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宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において
「甲宅地」という。) を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合
Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の
保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該
保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
(H21-31ウ)
宅地建物取引業法第41条第1項に規定=工事の完了前=未完成物件
未完成物件に該当するとき、手付等保全措置をしたら売っていいよってのは
わかるけど、B所有の件はどうなったの? ガン無視しとけってこと?