【宅建】問題の出し合い・質問スレpart4at LIC
【宅建】問題の出し合い・質問スレpart4 - 暇つぶし2ch681:名無し検定1級さん
10/07/23 17:23:34
住宅瑕疵担保履行法の供託額でるかなぁ?


682:名無し検定1級さん
10/07/23 20:40:59
そのレベルは出る可能性は十分にある


683:名無し検定1級さん
10/07/23 23:19:21
耐震の事件があって いろいろ法改正

一級建築士程ではないだろうが、今から宅建を受ける人 気の毒

684:名無し検定1級さん
10/07/23 23:41:11
いまさらかよW

685:名無し検定1級さん
10/07/23 23:42:45
出る改正なんて瑕疵担保だけじゃん

686:名無し検定1級さん
10/07/24 08:14:42
土地に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

1 段丘は水はけが良く、地盤が安定していることが多い。

2 台地の縁辺部は、集中豪雨の際、がけ崩れによる被害を受けることが
多い。

3 自然堤防に囲まれた低地は、地盤が安定していることが多い。

4 旧河道は、地盤が軟弱、低湿で、地震や洪水による被害を受けることが
多い。

この問題間違えてはいけない。

687:名無し検定1級さん
10/07/24 08:20:09
3?

688:名無し検定1級さん
10/07/24 09:28:47
686の正解=3です。
土地の次の記述のうち、誤っているのはどれ。

1 近年、洪水氾濫危険区域図、土砂災害危険区域図等災害時に危険性が
あると予想される区域を表示した図書が一般に公表されており、これらは
安全な宅地を選定するための資料に有益である。

2 自然斜面は、地層分布、土質等が複雑かつ不均一で地盤の強さが場所
により異なることが多いので、特にのり高の大きい切土を行う際は、
のり面の安定性の検討をする必要がある。

3 都市内の中小河川の氾濫被害が多発している原因としては、急速な都市化、
、宅地化に伴う流出形態の変化によって、降雨時に雨水が時間をかけて
河川に流れ込むことがあげられる。

4 崩壊跡地は、微地形的には馬蹄形状の凹地形を示すことが多く、また
地下水が高いため竹などの好湿性の植物が繁茂することが多い。

土地建物は過去問だけやればなんとかなる。
たまに超難問でるけど合否かんけいないよ。4-1=答えです
この問題はカンタンですよ。

689:名無し検定1級さん
10/07/24 21:03:02
独学者のみなさん 
120分で50問解く練習もお忘れなく
これ以外と重要かも

690:名無し検定1級さん
10/07/25 00:00:02
「AとBとC(Bと同居する内縁の妻)の三者で『Bが相続人なくして死亡したときでも、

Cは借家権を承継することができない』と定めた場合、その特約は、無効である。」→×

こんなとこまで聞いてくんのかよ

691:名無し検定1級さん
10/07/25 08:58:27
時効後の債権の自認行為は被保佐人は同意なしに完全に有効なものとはならないが、時効直前の債権の承諾等は同意なしに完全に有効である。 以上○か×か?

692:名無し検定1級さん
10/07/25 09:44:05
ごめん、債権じゃなくて債務ね。ちなみに出題の意図は、品確法や業法と絡む住宅瑕疵担保履行法が出題範囲に入ったため、出題者がノリで総合的な問題たくさん出すかもと。 正解は○です。

693:名無し検定1級さん
10/07/25 11:00:56
ダメだ。。。
勉強の息抜きにここ見ようと思ったんだけど、質問読む力がない。
頭働かねーw

694:名無し検定1級さん
10/07/25 11:06:45
住宅品質確保法
住宅も品質確保の促進等に関する法律(以下「品格法」という。)及び民法
に関する次の記述のうち正しものはどれか。

1 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任のとく特則は新築住宅
についてのもののみ定めているが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は
中古住宅についてのものも定める。

2 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任の特則は責任の内容と
して瑕疵修補も認めるが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は責任の
内容として瑕疵修補は認めていない。

3 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任の特則は居住用の建物
についてのもののみを定めるが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は
居住用以外の建物についてのものも定める。

4 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任の特則は責任の内容と
して契約の解除は認めないが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は
責任として契約の解除も認める。

ヒントは売買契約と請負契約の契約の解除のできる・できないを理解
すればよし。でもこの問題出るか分からないけど、対策は必要です。

695:名無し検定1級さん
10/07/25 11:39:30
>>694
住宅品質確保法は、試験範囲に編入されていない(機構に確認するよろし)
から、その問題は出ない。試験範囲に編入されたのは、特待住宅瑕疵
担保履行法。

696:名無し検定1級さん
10/07/25 11:47:54
>>681
出ません。

697:名無し検定1級さん
10/07/25 11:52:23
細かく勉強してくと膨大な量にあんるから、ピンポイントで勉強した方が吉

698:名無し検定1級さん
10/07/25 20:41:48
基礎を固めれば合格点は取れるんだから
とりあえず細かいところはとばして、基本問題に集中したほうがいいよ。
このスレで出題されてるようなひねくった問題は基礎がガッチリできてから。

699:名無し検定1級さん
10/07/25 23:03:48
10回目の受験です
よろしく!!!

700:名無し検定1級さん
10/07/25 23:26:46
期限の定めのある場合って借り主が解約した場合どうするの?

701:名無し検定1級さん
10/07/25 23:57:10
電工2種終わったんで、今日から宅犬ガンバリます。

702:名無し検定1級さん
10/07/26 00:10:02
>>700
解約です

703:名無し検定1級さん
10/07/26 00:11:39
>>702
申し出た時から三ヶ月後?

704:名無し検定1級さん
10/07/26 10:23:20
>>700
パー○には期間の定めが無い時の借主の解約申し出の効力は3カ月後と
書いてあるが、期間の定めが有る場合の借主からの解約については書いて
ないが。
借地借家法の26条を見てみると、貸主・借主双方とも 期間満了の1年
~半年前までに更新しない旨の申し出をしないと同条件で更新したものと
みなす と書いてある。という事は期間途中で勝手に解約できないという
ことか?
俺はシロートだからよく分からないんだが。

705:名無し検定1級さん
10/07/26 10:38:38
>>704
オレもシロートだから、よくわからないんだけど。
期間途中で、解約しちゃうと借りてる人が困っちゃうから勝手に解約できないんだと思う。

706:名無し検定1級さん
10/07/26 11:20:12
借りてる側が解約する話だよ

707:名無し検定1級さん
10/07/26 15:21:13
Aは、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築して所有
しているが、その土地の借地権について登記していない。この場合において
その土地の所有権がBからCに移転され、所有権移転登記がなされたときに
関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しものは
どれか。

1 AがAの名義でなく、Aと氏を同じくするAの長男名義で、本物件につき
保存登記をしている場合は、Aは、借地権をCに対抗することができる。

2 Aが自己所有で本物件につき保存登記をしている場合で、BからCへの
土地の所有権の移転が、当該保存登記後の差押えな基づく強制競売によるもの
であるとき、Aは、借地権をCに対抗することができる。

3 本物件が家事により滅失した場合、建物を新たに建造する旨を本件土地
の上の見やすい場所に掲示していれば、Aは、本件建物について登記してい
なかったときでも、借地権をCに対抗することができる。

4 借地権が借地借家法第22条に規定する定期借地権である場合、
公正証書によって借地契約を締結していれば、Aは、本件建物について
登記していなかったときでも、借地権をCに対抗することができる。

1点取れる問題です。全ての肢理解すべきです。
答えを覚えてもだめ。考えだす力がつけば民法は楽しくなります。
がんばれ。この問題は平成8年問13の問題。
とにかく過去問重視で勉強してください。



708:名無し検定1級さん
10/07/26 15:26:15
>>707
2

709:名無し検定1級さん
10/07/26 17:38:54
>>707
2?

710:名無し検定1級さん
10/07/26 18:36:02
707の正解は2
A自信の名義で建物の登記がなされているから、Aは借地権を
第三者に対抗できる。

711:名無し検定1級さん
10/07/26 19:12:55
考えるまでもない問題だよね

712:709
10/07/26 22:27:08
考えまくった挙句、>>708の答案を見ました。
もっと勉強します。

713:名無し検定1級さん
10/07/26 22:55:47
オレも考えまくった。

714:名無し検定1級さん
10/07/26 23:13:56
”保存”登記って言ってるところがアレだよね
登記とかで書いてあれば普通の対抗関係だから

715:名無し検定1級さん
10/07/26 23:25:45
>>704
期間の定めのある賃貸借は、期間の満了により終了する。
そのため原則として当事者は解約申入れができない。
(ただし、解約権を留保している場合は可能)

716:名無し検定1級さん
10/07/27 04:10:25
これを悩むようじゃ
合格はない

717:名無し検定1級さん
10/07/27 05:29:55
思いつきで作ってみたよ!
問題の質は悪いかもしれないけど・・・許して

宅建業者である法人Aは自己所有の土地に、
個人Bに請け負わせて青空駐車場をつくり、
その1区画について個人Cと賃貸契約を結んだ。
これら取引に関係することがない法律を
以下から全て選びなさい。

1、民法
2、宅建業法
3、建築基準法
4、消費者契約法

718:名無し検定1級さん
10/07/27 05:37:17
何いってんだこいつ

719:名無し検定1級さん
10/07/27 05:38:52
>>717
何言ってんだよ!!!!!!ぼか!!!!!!

720:名無し検定1級さん
10/07/27 07:05:01
>>717
4?

721:名無し検定1級さん
10/07/27 07:43:29
>>717



722:名無し検定1級さん
10/07/27 07:43:54
「宅建業法が関係ない」という答えをひらめいて作ったクソ問題だと思う。


723:名無し検定1級さん
10/07/27 08:21:49
>>721
打ち間違い



724:名無し検定1級さん
10/07/27 19:37:52
>>715
期間が定めてあっても解約権を留保していれば 借主は期間の定めのない
場合の解約の権利(解約申し入れから3カ月経過で解約)が行使できる
訳ですね。おかげさまで又ひとつ疑問が解消出来ました。

725:名無し検定1級さん
10/07/28 22:32:29
Aが「相続財産を全部Bに相続させる」旨の有効な遺言をして
死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときは
Cには相続財産の4分の1の遺留分がある。



726:名無し検定1級さん
10/07/28 22:42:45
>>725
文章がおかしいぞ
まるでその場合にしか遺留分が無いみたいだから
遺留分減殺請求が出来る な
それと宅建ではわざわざ「CはAB夫婦の嫡出子である」とか書かないのか?

727:名無し検定1級さん
10/07/29 09:48:19
>>725
その通り、文章もおかしくない

728:名無し検定1級さん
10/07/29 19:32:21
質問です。
宅建業法15条3項(取引主任者の設置)
二週間以内に、同項の規定に適合させるため
必要な措置を執らなければならない。

この必要は措置とは何処まですればいいのか?

ある資格専門校の問題で
「2週間以内に専任の主任者の設置する。」
正解は◯

しかし私は専任の主任の人数が不足した時は
措置を講じればよく
採用まで行かなくても求人などを
行えば良いのかと思っていました。

2週間以内に設置までは不要と認識をしていました。

言葉の意味として私の捉え方が間違っていますか?
それとも問題が誤問題でしょうか?

729:名無し検定1級さん
10/07/29 19:37:11
>>725
成年Aには将来相続人となるBおよびC(いずれも法定相続は2分の1)が
いる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の
規定および判例によれば、正しいのはどれか。


1 Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況になった場合、
  B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。

2 Aが「相続財産を全部Bに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、
  BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分
  があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときにはCには遺留分はない。

3 Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地
  以外の相続財産についての遺産分割協議成立前にBがCの同意なく甲土地を
  第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を
  無権代理行為に準じて取り消すことができる。

4 Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割
  協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地
  をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。

730:名無し検定1級さん
10/07/29 19:46:01
正解は 2 


遺留分をちゃんと理解できてなくて、何でCは2分の1じゃなくて
4分の1なんだろう?と正解の意味がわからなかった。

Aの総財産のうちBやCの遺留分は2分の1で、これを法定相続分で
分けるのでCは4分の1となる。

Bはこの場合、Aから4分の3の財産を貰ったことになるよね?



>>728
予定ではなく、現実に取引主任者としてすぐに働ける
状態の人を置く必要があると思う。


731:名無し検定1級さん
10/07/29 19:59:32
>>728
同項の規定に適合させるため「の」必要な措置を執らなければならない。
だったら君の理解が正しいと思うが 条文は「の」が無いので 単なる
国語の問題ではないか。

732:名無し検定1級さん
10/07/29 21:32:23
Hちゃんの使用済みパンツについて
売主X、買主Yとする売買契約が締結された。

問1
売買契約締結時において、使用済みパンツは
まだHちゃんのものであっても、XとYの契約は
有効である。

問2
買主Yが約定の期日を過ぎても、Xに売買代金を
支払わない場合、Yは不可抗力を理由として
Xに対する損害賠償責任を免れることはできない。

問3
Yに引き渡されたパンツは、Xが盗んだものであっても
それをYが過失なく知らなかった場合、パンツは
Yのものとなる。

733:名無し検定1級さん
10/07/30 07:07:50
>>732
1 ×
2 ○
3 ×


734:名無し検定1級さん
10/07/30 07:18:40
>>732
1 ○ 他人物売買
2 ○ 金銭債務は不可抗力を理由として賠償責任を免れる事は出来ない
3 ○ 即時取得
4 × お前の頭

735:名無し検定1級さん
10/07/30 10:49:07
宅建を勉強されているみなさまに質問したいのですが、

大家が自分でHPを作って客付けを行う行為は宅建業法違反にはなりませんよね?
どうでしょうか

736:名無し検定1級さん
10/07/30 11:03:21
大家さんが大家さん自身で貸借しているなら合法

737:名無し検定1級さん
10/07/30 12:10:26
司法書士の民法の過去問みたらゲロ吐いた

738:名無し検定1級さん
10/07/30 12:13:08
司法書士は、午前は努力でなんとかなりそうだけど、午後で死にそう

739:名無し検定1級さん
10/07/30 12:48:46
>>728
>採用まで行かなくても求人などを行えば良いのかと思っていました。
これは当然ダメだわな。これでよければ主任者無しで営業を認めることになる。


740:名無し検定1級さん
10/07/30 12:51:57
>>735
賃貸ならOKだろ

741:名無し検定1級さん
10/07/30 12:53:47
自ら賃貸で公告するのもおk?

742:名無し検定1級さん
10/07/30 13:02:57
大家自ら賃貸の広告ならな
しかし面白いところに興味を持ったね

743:名無し検定1級さん
10/07/30 13:07:41
>>736に答え出てるじゃん
俺の出る幕じゃなかったな

744:名無し検定1級さん
10/07/30 22:24:25
宅建業者Aは専任の取引主任者が不足する事態となったが 2週間以内に
補充措置をとれるメドがたっているのであれば通常通り業務を続行することが
できる。ただしAの取引主任者の法定必要数は1名である。
○か×か

745:名無し検定1級さん
10/07/30 22:52:39
業務できんから ×

746:名無し検定1級さん
10/07/30 23:06:09
>>744の追加問題
宅建業者Aは専任の取引主任者1名が不足する事態となったが 2週間以内に
補充措置をとれるメドがたっているのであれば通常通り業務を続行することが
できる。ただしAの取引主任者の法定必要数は2名である。
○か×か


747:名無し検定1級さん
10/07/30 23:57:23
>>734
お主やるな!しかし4を×にするのはまだ早いぞ

では次の問題
Hちゃんの使用済みブラジャーについて、
YがXから購入しようと考えているところである。

問1
Yが契約申込みの意思表示をした後、
それがXに到着する前にYが死亡し、
かつYが死亡した事実をXは到達前に
知っていた場合には、Yがしたブラジャー購入
申込みの意思表示は効力を生じない。

問2
Yが契約解除の意思表示をした後、
それがXに到着する前にYが死亡し、
かつYが死亡した事実をXは到達前に
知っていた場合には、Yがしたブラジャー
売買契約解除の意思表示は効力を生じない。

748:名無し検定1級さん
10/07/31 00:04:55
突然の宣伝だ。心して読めよカス達
オカルト超常現象板にて、下記の予定で「百物語」をやる。
絶対に参加しろよカス達。

―――『百物語』 オカルト板にて―――
2010年 8月 20日(金) 21:00~ 怪宴

古の 心宿せし 百物語

お前は聞いている、夏の宵に胸が騒ぐ音を
お前は知っている、暑い夜の闇の深さを
カス共は求めている、枕辺に聞いたあの話を
ニートは聞いている
無職は知っている
引きこもりは求めている
ゆとりは・・・・ もう テメーの居場所は無い。
_______________________
PR動画(YouTube):URLリンク(www.youtube.com)
   (ニコ厨):URLリンク(www.nicovideo.jp)
企画スレ:スレリンク(occult板)
受付スレ:スレリンク(occult板)
※現在、糞どもの糞話のエントリーを受け付けてやる。代理投稿制度有り(有料)
この宣伝を百ヶ所に貼らなければこのスレはオカ板に呪われる。

749:名無し検定1級さん
10/07/31 00:06:01
俺の良問を解いているうちに
きっと合格できるはずだ。
みながんばれ!
>>747わかるやつはいないのか?



750:名無し検定1級さん
10/07/31 00:10:39
ちょっと待て、>>732の問3は○なのか?
この場合、盗品だから193条の適用があるのでは?

751:750
10/07/31 00:12:30
いや、待てよ回復請求権だから、
Yのものになるのは間違いないのか…?

752:名無し検定1級さん
10/07/31 09:55:54
法定講習って試験合格後一年以内の時以外は
毎回受けなきゃいけないの?

753:名無し検定1級さん
10/07/31 13:59:17
いらないんじゃないか

754:名無し検定1級さん
10/08/01 10:38:39
質問なんですが
平成17年 問26
2 建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける
  権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、
  譲渡所得として課税される。
これは正解○となっているのです。
権利金の額が土地価格の1/2超は譲渡所得(所得税法施行令79条1項)
で納得なんですが、もうひとつの条件、地代年額の20倍以下は譲渡所得
に含まれない(同条3項)ので、譲渡所得適用の2条件の内 一つしか
満たされていないので、少なくとも正解ではないのではないかという気が
するのですが・・・どうでしょうか?



755:名無し検定1級さん
10/08/01 12:59:11
>>754
1項は建物や構築物の「全部」が対象
3項は借地権又は地役権のみが対象

こういうことじゃねーか

756:名無し検定1級さん
10/08/01 13:09:58
建物等の所有を目的とする土地の賃借権=借地権
おまえアホ(^▽^)

757:名無し検定1級さん
10/08/01 14:30:14
全部か一部の違いだろ
アホはお前だ

758:名無し検定1級さん
10/08/01 14:38:26
なんか答えてるの俺ばかりだぞ
今年の受験者レベル低いな
そんなことじゃ俺に追いつけないぜ

759:名無し検定1級さん
10/08/01 14:46:57
>>755
1項とその1号
  建物と構築物全部の所有を目的とする場合の借地権又は地役権
   (建物は借地権者が自前で建築するという意味でしょうか)
3項
  第1項の規定の適用については、借地権又は地役権の設定の対価
  として・・・
この文章からしますと1項の借地権は3項の借地権に含まれるのでは
ないかと思えるんですが・・・よく考えてみます。

760:名無し検定1級さん
10/08/01 15:36:14
もう答えが出てるが1項3項は条文レベルで違いがわかる程度の簡単な問題だ

もっと難易度高い問題出して来い


761:名無し検定1級さん
10/08/01 15:42:27
>>760
>>747答えてよ

762:名無し検定1級さん
10/08/01 15:46:49
ブラとか言ってる時点で舐めてるよな
無視

763:名無し検定1級さん
10/08/01 15:48:53
受験者のメインは業法だろ
業法の質問持って来い

764:名無し検定1級さん
10/08/01 16:10:38
舐めてるって
分からないだけだろw
素直になれよwww

765:名無し検定1級さん
10/08/01 16:30:57
嫌だね
答えて欲しかったら
3回まわってワンって言ってみろw
アホには付き合わんのだよw

766:名無し検定1級さん
10/08/01 16:37:00
そうそう
答えてもらったら礼言っとけよ
最低限のマナーだぞ

767:名無し検定1級さん
10/08/01 16:48:15
訂正以外で連レスするヤツはレス乞食、放置推奨

768:名無し検定1級さん
10/08/01 16:48:53
今必死なって参考書で調べてまつ

769:名無し検定1級さん
10/08/01 21:04:12
>>763
746の業法の問題○か×か 教えてくれませんか

770:名無し検定1級さん
10/08/01 22:18:37
申込書について質問です。
フリーターは無職と同じその他扱いですか?

771:名無し検定1級さん
10/08/02 00:12:48
>>745

772:名無し検定1級さん
10/08/04 07:39:42
本日申し込みます。

773:名無し検定1級さん
10/08/07 21:40:45
10万円払ったら、おっぱいを1ヶ月間好きなだけ
舐めていいという契約は有効ですか?

774:名無し検定1級さん
10/08/07 21:59:22
顔による
不細工だったら無効

775:名無し検定1級さん
10/08/07 22:28:21
半年で1件の契約も出来ずにいたので
泣きながら契約を頼んだ親父への重要事項の説明には
主任者証の提示は必要か?

776:名無し検定1級さん
10/08/07 22:33:15
おでこに貼っとけ。

777:名無し検定1級さん
10/08/12 14:23:52
質問です。
家賃の増減額について、裁判の結果が出るまでは、とりあえず相応と思う金額を支払っておけばいいor請求できるってやつありますよね?
それって、減額の場合も増額の場合も、賃借人も賃貸人も、とりあえず好きなように振る舞っていいのでしょうか?
賃借人が相応と思われる金額を支払って、賃貸人が相応と思われる請求をしたらどうなる?

778:名無し検定1級さん
10/08/12 15:02:44
>>777
貸主が増額を請求→裁判で決着がつくまで、借主は相当と認める額の建物の借賃を払えばいい。
借主が減額を請求→裁判で決着がつくまで、貸主は相当と認める額の建物の借賃を貰えばいい。

相当と認める額を設定するのはどちらか一方のみだよ。


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