10/07/22 22:47:38
>>672
そのページでは根拠条項を宅建業法30条2項としているが,
30条2項には,
「前項の営業保証金の取りもどし(前条第1項の規定により
供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託
所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営
業保証金につき第27条第1項の権利を有する者に対し、6月
を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間
内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることが
できない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事
由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでない。」
とあり,むしろ営業保証金を取り戻すことができる事由が
発生したときから10年を経過したときは,公告無しで
取戻ができるとと規定しているのであって,決して消滅
時効の起算点を規定しているわけではない。
この他にも宅建業法には,保証金の消滅時効の起算点に関する
規定はないようである。
消滅時効に関する一般条項は民法166条に規定があるので
これを根拠にすべき。あとは上に書いたとおり。