【宅建】問題の出し合い・質問スレpart4at LIC
【宅建】問題の出し合い・質問スレpart4 - 暇つぶし2ch675:名無し検定1級さん
10/07/23 09:29:22
>>674
保証金の取り戻しについては宅建業法30条
ここに結論がかかれている。
宅建業法30条2項ただし書きの理由については
民法166条(消滅時効の起算点)と上記書き込みを見れば良いはず。
県のホームページの記載については、間違っているとまでは言っていない。
この記載について、いちいち解説するつもりはないので、
後は自分で考えてくださいwwwwww


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