【宅建】問題の出し合い・質問スレpart4at LIC
【宅建】問題の出し合い・質問スレpart4 - 暇つぶし2ch704:名無し検定1級さん
10/07/26 10:23:20
>>700
パー○には期間の定めが無い時の借主の解約申し出の効力は3カ月後と
書いてあるが、期間の定めが有る場合の借主からの解約については書いて
ないが。
借地借家法の26条を見てみると、貸主・借主双方とも 期間満了の1年
~半年前までに更新しない旨の申し出をしないと同条件で更新したものと
みなす と書いてある。という事は期間途中で勝手に解約できないという
ことか?
俺はシロートだからよく分からないんだが。


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