10/07/18 22:09:34
>>608
自由に選択出来るんじゃなかった?
618:名無し検定1級さん
10/07/19 01:47:24
>>617
判例はそう言って物上代位認めてるね
議論ってのは学説の話ね
619:名無し検定1級さん
10/07/19 13:08:22
ここ宅建スレだぞ..
学説って司法書士受験生か
620:名無し検定1級さん
10/07/19 17:06:45
質問なんですが
10区画の宅地を所有するAが 宅建業者であるBに 順次販売し
Bがそれを不特定多数の人に販売していくとします。この場合Aは
宅建免許は必要ないか・・ということです。特定の人に反復継続
して販売するのは「業」に当たらないと思うのですが確信が持てま
せん。よろしくお願いします。
621:名無し検定1級さん
10/07/19 17:10:38
>>620
その通り
622:名無し検定1級さん
10/07/19 17:20:48
>>621
繰り返し販売するというと、一見業のような感じがするんですが やっぱり
Aは免許は要らないんですね。ありがとうございます。
623:名無し検定1級さん
10/07/19 17:32:09
Aが所有する宅地を、一括して宅建業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に売却
この場合Aも免許を必要とするのが納得いかん。
624:名無し検定1級さん
10/07/19 17:59:04
AとBの関係が切れてないからな
AがBにうっぱらって後は好きにしろって関係が切れてれば
Aに免許は当然必要無い
ようは一体となっているかどうかよ
だから媒介と代理は双方共に免許がいる
625:名無し検定1級さん
10/07/19 21:37:24
繰り返し、不特定多数に販売はAは免許いるけど
繰り返し、不特定多数に貸借はAは免許いらないんだよねー
626:名無し検定1級さん
10/07/20 06:23:59
宅地建物取引業の免許(以下この問いにおいて「免許」と言う。)に関する
記述のうち、正しものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが、Bを代理して、Bの所有するマンションを
不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Bは、免許を受ける必要
はない。
2 Cの所有する業務用ビルを賃借しているDが、不特定多数の者に、
反復継続して転貸する場合,C及びDは、免許を受ける必要はない。
3 Eが、自己の農地を農地法、都市計画法の許可等を得て、区画割りし
分譲地として不特定多数の者に対して売却する場合で、それらの売却を
数年のわたり毎年春と秋に限り行うとき、Eは、免許を受ける必要はない。
4 Fが共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設
又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に
反復継続して行う場合、Fは免許を受ける必要はない。
これ間違えたらアウト。
627:名無し検定1級さん
10/07/20 10:04:15
>>626
簡単だな 4
628:名無し検定1級さん
10/07/20 10:06:17
2じゃね
629:名無し検定1級さん
10/07/20 12:57:48
私司法試験通った元女子高生だけどまちがいなく4
630:名無し検定1級さん
10/07/20 13:51:36
○2 自ら貸借のCとDに免許は不要
×4 共有制リゾートクラブ会員権は不動産を含んでいるのでFに免許は必要
4は知らないかもしれないが、2を間違いにしているようではヤバイ
631:名無し検定1級さん
10/07/20 14:23:37
1じゃないか
632:名無し検定1級さん
10/07/20 15:52:22
>>626
4
633:名無し検定1級さん
10/07/20 16:02:33
4だと思う奴が多くてびっくりした
2しか選択肢がない
634:名無し検定1級さん
10/07/20 16:03:38
4だろ
635:名無し検定1級さん
10/07/20 16:06:07
ヨン様
636:名無し検定1級さん
10/07/20 16:17:25
同じ奴が何度も書き込んでないか?
637:名無し検定1級さん
10/07/20 18:10:16
事務禁止期間中に、本人からの申請に基づいて登録消除処分を、
受けた場合は事務禁止期間中は登録を受けることができないけど、
事務禁止期間中に本人からの申請に基づくことなく登録を消除された場合ってどうなる?
638:名無し検定1級さん
10/07/20 18:30:51
>>637
4
639:名無し検定1級さん
10/07/20 18:51:49
最初学習し始めたころは、ここに書いてある問題がさっぱりだったんだが
だんだんわかるようになってきたぞ!
わかるようになるとおもしろいんだけど、それまでが大変。
640:名無し検定1級さん
10/07/20 19:08:20
>>637ですが、自己解決しますた
641:名無し検定1級さん
10/07/20 19:53:02
「重要事項を説明するとき、取引主任者は、その相手方に対し、その請
求がなくても、取引主任者証を提示しなければならず、これに違反した取引
主任者は10万円以下の科料に処せられる。」→×
○ 科料→科料
むかつくわ本当
642:名無し検定1級さん
10/07/20 20:41:59
>>634
>>635
>>638
ここはみんな真面目にやってるんだ。見れば分かるだろう。
643:名無し検定1級さん
10/07/20 22:56:41
>>641
過料だね、交通違反みたいなもん、あくまでも過ち(あやまち)
644:名無し検定1級さん
10/07/20 23:46:51
>>626
2だぞ。 また貸しでも免許はいらない。
4は免許いる。 4のやつはわざとか? これ間違えてたらアウトだな。
645:名無し検定1級さん
10/07/21 07:48:30
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しのはどれか。
1 AがB所有の宅地を賃借してマンション(区分所有建物)を建築し
定期借地付きマンションとして不特定多数に分譲しようとする場合は、
Bは宅地建物取引業の免許を受ける必要がない。
2 地方公共団体が行う住宅分譲については宅地建物取引業の適用はない
ので、同公社の委託をうけて住宅分譲の代理を事業として行うCは、
宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
3 Dが反復継続して自己の所有の宅地を売却する場合で、売却の相手方が
国その他宅地建物取引業の適用がない者に限られているときは、Dは
宅地建物取引業の免許を受ける必要がない。
4 E(甲県知事免許)が親会社F(国土交通大臣免許)に吸収合併された
場合において、Eの事務所をそのままFの事務所として使用するときは、
Fが事務所新設の変更の届出をすれば、Eは、甲県知事に廃業の届出を
する必要はない。
ヒントは売買、交換、賃借を、自らか、代理か、媒介かの取引
に当たるもので、例外はどれ?
間違えても気にしない。本試験で正解すればよし。
646:名無し検定1級さん
10/07/21 09:58:00
>>645 4
4だけ異色なので、この問題に4は不釣り合い。 免許が必要かどうかに統一
するべしだな。
647:名無し検定1級さん
10/07/21 10:08:49
4
648:名無し検定1級さん
10/07/21 10:54:19
>>645
4 難しい漢字が出てるから
649:名無し検定1級さん
10/07/21 10:59:43
これ理由がわかってない奴ヤバイだろ
650:名無し検定1級さん
10/07/21 11:12:09
>>645
1な
651:名無し検定1級さん
10/07/21 13:09:42
ちょっとした疑問
営業保証金を公告なしで取り戻す方法として10年経過ってあって、
その理由は客からの債権が10年で消滅するってことなんだけど、
業者の保証金の請求権も10年で時効により消滅するんじゃね?
652:名無し検定1級さん
10/07/21 13:32:26
業者の保証金の請求権ってなんだ
653:651
10/07/21 13:59:06
>>652
業者が供託所に預けている保証金を返してくれって請求できる権利のつもりなんだが、
請求権ではおかしいんかな。業者・供託所間の債権なんだから、客・業者間の債権と
おなじく10年放置してたら消えるんじゃね?って話。
654:名無し検定1級さん
10/07/21 14:31:15
よくわからんけど、業者・供託所間の債権ここの認識が違うんでね
655:名無し検定1級さん
10/07/21 16:22:03
645の正解は1
①不要 宅地の自ら賃借は、宅業ではない。
②必要 売買の代理です。民法の知識が必要です。
③必要 反復継続は必要です。売る側です。
④必要 廃業の届出は必要かつ変更の届出も必要です。
以上免許の問題でした。免許の問題も繰り返し出題されます。
必ず得点しよう。
656:名無し検定1級さん
10/07/21 16:47:12
1も4も正しい気がするんだが
657:名無し検定1級さん
10/07/21 20:26:24
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●不合格●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
これを見た人は確実に【不合格】になります。これをコピペでどこかに3回貼れば回避できます。
これは本当です。やらないと一年無駄になります。
658:名無し検定1級さん
10/07/21 22:25:27
>>653
営業保証金の取り戻しは その事由が発生してから時効がスタート
するらしいね。国債等だったらまだしも、現金の営業保証金の時効
開始の時点を国はどうやって察知するんだろう。考えだしたらきりがない。
この手の判例はいろいろあるみたいだが難しすぎる。
659:名無し検定1級さん
10/07/21 23:24:29
よっしゃー645の問題正解したぁ♪
合格率15%なんでビビってます。
気合い入れていくぞー!
でも、今日はビール飲んでへべれけですw
660:名無し検定1級さん
10/07/21 23:27:27
合格率は気にしない。
どうすれば35点取れるか、それだけ考える。
661:名無し検定1級さん
10/07/22 00:34:56
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において
「甲宅地」という。) を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合
Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の
保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該
保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
(H21-31ウ)
宅地建物取引業法第41条第1項に規定=工事の完了前=未完成物件
未完成物件に該当するとき、手付等保全措置をしたら売っていいよってのは
わかるけど、B所有の件はどうなったの? ガン無視しとけってこと?
662:名無し検定1級さん
10/07/22 01:30:56
>>661
ア Aは甲宅地の造成工事の完了後であれば、
Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
って選択肢あるから、Bの物件をBと,どういった契約をした時、
Cと売買契約できるかって問いたかったからでしょ。
663:名無し検定1級さん
10/07/22 05:19:39
平成21年問31肢のウです。問題文と肢のウの文をよく読んでください。
問題文は宅地建物取引業法の規定と明記しています。また、肢のウには、
必要な売買に該当するとき(媒介契約済み・重要事項の説明及び記名押印
済み)と判断できます。実務経験のない受験生はわかりにくい問題です。
重要事項の項目のなかに、手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき
当該保全措置の説明事項があります。本気で仲介の世界で生き抜くためには
媒介契約と重要事項の説身と売買契約の行為がないと、仲介手数料を
請求できない。と言いたい問題なんでしょう。
664:名無し検定1級さん
10/07/22 11:08:40
孫と父母とどちらが相続順位が高いですか?
665:名無し検定1級さん
10/07/22 11:19:11
父母
666:名無し検定1級さん
10/07/22 11:50:02
子供の子供だから代襲相続で孫でしょ?
667:名無し検定1級さん
10/07/22 12:56:14
>>658
供託原因が消滅した時が起算点でそこから10年で時効消滅する。
具体的には、債権者保護手続きを経て、監督官庁の証明書が
発行されるので、その時点が供託原因が消滅したときである。
668:名無し検定1級さん
10/07/22 18:58:00
>>667
債権者保護手続きっていうのは公告のことですよね。>>658は
>>651の疑問の話なんですけど、取り戻し事由発生後10年たったら
公告なしで営業保証金取り戻せるというけど、そのときは営業保証金は
時効消滅していて、実際10年経ったら取り戻せないのではないか
ということなんですね。
669:名無し検定1級さん
10/07/22 20:25:36
>>668
権利を行使することができるときが消滅時効の起算点。
取戻事由発生後公告をしないまま10年を経過したときに
保証金を取り戻すことができるのだから,時効の起算点は
公告をしないまま10年が経過した時になる。
時効消滅するにはそこから更に10年の経過が必要。
だから公告をしないまま10年を経過すれば取戻ができる。
670:名無し検定1級さん
10/07/22 20:35:34
667と668の文章を二つ並べてみて なんとなく解った気がするが
廃業をしても公告をせず10年間ほっとけば 公告なしで営業保証金を
取り戻せるということかな。
671:名無し検定1級さん
10/07/22 20:44:37
>>669
670で失礼な書き込みしました。ものすごく解りやすい解説です。
感激しました。
672:名無し検定1級さん
10/07/22 21:30:49
>>669
埼玉県/供託金(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)の取戻しについて
URLリンク(www.pref.saitama.lg.jp)
>供託している国債等が満期になり消滅時効が完成した場合や、
>営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過した場合に
>該当すると、供託していた金銭等は国庫に帰属してしまいます。ご注意ください。
時効の起算点は取り戻しできる事由(廃業など)が発生した時からだぞ。
673:名無し検定1級さん
10/07/22 22:47:38
>>672
そのページでは根拠条項を宅建業法30条2項としているが,
30条2項には,
「前項の営業保証金の取りもどし(前条第1項の規定により
供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託
所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営
業保証金につき第27条第1項の権利を有する者に対し、6月
を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間
内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることが
できない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事
由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでない。」
とあり,むしろ営業保証金を取り戻すことができる事由が
発生したときから10年を経過したときは,公告無しで
取戻ができるとと規定しているのであって,決して消滅
時効の起算点を規定しているわけではない。
この他にも宅建業法には,保証金の消滅時効の起算点に関する
規定はないようである。
消滅時効に関する一般条項は民法166条に規定があるので
これを根拠にすべき。あとは上に書いたとおり。
674:名無し検定1級さん
10/07/22 23:44:49
>>673
いってることはわかるが、
県の広報レベルで書いていることが間違いとも思えないけどね。
さいたまwだけじゃないみたいだし。
675:名無し検定1級さん
10/07/23 09:29:22
>>674
保証金の取り戻しについては宅建業法30条
ここに結論がかかれている。
宅建業法30条2項ただし書きの理由については
民法166条(消滅時効の起算点)と上記書き込みを見れば良いはず。
県のホームページの記載については、間違っているとまでは言っていない。
この記載について、いちいち解説するつもりはないので、
後は自分で考えてくださいwwwwww
676:名無し検定1級さん
10/07/23 10:02:25
H19に根抵当が出てるからそろそろ出そうだが。
みんな頑張れよ。
677:名無し検定1級さん
10/07/23 10:11:17
貸付金債権を担保するための根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定
によれば、誤っているものはどれか。
1 根抵当権は、債権者が債務者に対して将来有することとなる不特定の
貸付金債権であっても、それが一定の種類の取引によって生ずるものに限定
されるときは、その極度額の限度において担保するために設定することが
できる。
2 登記された極度額が1億円で、貸付金債権の元本も1億円で確定した
場合、根抵当権者は、1億円と満期となった最後の2年分の利息及び損害金
の額の合計額について、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することが
できる。
3 貸付金債権の元本が確定した場合、根抵当権者は、確定期日の被担保額
のほか、確定期日後に生じた利息及び損害金についても、登記された極度額
に達するまで、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することが」できる。
4 貸付金債権の元本の確定期日を定めなかった場合で根抵当権設定時より
3年を経過したとき、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求でき
請求の時より2週間後に担保すべき元本が確定する。
今年の本試験に「根抵当権」でそうだよ。でも捨て問だから間違えても
気にするな。答えは5-3=正解の肢だけど。
抵当権と根抵当権の違いは極度額を理解すればそれほど難しくはないよ。
678:名無し検定1級さん
10/07/23 10:25:37
>>675
宅建業法は、客を守るための法律であって、業者を守るためのものじゃないし、
その条文を業者有利に解釈し主張して認められるのかね。
県のホームページの記載もそれなりの根拠があるんだろうし、解説というか、
反論がないなら、消滅時効の起算点は県のホームページが正解でおしまいw
679:名無し検定1級さん
10/07/23 10:29:14
>>678
>宅建業法は、客を守るための法律であって、業者を守るためのものじゃないし、
無知にも程があるな。こんな前提で物を考えても全て間違い。
680:名無し検定1級さん
10/07/23 14:21:50
>>678
法令に基づく主張すべき
県のホームページが根拠というのはちょっと弱いよね
県のホームページの記載にそれなりの根拠があると
いうのなら、根拠があると言う側がきちんと法令に
基づく主張してそれを示して欲しい
正直他県のホームページにどんなことが記載されていようと
知ったこっちゃない
解説まで求めるほうがおかしい
681:名無し検定1級さん
10/07/23 17:23:34
住宅瑕疵担保履行法の供託額でるかなぁ?
682:名無し検定1級さん
10/07/23 20:40:59
そのレベルは出る可能性は十分にある
683:名無し検定1級さん
10/07/23 23:19:21
耐震の事件があって いろいろ法改正
一級建築士程ではないだろうが、今から宅建を受ける人 気の毒
684:名無し検定1級さん
10/07/23 23:41:11
いまさらかよW
685:名無し検定1級さん
10/07/23 23:42:45
出る改正なんて瑕疵担保だけじゃん
686:名無し検定1級さん
10/07/24 08:14:42
土地に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
1 段丘は水はけが良く、地盤が安定していることが多い。
2 台地の縁辺部は、集中豪雨の際、がけ崩れによる被害を受けることが
多い。
3 自然堤防に囲まれた低地は、地盤が安定していることが多い。
4 旧河道は、地盤が軟弱、低湿で、地震や洪水による被害を受けることが
多い。
この問題間違えてはいけない。
687:名無し検定1級さん
10/07/24 08:20:09
3?
688:名無し検定1級さん
10/07/24 09:28:47
686の正解=3です。
土地の次の記述のうち、誤っているのはどれ。
1 近年、洪水氾濫危険区域図、土砂災害危険区域図等災害時に危険性が
あると予想される区域を表示した図書が一般に公表されており、これらは
安全な宅地を選定するための資料に有益である。
2 自然斜面は、地層分布、土質等が複雑かつ不均一で地盤の強さが場所
により異なることが多いので、特にのり高の大きい切土を行う際は、
のり面の安定性の検討をする必要がある。
3 都市内の中小河川の氾濫被害が多発している原因としては、急速な都市化、
、宅地化に伴う流出形態の変化によって、降雨時に雨水が時間をかけて
河川に流れ込むことがあげられる。
4 崩壊跡地は、微地形的には馬蹄形状の凹地形を示すことが多く、また
地下水が高いため竹などの好湿性の植物が繁茂することが多い。
土地建物は過去問だけやればなんとかなる。
たまに超難問でるけど合否かんけいないよ。4-1=答えです
この問題はカンタンですよ。
689:名無し検定1級さん
10/07/24 21:03:02
独学者のみなさん
120分で50問解く練習もお忘れなく
これ以外と重要かも
690:名無し検定1級さん
10/07/25 00:00:02
「AとBとC(Bと同居する内縁の妻)の三者で『Bが相続人なくして死亡したときでも、
Cは借家権を承継することができない』と定めた場合、その特約は、無効である。」→×
こんなとこまで聞いてくんのかよ
691:名無し検定1級さん
10/07/25 08:58:27
時効後の債権の自認行為は被保佐人は同意なしに完全に有効なものとはならないが、時効直前の債権の承諾等は同意なしに完全に有効である。 以上○か×か?
692:名無し検定1級さん
10/07/25 09:44:05
ごめん、債権じゃなくて債務ね。ちなみに出題の意図は、品確法や業法と絡む住宅瑕疵担保履行法が出題範囲に入ったため、出題者がノリで総合的な問題たくさん出すかもと。 正解は○です。
693:名無し検定1級さん
10/07/25 11:00:56
ダメだ。。。
勉強の息抜きにここ見ようと思ったんだけど、質問読む力がない。
頭働かねーw
694:名無し検定1級さん
10/07/25 11:06:45
住宅品質確保法
住宅も品質確保の促進等に関する法律(以下「品格法」という。)及び民法
に関する次の記述のうち正しものはどれか。
1 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任のとく特則は新築住宅
についてのもののみ定めているが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は
中古住宅についてのものも定める。
2 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任の特則は責任の内容と
して瑕疵修補も認めるが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は責任の
内容として瑕疵修補は認めていない。
3 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任の特則は居住用の建物
についてのもののみを定めるが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は
居住用以外の建物についてのものも定める。
4 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任の特則は責任の内容と
して契約の解除は認めないが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は
責任として契約の解除も認める。
ヒントは売買契約と請負契約の契約の解除のできる・できないを理解
すればよし。でもこの問題出るか分からないけど、対策は必要です。
695:名無し検定1級さん
10/07/25 11:39:30
>>694
住宅品質確保法は、試験範囲に編入されていない(機構に確認するよろし)
から、その問題は出ない。試験範囲に編入されたのは、特待住宅瑕疵
担保履行法。
696:名無し検定1級さん
10/07/25 11:47:54
>>681
出ません。
697:名無し検定1級さん
10/07/25 11:52:23
細かく勉強してくと膨大な量にあんるから、ピンポイントで勉強した方が吉
698:名無し検定1級さん
10/07/25 20:41:48
基礎を固めれば合格点は取れるんだから
とりあえず細かいところはとばして、基本問題に集中したほうがいいよ。
このスレで出題されてるようなひねくった問題は基礎がガッチリできてから。
699:名無し検定1級さん
10/07/25 23:03:48
10回目の受験です
よろしく!!!
700:名無し検定1級さん
10/07/25 23:26:46
期限の定めのある場合って借り主が解約した場合どうするの?
701:名無し検定1級さん
10/07/25 23:57:10
電工2種終わったんで、今日から宅犬ガンバリます。
702:名無し検定1級さん
10/07/26 00:10:02
>>700
解約です
703:名無し検定1級さん
10/07/26 00:11:39
>>702
申し出た時から三ヶ月後?
704:名無し検定1級さん
10/07/26 10:23:20
>>700
パー○には期間の定めが無い時の借主の解約申し出の効力は3カ月後と
書いてあるが、期間の定めが有る場合の借主からの解約については書いて
ないが。
借地借家法の26条を見てみると、貸主・借主双方とも 期間満了の1年
~半年前までに更新しない旨の申し出をしないと同条件で更新したものと
みなす と書いてある。という事は期間途中で勝手に解約できないという
ことか?
俺はシロートだからよく分からないんだが。
705:名無し検定1級さん
10/07/26 10:38:38
>>704
オレもシロートだから、よくわからないんだけど。
期間途中で、解約しちゃうと借りてる人が困っちゃうから勝手に解約できないんだと思う。
706:名無し検定1級さん
10/07/26 11:20:12
借りてる側が解約する話だよ
707:名無し検定1級さん
10/07/26 15:21:13
Aは、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築して所有
しているが、その土地の借地権について登記していない。この場合において
その土地の所有権がBからCに移転され、所有権移転登記がなされたときに
関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しものは
どれか。
1 AがAの名義でなく、Aと氏を同じくするAの長男名義で、本物件につき
保存登記をしている場合は、Aは、借地権をCに対抗することができる。
2 Aが自己所有で本物件につき保存登記をしている場合で、BからCへの
土地の所有権の移転が、当該保存登記後の差押えな基づく強制競売によるもの
であるとき、Aは、借地権をCに対抗することができる。
3 本物件が家事により滅失した場合、建物を新たに建造する旨を本件土地
の上の見やすい場所に掲示していれば、Aは、本件建物について登記してい
なかったときでも、借地権をCに対抗することができる。
4 借地権が借地借家法第22条に規定する定期借地権である場合、
公正証書によって借地契約を締結していれば、Aは、本件建物について
登記していなかったときでも、借地権をCに対抗することができる。
1点取れる問題です。全ての肢理解すべきです。
答えを覚えてもだめ。考えだす力がつけば民法は楽しくなります。
がんばれ。この問題は平成8年問13の問題。
とにかく過去問重視で勉強してください。
708:名無し検定1級さん
10/07/26 15:26:15
>>707
2
709:名無し検定1級さん
10/07/26 17:38:54
>>707
2?
710:名無し検定1級さん
10/07/26 18:36:02
707の正解は2
A自信の名義で建物の登記がなされているから、Aは借地権を
第三者に対抗できる。
711:名無し検定1級さん
10/07/26 19:12:55
考えるまでもない問題だよね
712:709
10/07/26 22:27:08
考えまくった挙句、>>708の答案を見ました。
もっと勉強します。
713:名無し検定1級さん
10/07/26 22:55:47
オレも考えまくった。
714:名無し検定1級さん
10/07/26 23:13:56
”保存”登記って言ってるところがアレだよね
登記とかで書いてあれば普通の対抗関係だから
715:名無し検定1級さん
10/07/26 23:25:45
>>704
期間の定めのある賃貸借は、期間の満了により終了する。
そのため原則として当事者は解約申入れができない。
(ただし、解約権を留保している場合は可能)
716:名無し検定1級さん
10/07/27 04:10:25
これを悩むようじゃ
合格はない
717:名無し検定1級さん
10/07/27 05:29:55
思いつきで作ってみたよ!
問題の質は悪いかもしれないけど・・・許して
宅建業者である法人Aは自己所有の土地に、
個人Bに請け負わせて青空駐車場をつくり、
その1区画について個人Cと賃貸契約を結んだ。
これら取引に関係することがない法律を
以下から全て選びなさい。
1、民法
2、宅建業法
3、建築基準法
4、消費者契約法
718:名無し検定1級さん
10/07/27 05:37:17
何いってんだこいつ
719:名無し検定1級さん
10/07/27 05:38:52
>>717
何言ってんだよ!!!!!!ぼか!!!!!!
720:名無し検定1級さん
10/07/27 07:05:01
>>717
4?
721:名無し検定1級さん
10/07/27 07:43:29
>>717
2
4
722:名無し検定1級さん
10/07/27 07:43:54
「宅建業法が関係ない」という答えをひらめいて作ったクソ問題だと思う。
723:名無し検定1級さん
10/07/27 08:21:49
>>721
打ち間違い
2
3
724:名無し検定1級さん
10/07/27 19:37:52
>>715
期間が定めてあっても解約権を留保していれば 借主は期間の定めのない
場合の解約の権利(解約申し入れから3カ月経過で解約)が行使できる
訳ですね。おかげさまで又ひとつ疑問が解消出来ました。
725:名無し検定1級さん
10/07/28 22:32:29
Aが「相続財産を全部Bに相続させる」旨の有効な遺言をして
死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときは
Cには相続財産の4分の1の遺留分がある。
726:名無し検定1級さん
10/07/28 22:42:45
>>725
文章がおかしいぞ
まるでその場合にしか遺留分が無いみたいだから
遺留分減殺請求が出来る な
それと宅建ではわざわざ「CはAB夫婦の嫡出子である」とか書かないのか?
727:名無し検定1級さん
10/07/29 09:48:19
>>725
その通り、文章もおかしくない
728:名無し検定1級さん
10/07/29 19:32:21
質問です。
宅建業法15条3項(取引主任者の設置)
二週間以内に、同項の規定に適合させるため
必要な措置を執らなければならない。
この必要は措置とは何処まですればいいのか?
ある資格専門校の問題で
「2週間以内に専任の主任者の設置する。」
正解は◯
しかし私は専任の主任の人数が不足した時は
措置を講じればよく
採用まで行かなくても求人などを
行えば良いのかと思っていました。
2週間以内に設置までは不要と認識をしていました。
言葉の意味として私の捉え方が間違っていますか?
それとも問題が誤問題でしょうか?
729:名無し検定1級さん
10/07/29 19:37:11
>>725
成年Aには将来相続人となるBおよびC(いずれも法定相続は2分の1)が
いる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の
規定および判例によれば、正しいのはどれか。
1 Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況になった場合、
B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。
2 Aが「相続財産を全部Bに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、
BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分
があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときにはCには遺留分はない。
3 Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地
以外の相続財産についての遺産分割協議成立前にBがCの同意なく甲土地を
第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を
無権代理行為に準じて取り消すことができる。
4 Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割
協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地
をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。
730:名無し検定1級さん
10/07/29 19:46:01
正解は 2
遺留分をちゃんと理解できてなくて、何でCは2分の1じゃなくて
4分の1なんだろう?と正解の意味がわからなかった。
Aの総財産のうちBやCの遺留分は2分の1で、これを法定相続分で
分けるのでCは4分の1となる。
Bはこの場合、Aから4分の3の財産を貰ったことになるよね?
>>728
予定ではなく、現実に取引主任者としてすぐに働ける
状態の人を置く必要があると思う。
731:名無し検定1級さん
10/07/29 19:59:32
>>728
同項の規定に適合させるため「の」必要な措置を執らなければならない。
だったら君の理解が正しいと思うが 条文は「の」が無いので 単なる
国語の問題ではないか。
732:名無し検定1級さん
10/07/29 21:32:23
Hちゃんの使用済みパンツについて
売主X、買主Yとする売買契約が締結された。
問1
売買契約締結時において、使用済みパンツは
まだHちゃんのものであっても、XとYの契約は
有効である。
問2
買主Yが約定の期日を過ぎても、Xに売買代金を
支払わない場合、Yは不可抗力を理由として
Xに対する損害賠償責任を免れることはできない。
問3
Yに引き渡されたパンツは、Xが盗んだものであっても
それをYが過失なく知らなかった場合、パンツは
Yのものとなる。
733:名無し検定1級さん
10/07/30 07:07:50
>>732
1 ×
2 ○
3 ×
734:名無し検定1級さん
10/07/30 07:18:40
>>732
1 ○ 他人物売買
2 ○ 金銭債務は不可抗力を理由として賠償責任を免れる事は出来ない
3 ○ 即時取得
4 × お前の頭
735:名無し検定1級さん
10/07/30 10:49:07
宅建を勉強されているみなさまに質問したいのですが、
大家が自分でHPを作って客付けを行う行為は宅建業法違反にはなりませんよね?
どうでしょうか
736:名無し検定1級さん
10/07/30 11:03:21
大家さんが大家さん自身で貸借しているなら合法
737:名無し検定1級さん
10/07/30 12:10:26
司法書士の民法の過去問みたらゲロ吐いた
738:名無し検定1級さん
10/07/30 12:13:08
司法書士は、午前は努力でなんとかなりそうだけど、午後で死にそう
739:名無し検定1級さん
10/07/30 12:48:46
>>728
>採用まで行かなくても求人などを行えば良いのかと思っていました。
これは当然ダメだわな。これでよければ主任者無しで営業を認めることになる。
740:名無し検定1級さん
10/07/30 12:51:57
>>735
賃貸ならOKだろ
741:名無し検定1級さん
10/07/30 12:53:47
自ら賃貸で公告するのもおk?
742:名無し検定1級さん
10/07/30 13:02:57
大家自ら賃貸の広告ならな
しかし面白いところに興味を持ったね
743:名無し検定1級さん
10/07/30 13:07:41
>>736に答え出てるじゃん
俺の出る幕じゃなかったな
744:名無し検定1級さん
10/07/30 22:24:25
宅建業者Aは専任の取引主任者が不足する事態となったが 2週間以内に
補充措置をとれるメドがたっているのであれば通常通り業務を続行することが
できる。ただしAの取引主任者の法定必要数は1名である。
○か×か
745:名無し検定1級さん
10/07/30 22:52:39
業務できんから ×
746:名無し検定1級さん
10/07/30 23:06:09
>>744の追加問題
宅建業者Aは専任の取引主任者1名が不足する事態となったが 2週間以内に
補充措置をとれるメドがたっているのであれば通常通り業務を続行することが
できる。ただしAの取引主任者の法定必要数は2名である。
○か×か
747:名無し検定1級さん
10/07/30 23:57:23
>>734
お主やるな!しかし4を×にするのはまだ早いぞ
では次の問題
Hちゃんの使用済みブラジャーについて、
YがXから購入しようと考えているところである。
問1
Yが契約申込みの意思表示をした後、
それがXに到着する前にYが死亡し、
かつYが死亡した事実をXは到達前に
知っていた場合には、Yがしたブラジャー購入
申込みの意思表示は効力を生じない。
問2
Yが契約解除の意思表示をした後、
それがXに到着する前にYが死亡し、
かつYが死亡した事実をXは到達前に
知っていた場合には、Yがしたブラジャー
売買契約解除の意思表示は効力を生じない。
748:名無し検定1級さん
10/07/31 00:04:55
突然の宣伝だ。心して読めよカス達
オカルト超常現象板にて、下記の予定で「百物語」をやる。
絶対に参加しろよカス達。
―――『百物語』 オカルト板にて―――
2010年 8月 20日(金) 21:00~ 怪宴
古の 心宿せし 百物語
お前は聞いている、夏の宵に胸が騒ぐ音を
お前は知っている、暑い夜の闇の深さを
カス共は求めている、枕辺に聞いたあの話を
ニートは聞いている
無職は知っている
引きこもりは求めている
ゆとりは・・・・ もう テメーの居場所は無い。
_______________________
PR動画(YouTube):URLリンク(www.youtube.com)
(ニコ厨):URLリンク(www.nicovideo.jp)
企画スレ:スレリンク(occult板)
受付スレ:スレリンク(occult板)
※現在、糞どもの糞話のエントリーを受け付けてやる。代理投稿制度有り(有料)
この宣伝を百ヶ所に貼らなければこのスレはオカ板に呪われる。
749:名無し検定1級さん
10/07/31 00:06:01
俺の良問を解いているうちに
きっと合格できるはずだ。
みながんばれ!
で>>747わかるやつはいないのか?
750:名無し検定1級さん
10/07/31 00:10:39
ちょっと待て、>>732の問3は○なのか?
この場合、盗品だから193条の適用があるのでは?
751:750
10/07/31 00:12:30
いや、待てよ回復請求権だから、
Yのものになるのは間違いないのか…?
752:名無し検定1級さん
10/07/31 09:55:54
法定講習って試験合格後一年以内の時以外は
毎回受けなきゃいけないの?
753:名無し検定1級さん
10/07/31 13:59:17
いらないんじゃないか
754:名無し検定1級さん
10/08/01 10:38:39
質問なんですが
平成17年 問26
2 建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける
権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、
譲渡所得として課税される。
これは正解○となっているのです。
権利金の額が土地価格の1/2超は譲渡所得(所得税法施行令79条1項)
で納得なんですが、もうひとつの条件、地代年額の20倍以下は譲渡所得
に含まれない(同条3項)ので、譲渡所得適用の2条件の内 一つしか
満たされていないので、少なくとも正解ではないのではないかという気が
するのですが・・・どうでしょうか?
755:名無し検定1級さん
10/08/01 12:59:11
>>754
1項は建物や構築物の「全部」が対象
3項は借地権又は地役権のみが対象
こういうことじゃねーか
756:名無し検定1級さん
10/08/01 13:09:58
建物等の所有を目的とする土地の賃借権=借地権
おまえアホ(^▽^)
757:名無し検定1級さん
10/08/01 14:30:14
全部か一部の違いだろ
アホはお前だ
758:名無し検定1級さん
10/08/01 14:38:26
なんか答えてるの俺ばかりだぞ
今年の受験者レベル低いな
そんなことじゃ俺に追いつけないぜ
759:名無し検定1級さん
10/08/01 14:46:57
>>755
1項とその1号
建物と構築物全部の所有を目的とする場合の借地権又は地役権
(建物は借地権者が自前で建築するという意味でしょうか)
3項
第1項の規定の適用については、借地権又は地役権の設定の対価
として・・・
この文章からしますと1項の借地権は3項の借地権に含まれるのでは
ないかと思えるんですが・・・よく考えてみます。
760:名無し検定1級さん
10/08/01 15:36:14
もう答えが出てるが1項3項は条文レベルで違いがわかる程度の簡単な問題だ
もっと難易度高い問題出して来い
761:名無し検定1級さん
10/08/01 15:42:27
>>760
>>747答えてよ
762:名無し検定1級さん
10/08/01 15:46:49
ブラとか言ってる時点で舐めてるよな
無視
763:名無し検定1級さん
10/08/01 15:48:53
受験者のメインは業法だろ
業法の質問持って来い
764:名無し検定1級さん
10/08/01 16:10:38
舐めてるって
分からないだけだろw
素直になれよwww
765:名無し検定1級さん
10/08/01 16:30:57
嫌だね
答えて欲しかったら
3回まわってワンって言ってみろw
アホには付き合わんのだよw
766:名無し検定1級さん
10/08/01 16:37:00
そうそう
答えてもらったら礼言っとけよ
最低限のマナーだぞ
767:名無し検定1級さん
10/08/01 16:48:15
訂正以外で連レスするヤツはレス乞食、放置推奨
768:名無し検定1級さん
10/08/01 16:48:53
今必死なって参考書で調べてまつ
769:名無し検定1級さん
10/08/01 21:04:12
>>763
746の業法の問題○か×か 教えてくれませんか
770:名無し検定1級さん
10/08/01 22:18:37
申込書について質問です。
フリーターは無職と同じその他扱いですか?
771:名無し検定1級さん
10/08/02 00:12:48
>>745
772:名無し検定1級さん
10/08/04 07:39:42
本日申し込みます。
773:名無し検定1級さん
10/08/07 21:40:45
10万円払ったら、おっぱいを1ヶ月間好きなだけ
舐めていいという契約は有効ですか?
774:名無し検定1級さん
10/08/07 21:59:22
顔による
不細工だったら無効
775:名無し検定1級さん
10/08/07 22:28:21
半年で1件の契約も出来ずにいたので
泣きながら契約を頼んだ親父への重要事項の説明には
主任者証の提示は必要か?
776:名無し検定1級さん
10/08/07 22:33:15
おでこに貼っとけ。
777:名無し検定1級さん
10/08/12 14:23:52
質問です。
家賃の増減額について、裁判の結果が出るまでは、とりあえず相応と思う金額を支払っておけばいいor請求できるってやつありますよね?
それって、減額の場合も増額の場合も、賃借人も賃貸人も、とりあえず好きなように振る舞っていいのでしょうか?
賃借人が相応と思われる金額を支払って、賃貸人が相応と思われる請求をしたらどうなる?
778:名無し検定1級さん
10/08/12 15:02:44
>>777
貸主が増額を請求→裁判で決着がつくまで、借主は相当と認める額の建物の借賃を払えばいい。
借主が減額を請求→裁判で決着がつくまで、貸主は相当と認める額の建物の借賃を貰えばいい。
相当と認める額を設定するのはどちらか一方のみだよ。