到着する前にYが死亡し、
かつYが死亡した事実をXは到達前に
知っていた場合には、Yがしたブラジャー
売買契約解除の意思表示は効力を生じない。
748:名無し検定1級さん
10/07/31 00:04:55
突然の宣伝だ。心して読めよカス達
オカルト超常現象板にて、下記の予定で「百物語」をやる。
絶対に参加しろよカス達。
―――『百物語』 オカルト板にて―――
2010年 8月 20日(金) 21:00~ 怪宴
古の 心宿せし 百物語
お前は聞いている、夏の宵に胸が騒ぐ音を
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受付スレ:スレリンク(occult板)
※現在、糞どもの糞話のエントリーを受け付けてやる。代理投稿制度有り(有料)
この宣伝を百ヶ所に貼らなければこのスレはオカ板に呪われる。
749:名無し検定1級さん
10/07/31 00:06:01
俺の良問を解いているうちに
きっと合格できるはずだ。
みながんばれ!
で>>747わかるやつはいないのか?
750:名無し検定1級さん
10/07/31 00:10:39
ちょっと待て、>>732の問3は○なのか?
この場合、盗品だから193条の適用があるのでは?
751:750
10/07/31 00:12:30
いや、待てよ回復請求権だから、
Yのものになるのは間違いないのか…?
752:名無し検定1級さん
10/07/31 09:55:54
法定講習って試験合格後一年以内の時以外は
毎回受けなきゃいけないの?
753:名無し検定1級さん
10/07/31 13:59:17
いらないんじゃないか
754:名無し検定1級さん
10/08/01 10:38:39
質問なんですが
平成17年 問26
2 建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける
権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、
譲渡所得として課税される。
これは正解○となっているのです。
権利金の額が土地価格の1/2超は譲渡所得(所得税法施行令79条1項)
で納得なんですが、もうひとつの条件、地代年額の20倍以下は譲渡所得
に含まれない(同条3項)ので、譲渡所得適用の2条件の内 一つしか
満たされていないので、少なくとも正解ではないのではないかという気が
するのですが・・・どうでしょうか?
755:名無し検定1級さん
10/08/01 12:59:11
>>754
1項は建物や構築物の「全部」が対象
3項は借地権又は地役権のみが対象
こういうことじゃねーか
756:名無し検定1級さん
10/08/01 13:09:58
建物等の所有を目的とする土地の賃借権=借地権
おまえアホ(^▽^)
757:名無し検定1級さん
10/08/01 14:30:14
全部か一部の違いだろ
アホはお前だ
758:名無し検定1級さん
10/08/01 14:38:26
なんか答えてるの俺ばかりだぞ
今年の受験者レベル低いな
そんなことじゃ俺に追いつけないぜ
759:名無し検定1級さん
10/08/01 14:46:57
>>755
1項とその1号
建物と構築物全部の所有を目的とする場合の借地権又は地役権
(建物は借地権者が自前で建築するという意味でしょうか)
3項
第1項の規定の適用については、借地権又は地役権の設定の対価
として・・・
この文章からしますと1項の借地権は3項の借地権に含まれるのでは
ないかと思えるんですが・・・よく考えてみます。
760:名無し検定1級さん
10/08/01 15:36:14
もう答えが出てるが1項3項は条文レベルで違いがわかる程度の簡単な問題だ
もっと難易度高い問題出して来い
761:名無し検定1級さん
10/08/01 15:42:27
>>760
>>747答えてよ
762:名無し検定1級さん
10/08/01 15:46:49
ブラとか言ってる時点で舐めてるよな
無視
763:名無し検定1級さん
10/08/01 15:48:53
受験者のメインは業法だろ
業法の質問持って来い
764:名無し検定1級さん
10/08/01 16:10:38
舐めてるって
分からないだけだろw
素直になれよwww
765:名無し検定1級さん
10/08/01 16:30:57
嫌だね
答えて欲しかったら
3回まわってワンって言ってみろw
アホには付き合わんのだよw
766:名無し検定1級さん
10/08/01 16:37:00
そうそう
答えてもらったら礼言っとけよ
最低限のマナーだぞ
767:名無し検定1級さん
10/08/01 16:48:15
訂正以外で連レスするヤツはレス乞食、放置推奨
768:名無し検定1級さん
10/08/01 16:48:53
今必死なって参考書で調べてまつ
769:名無し検定1級さん
10/08/01 21:04:12
>>763
746の業法の問題○か×か 教えてくれませんか
770:名無し検定1級さん
10/08/01 22:18:37
申込書について質問です。
フリーターは無職と同じその他扱いですか?
771:名無し検定1級さん
10/08/02 00:12:48
>>745
772:名無し検定1級さん
10/08/04 07:39:42
本日申し込みます。
773:名無し検定1級さん
10/08/07 21:40:45
10万円払ったら、おっぱいを1ヶ月間好きなだけ
舐めていいという契約は有効ですか?
774:名無し検定1級さん
10/08/07 21:59:22
顔による
不細工だったら無効
775:名無し検定1級さん
10/08/07 22:28:21
半年で1件の契約も出来ずにいたので
泣きながら契約を頼んだ親父への重要事項の説明には
主任者証の提示は必要か?
776:名無し検定1級さん
10/08/07 22:33:15
おでこに貼っとけ。
777:名無し検定1級さん
10/08/12 14:23:52
質問です。
家賃の増減額について、裁判の結果が出るまでは、とりあえず相応と思う金額を支払っておけばいいor請求できるってやつありますよね?
それって、減額の場合も増額の場合も、賃借人も賃貸人も、とりあえず好きなように振る舞っていいのでしょうか?
賃借人が相応と思われる金額を支払って、賃貸人が相応と思われる請求をしたらどうなる?
778:名無し検定1級さん
10/08/12 15:02:44
>>777
貸主が増額を請求→裁判で決着がつくまで、借主は相当と認める額の建物の借賃を払えばいい。
借主が減額を請求→裁判で決着がつくまで、貸主は相当と認める額の建物の借賃を貰えばいい。
相当と認める額を設定するのはどちらか一方のみだよ。