【宅建】問題の出し合い・質問スレpart4at LIC
【宅建】問題の出し合い・質問スレpart4 - 暇つぶし2ch485:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 18:55:59
>>484
騙されるな 間違ってる
「権限の定められていない代理人」とは、代理権の限界が具体的に定められていない代理人のこと。
本人が「あなたに代理権を与えます」っ言っても何の代理権を与えるか具体的にはっきりしてないから、利用改良行為しか出来ない。
それなのに代理人が処分行為しちゃうと無権代理になって、相手方から履行請求されたり、損害賠償請求されたりするわけだ
もちろん権限ゆ越の表現代理が成立する余地もあるけど、その場合は本人から損害賠償請求されることになるから一緒だわな
また本人の立場にしても、改良行為の代理権は与えたくない場合や、処分する権限を与えたい場合には権限を具体的に定める事が必要になる
また相手方からしても、代理人がどんな権限を持ってるかはっきりしないと、後後トラブルの元になるから取引しづらい。というかしないのが普通
なので、普通代理権を与える場合委任状を書くことが一般的(もちろん委任契約は不要式契約なので絶対必要ではないよ☆)
委任状の一般的な様式は
代理人の住所
氏名
生年月日
上記の者を代理人と定め次の権限を与えます。
1.○○に関する権限
2.○○に関する権限
本人の氏名    印
本人の住所
本人の生年月日
て感じ
つまり1.2.の項目がなければ第三者は「こいつは利用.改良しか出来ないんだな」と思うし、処分に関する権限と書いてあれば、売買契約まで結んでも安心と思うわけ
少し話がそれたけどゴメンね
文章めちゃくちゃだけどわかった?
教訓 白紙委任状には気をつけましょう


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