10/07/02 13:00:36
>>401
間違った知識披露して哀れなやつw
413:名無し検定1級さん
10/07/02 13:12:01
>>401は絶対落ちる。
414:名無し検定1級さん
10/07/02 14:43:26
原則は間違ってはないのでは?債務者及び抵当権設定者以外の
第三者→第三取得者や後順位抵当権者などしか援用できないわけだし
415:名無し検定1級さん
10/07/02 15:34:57
それは、抵当権消滅請求だなw
消滅時効の援用と全く別のもの。
416:名無し検定1級さん
10/07/02 15:44:38
>>415
違うよ
判例
債務者、抵当権設定者以外の抵当不動産の第三者取得者・後順位者に対しては、抵当権は債権から独立して20年の消滅時効にかかる
417:数年前の合格者
10/07/02 16:01:01
>>401
>>378で訂正してますけど何か?
418:名無し検定1級さん
10/07/02 18:14:09
宅建ナメてたわ。。。
みんなの言ってることなかなか理解できんな~。
これでも150時間くらいやってるんだけどw
419:名無し検定1級さん
10/07/02 18:17:37
宅建に限らず民法は深くやるとキリがないからね
試験問題自体はもっと簡単だよ
420:名無し検定1級さん
10/07/02 19:14:19
手付けって履行の提供に属するよね?
だからそれ渡していれば同時履行の抗弁権は無いから
相手が履行しなければ解除出来るよね
421:名無し検定1級さん
10/07/02 22:33:13
問題>>362の2で時効が中断するのはいつ?
422:名無し検定1級さん
10/07/02 22:37:15
>>421
3ヶ月を経過してから裁判上の請求をしたとこ
423:名無し検定1級さん
10/07/02 22:50:53
深入りw
424:名無し検定1級さん
10/07/02 22:52:49
>>421
「再び催告し」た時のその催告したとき。
ただし、裁判上の請求をして、その訴えが却下または取り下げられたときは
時効中断の効果は生じない。
425:名無し検定1級さん
10/07/02 22:54:08
>>420
手付と売買契約とはそれぞれ別に結んだ契約と考えて、
頭の中を整理しなおしたほうがいいと思う。
426:名無し検定1級さん
10/07/02 22:59:05
>>403
そうですか。まあ時効中断させるための裁判費用なんて試験には出ないでしょうけど。
その裁判費用ってのは、債権者が負担するのでしょうね。
427:名無し検定1級さん
10/07/02 23:01:10
>>420
手付を一般的な解約手付として考えるなら
履行の提供には属しない。
428:名無し検定1級さん
10/07/02 23:05:00
>>151
>>151
>>425
そう考えないと上記の様な答えが出ないから質問してみたんだ
おかしいとは思うんだけど・・・問題がおかしいんだよなやっぱり
429:名無し検定1級さん
10/07/02 23:09:10
>>410
こういうのもね
430:名無し検定1級さん
10/07/02 23:13:07
>>426
民事訴訟法の範疇になるので明らかに宅建試験とは関係ないけど、
基本的には敗訴したほうが負担する。
ただ、この場合の裁判費用は印紙代とか交通費、宿泊費などといった本当の必要費だけで、
弁護士を雇った費用などは含まれない。
また、全面勝訴でないかぎり、この裁判費用は勝訴した側も
何割かは負担する必要がある(どの程度の負担かは裁判所が決める)。
431:名無し検定1級さん
10/07/02 23:47:16
>>428
>>151は手付に関する問題だから、その選択肢は、債務不履行の手順が重要じゃなくて、
相手の債務不履行による契約の解除の結果、手付はどうなるかを聞いているんだと思うよ。
手付の返還は請求できるから○ね。
ちょっと強引だけど、(Aは契約を履行したが)Bが契約の履行をしない場合,と
補って読めばいいと思う。他の選択肢が×なら、残るだろうね。
432:名無し検定1級さん
10/07/02 23:49:26
無権代理Aが本人Bの土地を善意・無過失の相手方に勝手に売った場合、
無権代理人に対して履行請求できるとありますが、
この履行請求って何ですか?
本人Bは追認できますが拒否るだろうし、
その代わりになるような土地を無権代理人が見つけてくるってことですか?
433:名無し検定1級さん
10/07/03 00:10:00
>>430
ありがとうございます。
434:名無し検定1級さん
10/07/03 00:17:38
代理は別に土地の売買だけに使われるわけじゃないからね。
例えば、どこどこに荷物を届ける(運送契約)、なんてのでももちろん代理はできる。
だから、こういった場合、無権代理人に「じゃあ、お前が本人の代わりに届けろや」と
履行の請求が出来るということ。
435:名無し検定1級さん
10/07/03 00:18:22
昨日あたりから頼んでもないのに長文で説明してくる奴うざい
教えることに優越感でも感じてるの?
436:434
10/07/03 00:19:32
>>432
あ、すまん、土地を勝手に売った場合か。
はて、この場合の履行請求はなんだろう?
437:名無し検定1級さん
10/07/03 00:31:40
>>435
僻み根性スゲーwww 何回目の試験だ? 勉強しろよw
438:名無し検定1級さん
10/07/03 00:33:02
>>436
家とか土地とか中古車みたいに唯一無二のモノのやり取りは
履行請求は出来ず、損害賠償請求しか選択できないのかな
439:名無し検定1級さん
10/07/03 00:51:14
>>432
履行「やれや!」請求「ごらぁあああ!」って事。
この場合、「お前が売ると言ったので、買い取ってでも売れ!」
440:名無し検定1級さん
10/07/03 01:01:13
>>439
履行しろ!!!!!!と、ゴネまくるってことね。それは自由だと。
けど、どーせ履行できないからし、最終的に損害賠償請求でがっぽりもらうと
441:名無し検定1級さん
10/07/03 01:50:58
>>405
>>物上保証人の援用権は、判例で認められているよね
判例で認められてる?
知らないなあ よかったら教えてよ
396条がらみの判例は>>416が書いてるけど、ここで抵当権設定者以外って書いてあるよね
これがまさしく物上保証人のことなんだけどね。
この後に違う判例が出てるってこと?
442:名無し検定1級さん
10/07/03 01:54:08
>>412
>>415
ばか露呈しすぎ ばかは黙ってろ な
443:名無し検定1級さん
10/07/03 01:58:50
>>417
何か?って聞かれても、お前に聞くことなんか何もないよ。
質問へのお前の回答が間違ってるから指摘したら
トンチンカンなレスが返ってきたから
トンチンカンなレスする前に質問内容くらい把握しろって言ってるだけ
444:名無し検定1級さん
10/07/03 07:00:48
ちょっと↑のひと
挑発するほうが悪いけどあなたも落ち着いてよ
仲良くやろうよ
445:名無し検定1級さん
10/07/03 11:53:33
保証人は消滅時効の援用ができるかといった場合、主債務の消滅時効が問題となっていることが多い。
何で抵当権なの?バカなの?
知識だけ得意気に披露してアホの極みだなw
446:名無し検定1級さん
10/07/03 12:13:45
>>424
正解 裁判上の請求をした時に二度目の催告をした時に遡り時効が中断します。
447:名無し検定1級さん
10/07/03 12:17:43
>>445
俺が最初にした質問が抵当権単独の時効についてだからだと思う
448:名無し検定1級さん
10/07/03 20:39:31
第三取得者の抵当権の消滅時効援用でもめてるの?
449:名無し検定1級さん
10/07/03 22:04:51
いや、>>350
それ以降いろいろ意見は出てるんだけど、どうもはっきりしない。
保証人が抵当権の消滅時効を援用するという状況がもともと考えにくいから
仕方ないといえば仕方ない。
おそらく援用は出来ない(というより、しても意味が無い?)でいいと思うんだが…。
まぁ、宅建試験では絶対こんなこと出題されないから別にいいけど、ちょっと気になる。
450:名無し検定1級さん
10/07/03 23:12:07
普通に出来ないでしょ
もちろん主債務の消滅時効は援用出来るけど..
451:名無し検定1級さん
10/07/04 00:51:25
間違った解答した奴が、更に間違った解答してるくせにさも自分以外が間違ったかのように指摘してて訳わかんない
根抵当権の譲渡説明してくれた人いませんか?
452:名無し検定1級さん
10/07/04 01:59:16
>>445
だから質問内容くらい把握しろっていってんだろが
バカはバカなりに努力しろよ
それからお前、なんで名前欄あけてんの?
バレバレだからちゃんと前みたいに合格者って書いとけよ
453:名無し検定1級さん
10/07/04 15:49:33
妄想乙
見えない敵と闘うおバカさんw
454:名無し検定1級さん
10/07/04 15:54:07
他人のちょっとしたミスのあげあし取る奴は、合格できたとしても仕事がないと思う。
455:名無し検定1級さん
10/07/04 15:55:45
もっとラノベっぽく言え
456:名無し検定1級さん
10/07/05 19:15:37
ばればれすぎヮラタwwww
457:名無し検定1級さん
10/07/05 21:36:00
宅建業者が建売住宅を販売する場合、建築後1年を経過した時は 広告において
新築と表示してはならず、中古住宅と表示しなければならない。
○ ×?
458:名無し検定1級さん
10/07/05 21:52:50
×
459:名無し検定1級さん
10/07/06 06:09:23
457は×だと思うんだけど 今の業界では 1年経ったら中古になり
価格も安くなる と言っている人が多いのに驚いた。
新築と表示出来ないだけだと思うんだが。
460:名無し検定1級さん
10/07/06 14:30:07
そうだね
461:名無し検定1級さん
10/07/06 16:01:11
>>457
で、正解は?
462:名無し検定1級さん
10/07/06 16:30:20
>>461
正解は
463:名無し検定1級さん
10/07/06 16:44:01
457
正解×
464:名無し検定1級さん
10/07/06 16:46:05
理由も提示してくれると有り難い
465:名無し検定1級さん
10/07/06 16:48:54
1年経過後だからでね
466:名無し検定1級さん
10/07/06 16:52:20
>>459
とりあえず、お前は×
467:名無し検定1級さん
10/07/06 17:21:19
457の問題だがパー宅で問題意識を持ったんだがこれだと×になると
思ったんだが 表示規約読んでみると○だね。訂正します。
URLリンク(www.rftc.jp)
俺も勉強中なんで間違いがあったら教えて欲しい。
468:名無し検定1級さん
10/07/06 21:44:54
品確法の新築の定義なら得意なんだが
469:名無し検定1級さん
10/07/06 22:00:08
取得原価主義の論拠は?
470:名無し検定1級さん
10/07/07 08:14:02
大学在学中なんだけど宅建ってどれぐらい時間あればとれるかな?
時間のとれる夏休みを期に勉強始めようと思ってるんだが
471:名無し検定1級さん
10/07/07 09:35:01
きみの頭の程度にもよるので一概に言えない
472:名無し検定1級さん
10/07/07 09:44:36
合格者の平均だと250-300時間
民法が無勉で大丈夫なら150時間前後でもイケル。
473:名無し検定1級さん
10/07/07 09:48:49
それなら30時間でいけるんじゃ
474:名無し検定1級さん
10/07/07 10:20:06
問題に関する話題以外は宅地建物取引主任者スレでやれよ
475:名無し検定1級さん
10/07/07 11:07:16
>>467
あまり細かい事にこだわると木を見て森を見ずになるぞ。
4拓から1拓の場合、相対的に見て、確実に間違いor正解を見つけないと、細かい
言いまわしは、出題者のさじ加減になる。
476:名無し検定1級さん
10/07/07 12:44:59
>>475
あなたのおっしゃる事 もっともだと思う。
ありがとう。
477:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 08:41:19
今年から会社法が出るんだもんなぁ辛い
478:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 09:12:12
「権限の定められていない代理人は処分行為をできない」とありますが、
代理権を持っていて、権限が定められていないってどういう状況?
権限って代理権のことじゃない?
479:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 09:12:53
>>477
kwskお願いします
480:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 11:14:20
権限とは権利の限界のこと。
481:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 11:39:12
よくわからないんですが、では逆に権限の定められてる代理人とは例えばどんなものになるんでしょうか
482:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 15:51:44
第三者から見ての「代理人」だからだろ。 第三者がからまないと「代理人」も
発生しない。 そしてその第三者は権限がある・なしをその代理人から特定でき
ない・・・
その場合、実際に「権限」があるのか、ないのか、そこが第三者との間で問題になる。
483:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 15:58:51
つまり、「代理権」を持ってる人が「代理人」じゃなくて、第三者から見てその人が
「代理人」であるのか? またその人に本当に権限があるのか?が問題という事。
根本の解釈が間違ってる。
484:478
10/07/11 16:43:03
>>482>>483の言っている事はわかりました。
では、「権限の定められていない代理人は処分行為をできない」というのは、
代理権を持っていない代理人は、保存・利用・改良行為はできるけれど、処分行為はできない、ということですね?
その場合の代理人というのは、単に、代わりにやってるってだけ、という解釈でいい?
485:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 18:55:59
>>484
騙されるな 間違ってる
「権限の定められていない代理人」とは、代理権の限界が具体的に定められていない代理人のこと。
本人が「あなたに代理権を与えます」っ言っても何の代理権を与えるか具体的にはっきりしてないから、利用改良行為しか出来ない。
それなのに代理人が処分行為しちゃうと無権代理になって、相手方から履行請求されたり、損害賠償請求されたりするわけだ
もちろん権限ゆ越の表現代理が成立する余地もあるけど、その場合は本人から損害賠償請求されることになるから一緒だわな
また本人の立場にしても、改良行為の代理権は与えたくない場合や、処分する権限を与えたい場合には権限を具体的に定める事が必要になる
また相手方からしても、代理人がどんな権限を持ってるかはっきりしないと、後後トラブルの元になるから取引しづらい。というかしないのが普通
なので、普通代理権を与える場合委任状を書くことが一般的(もちろん委任契約は不要式契約なので絶対必要ではないよ☆)
委任状の一般的な様式は
代理人の住所
氏名
生年月日
上記の者を代理人と定め次の権限を与えます。
1.○○に関する権限
2.○○に関する権限
本人の氏名 印
本人の住所
本人の生年月日
て感じ
つまり1.2.の項目がなければ第三者は「こいつは利用.改良しか出来ないんだな」と思うし、処分に関する権限と書いてあれば、売買契約まで結んでも安心と思うわけ
少し話がそれたけどゴメンね
文章めちゃくちゃだけどわかった?
教訓 白紙委任状には気をつけましょう
486:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 19:06:03
ゴメンもっとシンプルに回答します
「権限の定められている代理人」とは
代理契約において、具体的な権限が定められている代理人(土地の売買契約締結の代理権等)や法定代理人
「権限の定められていない代理人」とは具体的な権限が定められていない代理人(白紙委任状等)
487:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 19:09:34
個室付特浴は商地のみ制限撤廃しどんどん作れw
男の快楽を何故制限するんだw
488:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 19:38:00
>>485>>486
なるほどすっきりしました。
白紙委任から権限が狭まったりも広がったりもするんですね
前の回答ももっともらしいので信じてしまいました
489:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 19:47:45
錯誤と過失の違いがわかりません。
500円だと思ってたのに1000円だった、これは錯誤でも過失でもあるように思えます…
490:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 21:25:17
過失がなければ錯誤は生じないだろ。過失は原因で錯誤は結果と考えたらいいんじゃね。
で、無効が主張できる錯誤は、重過失のないことが条件、つまり軽過失ならおk。
何が500円だか1000円だかしらないが、軽過失か重過失かを判断させる問題はでないだろ。
491:名無し検定1級さん
10/07/12 06:47:09
錯誤の原因となる過失って?
錯誤そのものじゃないの?
492:名無し検定1級さん
10/07/12 07:05:13
宅建スレで難しい話すんな
493:名無し検定1級さん
10/07/12 09:14:27
錯誤と過失の違いかぁ。。
説明してみよう。合ってるかな…
過失はやるべきことをやっていないのが過失。
錯誤は、やるべきことをやっていて、ミスったのが錯誤。
まあやるべきことをやっていて、ミスるのもやるべきことやってないって
解釈されそうなんだけど、
錯誤は、「勘違いしちゃった」ってニュアンスが感じられる。
494:名無し検定1級さん
10/07/12 10:28:53
錯誤でない過失の例が一つでもあればスッキリするんだけど!
495:名無し検定1級さん
10/07/12 10:30:21
>>494
それは、まさに車の事故なんじゃない?
業務上過失致死とか。
496:名無し検定1級さん
10/07/12 11:12:58
錯誤→勘違い
過失→ミス
でいいだろ
497:名無し検定1級さん
10/07/12 14:27:12
A所有の甲土地にAが気付かなかった瑕疵 (かし) があり、その瑕疵については、
Bも瑕疵であることに気付いておらず、かつ、気付かなかったことにつき過失が
ないような場合には、Aは瑕疵担保責任を負う必要はない。
答え×
AもBも知らない瑕疵が存在しているのはなんか奇妙だけど、もし、その瑕疵が
将来に発見されたら、Aには責任があるということでいいのかな?
498:名無し検定1級さん
10/07/12 17:20:56
瑕疵担保責任は無過失責任
499:名無し検定1級さん
10/07/12 18:56:34
>>496
勘違いもミスだろって突っ込まれるぞJK
500:名無し検定1級さん
10/07/12 18:59:26
>>499
んなこと言ったらキリねーし、それは揚げ足とりだと思うわ
宅建以前に日本語の問題だろ
501:名無し検定1級さん
10/07/12 19:00:52
累積式根抵当権とかがよく分からない
502:名無し検定1級さん
10/07/12 19:05:37
その前にそんなのでるか?ぐぐって解説読めばわかるんじゃね
503:名無し検定1級さん
10/07/12 19:46:22
民法もいいけど、宅業、法令上の制限、税法、住宅支援機構、土地、建物
の問題も忘れずに。民法は、10点取りたいね。
宅業は18点、法令上の制限は5点、その他で3点で36点目指せよ。
問題 宅建業者になるのに、試験がある?○か×
分からない人、アウト
504:名無し検定1級さん
10/07/12 20:08:42
>>497
よくあるのはシロアリかな。
外からはなかなか分からないので、売り手も買い手も気づかないことが多い。
505:名無し検定1級さん
10/07/12 20:44:41
事故物件の場合も瑕疵担保責任負うんかね?善意無過失なら解除可能?
506:名無し検定1級さん
10/07/12 21:44:05
自殺があったとか殺人があったとかなら、
瑕疵に当たるという判例があるよ。
解除は可能。
507:名無し検定1級さん
10/07/12 21:54:57
過去問では瑕疵というだけで 瑕疵の具体的な内容はあまり出てなかった気は
するが 実務界ではよくある話ではある。
508:名無し検定1級さん
10/07/12 21:56:05
>>506
売買でも解除可能?
509:名無し検定1級さん
10/07/12 22:07:39
>>508
可能。ただ、説明責任の問題にもなってくるので、
きちんと説明を聞いた上で買ったのなら当然解除は無理。
まぁ、宅建試験とは関係ないあくまでも余談だけど、
実はこういった事故物件は業者間で何度か転売して、
この説明責任を免れる方法が使われることがある。
ずっと前の所有者が自殺したなら、もう昔の話だし説明しなくてもいいだろうと。
そういった物件に当たると解除は難しいかもしれない。
510:名無し検定1級さん
10/07/12 22:09:43
そーいえば、中古マンションで、飛び降り事故を隠して売るのは
よくある話だわぁ
511:名無し検定1級さん
10/07/12 22:13:15
>>509
賃貸の場合は事故後住んだ人には説明責任はありますが、次からは聞かれたら答えればいい程度ですよね
売買の場合はどうなんでしょうか
必ず説明しなければいけないの?
512:名無し検定1級さん
10/07/12 22:20:24
>>511
必ず説明しなければいけないわけでもない。
田舎の一軒家なら50年前の事故でも言わないとダメとか、
都会のマンションなら4-5年前なら言わなくてもいいとか。
あとは、つい最近自殺があっても、
その家を取り壊して、新しく立て直したならOKとか。
判例はその時その時でいろいろ。
513:名無し検定1級さん
10/07/12 22:35:47
なるほどー
条文はないけど、判例があるからその都度判例を元にして判決を下すわけですね
有難うございました
514:名無し検定1級さん
10/07/12 23:01:59
営業保証金について
平成20年の問34の試験問題で
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを
設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業
保証金として供託して営業している。
この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法
の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、
最寄りの供託所を異にする。
支店の供託金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託すると
思うのですが、なんで最寄りの供託所が本店Xと支店Yは異になる
のでしょうか?
515:名無し検定1級さん
10/07/12 23:13:10
民法10問がどれが出題されるかにかかってるな
516:名無し検定1級さん
10/07/13 00:04:54
>>514
選択肢(2)で、Aが、Yを本店とし、Xを支店としたとき、という保管替えの設問を
出したいからじゃない? 問題作成の都合だけじゃないかと。
517:名無し検定1級さん
10/07/13 01:33:00
譲渡担保がよく分からないなぁ
518:名無し検定1級さん
10/07/13 01:59:58
>>514
日本語ちゃんと理解しろよ・・・最寄りの供託所は違うと書いてるけど、そこに各々供託してるとは
どこにも書いてないだろ。
519:514
10/07/13 07:04:46
>>516 >>518
教えてくれてありがとう。
分かったつもりでさらっと読んで日本語理解できてませんでした。
問題を出す都合だと、ちゃんと読めば分かることですね。
520:名無し検定1級さん
10/07/13 08:24:33
「無効と知らずに無効行為を追認」ってどういう状況でしょうか?
何か問題があるからわざわざ追認するのでは?
521:名無し検定1級さん
10/07/13 08:51:13
>>520
法定追認の事でしょ
522:名無し検定1級さん
10/07/13 09:35:34
動機に思い違いのある動機の錯誤って例えば?
523:名無し検定1級さん
10/07/13 10:52:32
Aさんの心理状態
近くに高速の出入り口が出来て ←ここが間違っているのが動機の錯誤
甲土地の値段が上がりそう。
↓
甲土地を買おう。
↓
甲土地を買おうという意思表示をしよう。
↓
A「甲土地を買いたいです。」
524:名無し検定1級さん
10/07/13 11:33:01
わかりやす!
錯誤無効ってすごく変に聞こえる。
値段を勘違いしてましたとか、近くに高速の出入り口ができると思っていましたとか、
そんなんで無効になったら相手方も大変だと思うのは俺だけ?
525:名無し検定1級さん
10/07/13 11:53:37
>>524
だから動機に錯誤があるからといって錯誤無効をそのまま主張できるわけではないよ
判例は、意思表示に際して動機が表示されていた場合は錯誤無効を認めるとしている
つまり、「高速の出入り口ができるから土地を買います」と言っていたら
認められるはずです
526:名無し検定1級さん
10/07/13 12:41:45
「善意の第三者には虚偽表示された契約の無効を主張できない。第三者は善意であれば十分で、無過失である必要はない」
イメージがわかないのですが、虚偽表示で第三者に過失があるとは具体的にどんな状況?
527:名無し検定1級さん
10/07/13 13:17:46
外形的に売買契約があったとされても登記の名義が売主のままになっているような場合
第三者は売主・買主に事情を聞くべきであり、それを怠り外形的な契約を信じても過失ありとされる。
例えば、契約書だけを買主が提示して、それを第三者が信じたような場合。
528:名無し検定1級さん
10/07/13 13:20:50
ここで調べればわかるような事を質問してる人は、自分で調べようとは思わないの?
確かにここで聞くのがてっとり早いけど、自分で調べた方が覚えると思うよ
529:名無し検定1級さん
10/07/13 13:27:15
>>527
それで過失になるのかぁ
法律知らないってこわいな
一般人が聞いたらそれってただ詐欺られただけで落ち度は無いように聞こえるけど
530:名無し検定1級さん
10/07/13 13:31:31
>>529
実際の不動産取引では登記だけでなく、現地調査もしない限り過失あり。
まぁ不動産業者ならあり得ないが、一般人も原野商法で変な土地買わされても過失ありだな。
531:名無し検定1級さん
10/07/13 13:58:04
>>528
虚偽表示の第三者の過失とか、錯誤と過失とか、代理人の権限とか、ずっと同じヤツだろ。
あと3ヵ月で試験なのに用語がどうとかこだわるのは、木を見て森を見ずの不合格典型例w
放置しておくのがいいよw
532:名無し検定1級さん
10/07/13 14:05:19
>>531
しかし君みたいなのは宅建止まり
533:名無し検定1級さん
10/07/13 14:09:03
会社法難しいな
534:名無し検定1級さん
10/07/13 20:44:41
木を見て森を見ずというより、あまり勉強慣れしてないんだろう、多分。
この手の疑問はとりあえず棚上げして、どんどん先に進む。
すると、いつの間にか「あぁ、そうか」と解決するからね。
イメージしやすくなってもあまり意味が無いし、点数にもほとんど結びつかない。
センスの悪い質問は初学者の特徴だね。
535:名無し検定1級さん
10/07/13 23:24:44
平成10年問1
Aの所有する土地をBが取得したが、Bはまだ所有権移転登記を受けて
いない。この場合、民法及び判例によれば、Bが当該土地の所有権を主張
できない相手は、次のうちどれか。
1 Aから当該土地を賃借し、その上に自己名義で保存登記をした建物を
所有しているもの。
2 Bが移転が移転登記を受けていないことに乗じ、Bに高値で売りつけ
不当な利益を得る目的でAをそそのかし、Aから当該土地を購入して、
移転登記を受けた者。
3 当該土地の不法占拠者。
4 Bが当該土地を取得後で、移転登記を受ける前に、Aが死亡した
場合におけるAの相続人。
不動産物件変動の対抗要件(民法177条)に関する問題です。
基本問題です。この時期この問題が分からなければ、宅業、法令上の制限
その他に力を入れてください。
でも民法は、最低でも、9点~10点は取得して下さい。
がんばれ。
536:名無し検定1級さん
10/07/13 23:31:49
1
537:名無し検定1級さん
10/07/13 23:51:35
>>535
1
基礎中の基礎過ぎる
538:名無し検定1級さん
10/07/14 00:06:39
宅建知識不要じゃね?w
539:名無し検定1級さん
10/07/14 05:47:19
独学、初学のひと モチべーションを維持するのは大変だろうが頑張れ
一発勝負の本番まであと三カ月
540:名無し検定1級さん
10/07/14 05:58:37
三ヶ月もある
541:名無し検定1級さん
10/07/14 11:35:05
平成10年問35
次の事項のうち、指定流通機構への登録事項に該当しないものはどれ。
1 登録に係る宅地の所在、規模及び形質
2 登録に係る宅地の所有者の氏名及び住所
3 登録に係る宅地を売買すべき価格
4 登録に係る宅地の都市計画法その他の法令にお基づく制限で主要なもの。
この問題は得点しなくては、合格できないよ。
542:名無し検定1級さん
10/07/14 13:03:49
>>541 解答 2
悩んだ。1と3は間違いなく○として、2と4のどちらか。
広告だと考えたら市街化調整区域内の記載がないのはマズイだから、4は○で2が残った。
当時の自己採点でも正答率は低かったみたいだね。
頻出でもなさそうだけどねぇ。
543:名無し検定1級さん
10/07/14 13:39:02
544:名無し検定1級さん
10/07/14 16:21:51
次の記述のうち、宅地を選択するに当たって最も抵当なものは、どれか。
平成6年からの出題
1 なだらかな丘陸地
2 扇状地
3 干拓地
4 旧河道
この手の問題は捨て問です。
難問です。
この分野は準備不可能だよ。
本試験は見たことも無い問題が15問はでるから、しっかり過去問
で訓練して下さい。特に肢の全て解説できるぐらいになって
挑んでください。
545:名無し検定1級さん
10/07/14 18:05:18
取消権を行使した売主が取消後に不動産を転売された第三者に対して(登記を先にした方が勝つ)よりも取消前に不動産を転売された第三者に対して(登記なくして対抗できる)有利になる理由がわかりません。
取消するならするで早いほうがいいというのが常識じゃないでしょうか?
546:名無し検定1級さん
10/07/14 18:07:27
>>544
なだらかな丘陵地
547:名無し検定1級さん
10/07/14 18:17:27
>>545
取り消し後登記を放置してた人は保護されなくても仕方ないから
みたいなことが学説では言われていた
詐欺に気づいてないとか取消権をすぐに行使できないことはあるが
取り消したら登記もすぐに手を打てるはず
548:名無し検定1級さん
10/07/14 18:31:55
>>547
それはどちらのケースも同じじゃないでしょうか?
転売されたほうも登記を放置してたら保護する必要ないし
549:名無し検定1級さん
10/07/14 18:47:15
>>548
転売された方ってのが誰を指すのかよくわからんが
売り主だとしたら登記を放置してるのは取り消し後の第三者のケースだけだよね?
まあ所詮は復帰的物権変動なんてものを
正当化しようという学説のこじつけだから
納得できなきゃそんなもんかと思うしかない
この考え方が間違いだっていう学者もいるから
絶対に納得できる説ではない
550:514
10/07/14 18:55:44
問題出した人はちゃんと答えを出して欲しい。
551:名無し検定1級さん
10/07/14 21:02:26
535=① 541=② 544=① が正解の肢です。解説は省略
します。
宅地建物取引業者Aが甲の依頼を受け、宅地建物取引業者Bが乙の依頼をうけ
て、契約をさせ、報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物
取引業者に違反しないものはどれか?ただし、報酬額についての消費税
及び地方消費税については、考慮しないものとする。
1 Aは、甲の媒介契約依頼を受けて、甲所有の宅地及び建物を代金それぞれ
3,000万円及び1,575万円(消費税込み)で売買契約を成立させ
甲から142万円の報酬を受領した。
2 Aは、甲の依頼の媒介契約を受けて、甲所有の事務所ビルの1室を
権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で、返還されないものをいう。)
300万円、賃借月額13万円でえ賃貸借契約を、成立させ、甲から14万
円の報酬を受領した。
3 Aは甲から媒介依頼を、また、Bは乙から媒介依頼を受けて、共同して
甲乙間に、甲所有の建物3,150万円(消費税込み)の交換契約を成立させ、
Aは甲から125万円,Bは乙から127万円の報酬を受領した。
4 Aは甲から代理依頼を、またBは乙から媒介の依頼を受けて、共同して
甲乙間に、甲所有の居住用建物の賃貸借契約を借賃月額24万円で成立
させ、Aは甲から24万円、Bは乙から12万円の報酬を受領した。
本試験では後まわし問題です。3分間で解ければすごい。
552:名無し検定1級さん
10/07/14 22:31:00
>>551
×1 (3000万+1500万(税別))*0.03+6万=141万<142万 ダメ
○2 300万*0.04+2万=14万 おk 終了w 3分かからないぞw 以下、おまけ
×3 3000万(税別)*0.03+6万=96万<125万 違いすぎだろと思ったら…文章が抜けてるw
×4 この場合、AとBの報酬はそれぞれ0.5ヵ月の賃料が上限
平成5年 問50の一部改変なんだろうけど、不適切問題だなw
553:名無し検定1級さん
10/07/14 22:43:41
>>551
1の建物に消費税かかるんですか?
554:名無し検定1級さん
10/07/14 22:58:51
>>553
問題はアレだけど、お前は基本が抜けてるみたいなので、もう一度基本書読み返すべし。
555:名無し検定1級さん
10/07/14 23:22:07
552さん。あなたはすごい。
素人より。551=②です
不動産登記に係る登録免許税に関する次の記述もうち、正しものはどれか。
1 土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、移転の原因に
かかわらず一律である。
2 土地の売買に係る登録免許税の課税標準は、売買契約書に記載された
その土地の実際の取引価格である。
3 土地の所有者の移転登記に係る登録免許税の納期限は、登記を受ける
時である。
4 土地の売買に係る登録免許税の納税義務は、土地を取得した者にはなく
土地を、譲渡した者にある。
556:名無し検定1級さん
10/07/14 23:52:40
>>555
3だろうけど実際は受付の時までに納付するよなあ・・・
1 相続、遺留分減殺、遺産分割、共有物分割、合併は違う
2 課税台帳にのってる固定資産税の評価額
4 双方が連帯して納付することになってるが、実際は取得した方が払ってる
557:名無し検定1級さん
10/07/15 06:15:52
>>554
問題文からAとBは宅建業者、甲と乙は非業者とみてとれる。
その場合、非業者から非業者への販売は消費税の対象外だと思うんだが。
業者は媒介で売買の実際は非業者間取引とちがうんですか?
俺の不動産売買・消費税の認識は間違っているのかな。
558:名無し検定1級さん
10/07/15 09:19:43
>>557
乙はしらんが、甲は宅建業者じゃなくても、建築業者とかはありえるんじゃね?
ところで、免税業者で報酬に2.5%を上乗せした分は、そのまま懐に入れるという
認識でいいのかな? なんかブラックな気がするがw
559:名無し検定1級さん
10/07/15 11:14:43
>>554
素人だろうが、業者だろうが、売り値に消費税を加味した総額を提示するのが当たり前。
課税業者・免税業者は「報酬」に関係あるだけで、土地・消費税なしと、建物消費税あり
を素直に考えればいいのに、何故いかにも理解したように小難しく考えるのかな?
560:名無し検定1級さん
10/07/15 16:38:41
トカゲさんところにあった不法行為に関する問題4の参考問題
AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となった。
その後、この建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により、
その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Cが重傷を負った。Aは、
この建築の際において注文または指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を
過失なくして知らなかったときでも、Cに対して不法行為責任を
負うことがある。(平成8年改)
正解は×になってるんだけど、Aには注文者としての責任はなくても、
所有者としての責任を問われる可能性があるんじゃない?
561:名無し検定1級さん
10/07/15 18:08:25
>>559
ここに解り易く書いてあります。
URLリンク(www.kyoto-realestate.net)
562:名無し検定1級さん
10/07/15 18:37:23
>>560
Bの過失により生じた瑕疵
注文または指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を
過失なくして知らなかったとき
って書いてあるやん
所有者が責任を問われる時はどんな時か思いだしてみんさい
563:名無し検定1級さん
10/07/15 19:25:34
>>555
3
564:名無し検定1級さん
10/07/15 19:26:48
>>560
所有者としての責任・・・って、それはAが他の誰かに賃貸した場合の話しと
勘違いしてるんじゃない? 同じような問題あるし。
565:名無し検定1級さん
10/07/15 19:38:35
URLリンク(www.takken-retio.shiken.org)
ネット試験申し込みで都道府県と市町村の欄が書けないんだけど
どーなってるわけ?っていうか
どうすりゃいいの?
566:565
10/07/15 19:46:50
できた、あとは俎板の鯉
567:名無し検定1級さん
10/07/15 19:56:54
>>560
民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
のことを言っているんでしょ
「負うことがある」というのはちょっと微妙な表現だが
請負の問題として判断するのが素直でしょう
568:名無し検定1級さん
10/07/15 19:59:04
A、B及びCが、宅地建物取引業に関し報酬を受領した場合に関する次の
記述のうち宅地建物取引業に違反しない組み合わせはどれ。
なおA、B及びCは宅地建物取引業者である。
ア 消費税の課税業者であるAが、甲及び乙から依頼を受け、甲所有の価格
2,400万円の宅地と乙所有の価格2,000万円の宅地を交換する契約
を媒介して成立させ、甲及び乙からそれぞれ80万円の報酬を受領した。
イ 消費税免税業者であるBが、消費税免税業者である丙から依頼を受け
借賃月額10万円、権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で返還
されないもの。)200万円で丙所有の店舗用建物の賃借契約を媒介して
契約させ、丙から12万円の報酬を受領した。
ウ 消費税の免税業者であるCが、消費税課税業者である丁から依頼を受け
丁所有の価格2,000万円の宅地と価格1,680万円(消費税、地方
消費税込み)の建物の売買契約を媒介して成立させ、丁から116万円
の報酬を受領した。
1 アイウ
2 アイ
3 イウ
4 アウ
本試験では後回しにしてください。
この問題は捨て問でかまわない。
がんばれ。3分以内で解ければOK。(552さん除く)
569:560
10/07/15 20:09:58
>>562
>Bの過失により生じた瑕疵
>注文または指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を
>過失なくして知らなかったとき
は注文者としての責任はないって話でしょ?
所有者が責任を問われない状況は、占有者が別にいて、
その占有者が損害発生の防止の注意を怠った場合なんじゃない?
占有者が損害の発生を防止するために必要な注意を尽くしていた場合は、
所有者が損害賠償する。(民法717条1項)
所有者=占有者の場合、占有者としては免責されたとしても
所有者としての責任があるでしょ。
所有者としては責任がある状況もない状況もありえるから、
「負うことがある」だと○のような気がするんだけどねぇ。
>>567
話の流れからはそれはわかるんだけど、「所有者となった。」を
入れる必要はなかったんじゃないかなぁと。なんか引っかかっちゃって。
570:名無し検定1級さん
10/07/15 20:34:24
保存の瑕疵とBの過失により生じた瑕疵を混合してるんじゃ?
>>560の問題は
Aの建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により、
その外壁の一部が剥離して落下し、
こう書いてあるから所有者としての責任もこの時点ではないんじゃないかつう
571:名無し検定1級さん
10/07/15 20:41:31
でも無過失責任だからおかしいといえばおかしいわな
問題の中では注文者=所有者だから注文者の原則が優先するとか
572:名無し検定1級さん
10/07/15 21:23:36
>>560
よく気付いたね
所有者としての責任は無過失責任だから
工作物の設置に瑕疵があれば負う可能性はあるよね
通常備えるべき保安設備を兼ね備えていないとか
負うことがあると聞かれたら○だろう
573:名無し検定1級さん
10/07/15 21:29:59
多分所有者の責任を見逃して作った問題なだけだろう
574:名無し検定1級さん
10/07/15 21:33:48
問題にケチつけると深み嵌るんじゃね?
「答えありき」なんだから、その他であきらかに「正解」があればそれでいい。
知識を問う論説の試験じゃなくて点取りゲームだぜ。
>>568
イ・ウは、代理・・・とわざと書いてないのかな?
575:名無し検定1級さん
10/07/16 12:07:07
俺を激怒させた○×問題
父(賃借人)が家族に賃借の事実を隠しており、家族は父が所有者であると信じていた場合、父の死亡後家族が20年間占有を継続すると、家族は所有権を時効により取得できる。
576:名無し検定1級さん
10/07/16 12:11:02
○
577:名無し検定1級さん
10/07/16 12:13:12
登記情報の公開に関する次の記述は,○ か,×か。
1.「誰でも,利害関係のある部分に限り,手数料を納付して登記簿の附属書類の政令で定める図面の閲覧を請求することができる。」
2.「誰でも,手数料のほか送付に要する費用を納付して登記事項証明書の送付を請求することができる。」
3.「不動産登記法の規定により登記所に備える地図は,すべて一筆の土地ごとに作成され,土地の区画及び地番が明確にされている。」
4.「二個の登記所の管轄区域にまたがっている一個の不動産の登記は,どちらの登記所でも備え付けてある。」
5.「登記記録は永久保存であるが,建物に関する閉鎖登記記録の保存期間は,閉鎖の日より30年間である。」
こんなのパーフェクト宅建にも書いてないのに・・・
578:名無し検定1級さん
10/07/16 12:54:54
センスのない質問があります。
「各共有者は持分の割合に応じて共有物全部を使用できる」の意味がよく分かりません。
例えば三分の一だけ共有物を全部使用するとはこれいかに?
分かりやすい例などありますでしょうか
579:名無し検定1級さん
10/07/16 13:13:20
>>578
3人で別荘を共有した場合、それぞれの共有者が1年の1/3ずつの期間で
別荘全体を利用できるって考えたらどうだろ?
580:名無し検定1級さん
10/07/16 13:44:53
>>575
賃借人は原則として時効取得できないけど、所有の意思を表明した場合は時効が
スタートする。父の死亡後、家族は所有の意思をもって占拠しはじめたと考えられる
ので○になるはず、たぶん…… 間違ってたら指摘よろしく。
581:名無し検定1級さん
10/07/16 13:50:18
宅建の民法って低いレベルの問題を出さなければならないからか
問題の意味内容が不明瞭な場合が多いよな
582:名無し検定1級さん
10/07/16 13:53:43
>>579
ほうほう。
持分と言うのは、はっきり土地を三分の一ずつとかじゃなくて、もっと抽象的なものなのですか?
583:575
10/07/16 13:59:24
正解は○です。
この状況が他主占有になるのか自己占有になるのかなんて、もっと詳細があって裁判で初めて決まるモンだろ
問題に出されてもわからん。
だいたい、それまでの賃貸人はどうなったのか。20年間無視か?
プンプン
584:名無し検定1級さん
10/07/16 14:00:54
>>575
っつーか10年で取得出来るだろうがこれ
585:名無し検定1級さん
10/07/16 15:51:57
568=2が正解の肢です。計算問題は得意にしてください。
木造建物の構造に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。
1 木材の繊維方向に直交する方向の圧縮の強度は、繊維方向の圧縮の
材料強度よりも大きい。
2 木造建築の構造設計用の荷重として、地震力より風圧力の方が大きく
設定される場合がある。
3 木造建築物の耐震性を向上させるには、軸組に筋かいをいれるほか、
合板を打ち付ける方法がある。
4 木造建築物において、地震力の大きさは、見付面積に大きさより
屋根の重さに大きく影響を受ける。
よく読めばわかるよ。
間違えても、合否関係ない問題だよ。
頑張れ。
586:名無し検定1級さん
10/07/16 15:56:47
>>577
1× 2○ 3× 4× 5○
587:名無し検定1級さん
10/07/16 19:47:47
>>580
相続で新権原として自主占有になるかという問題で
所有者と信じて税金払ってたりしたら
自主占有になるって判例がある
別に新たに所有の意思を表明しなくても
自主占有になる場合がある
588:名無し検定1級さん
10/07/16 19:57:57
>>577
司法書士試験合格者だが正直これわからんw
難しい
1は微妙な聞き方
利害関係人は利害関係ある部分の閲覧できるが
誰でもかなあ……
多分○
手数料は500円だった気がする
2○
3×だろうなぁ
地図ってまだあんまりないでしょ?
公図は1筆ごとじゃないから地図もそんな気がする
4建物はこういう可能性あるんだろうがわからんw
矛盾する登記がそれぞれで受け付けられると問題だから×か?5わからん
付属書類が10年ってことしか聞いたことない
ということは×か?
589:名無し検定1級さん
10/07/16 20:11:13
>>588
先生様が何故こんな所に?
独学で合格?
590:名無し検定1級さん
10/07/16 20:19:50
>>589
登録してないから先生じゃないよ
他の資格も勉強になるし取りたい
今年行書も受けるか迷ってるが
去年の合格だからまだ実務も慣れてないのに
いくつも目指して落ちたら恥ずかしいw
とりあえず宅建だけかなぁ
宅建は不動産の勉強になる
司法書士試験は予備校行ったよ
591:名無し検定1級さん
10/07/16 21:10:47
>>577
正解は?
592:名無し検定1級さん
10/07/16 21:15:28
>>577
1 微妙な表現。利害関係がなくても図面の閲覧ができるので×でしょう
2 ○でよいと思う
3 ○でしょう
4 × どちらか一方だけです
5 ○
どちらかというと調査士試験ででそうな感じです。
調査士の先生の方が詳しいと思います。
593:名無し検定1級さん
10/07/16 21:21:12
>>592
3が○は有り得ないでしょう
594:名無し検定1級さん
10/07/16 21:21:27
>>590
取得に何年掛かりました?
予備校の利点は?
今現在は何を?
595:590
10/07/16 21:52:27
>>594
取得半年
○セミナー
健康道場。
ウサギとカメで合格できますよ。
ただ勉強中は頭が勉強以外働かず、正月に親戚が集まっても
話してることを理解するのに、時間がかかります。
はたから見たら。奇妙に見えたでしょうが。
失業保険は半年しかないので、1日10時間勉強しました。
なぜ、10時間かというと、それがボクの集中できる限界だったからです。
596:名無し検定1級さん
10/07/16 22:01:53
>>595
半年とか凄まじいですね・・・
予備校に行くお金が無いので独学です
あの人達の本は講義無しでは分からないと聞いたので避けました
地道に頑張ります どうも有り難う御座いました
597:名無し検定1級さん
10/07/16 22:06:45
司法書士に半年なら宅建は三日だな
冗談抜きでそれでも受かるレベルだろ
598:名無し検定1級さん
10/07/16 23:33:01
>>594
>>595は自分じゃないw
自分は1年
予備校はリズムを作れるのがいい
自分でやるとさぼるしスケジュール通りに進まないから
予備校に合わせながらやるのがよかった
仕事してたから土日に予備校通ってた
自分の意見としては金はけちるべきではない
金より時間が大事だから
なかなか受からなくて数年無駄にするより
50万なり払った方がいいと思う
まあ仕事してて収入あったからそういえるのかもしれんが
今は配属研修受けてる
599:名無し検定1級さん
10/07/16 23:36:13
>>592
付属書類の図面って書いてるから
申請書に添付するような図面かと思ったんだけど
ただの公図なのかな?
権利の登記だと地役権図面とか
表示ならもっと色々ありそうなやつ
600:名無し検定1級さん
10/07/16 23:59:13
>>582
抽象的といえば抽象的だね。
共有は一つのものを複数の人が所有しているので
当然、その所有権はお互いが制限しあっている。その制限の度合が持分。
分かりにくいけど、ちょっとうまい説明が思いつかない。
まぁ、共有してるものを一人がずっと独占して使っているような場合、
「俺にも使わせろ」と他の人が言える根拠が持分。
あぁ、やっぱり分かりにくいなぁ。
601:名無し検定1級さん
10/07/17 17:09:18
債務者は抵当不動産を勝手に売却できるということですが、担保のほうはどうなっちゃうの?
602:名無し検定1級さん
10/07/17 17:20:08
>>601
代価弁済 抵当権消滅請求
603:名無し検定1級さん
10/07/17 17:40:55
抵当権付き物件を買った第三取得者の保護として代価弁済があるんじゃないの?
なんで第三取得者が弁済しないといけないのか、なんでそれが保護と呼ばれているのかわからん
604:名無し検定1級さん
10/07/17 17:42:52
>>603
そのぶん物権が安い
時価3000万の家を抵当権付きだからって500万で手に入れた第三者だったらどうする?
605:名無し検定1級さん
10/07/17 18:07:26
>>604
よくわかりました
宅建おもしろい
606:名無し検定1級さん
10/07/17 18:09:07
ちなみに>>601は物上代位性でいいのかな
607:名無し検定1級さん
10/07/17 21:09:37
随伴性かな
608:名無し検定1級さん
10/07/17 21:40:55
>>606
ちなみに物上代位性ってのは
その売買代金500万に対してかかっていけるということ
抵当権くっついたまま買主に移転するから
不動産に対しても執行できるのに
それに加えて売買代金にまで物上代位を認めるのは
抵当権者に甘すぎるということで
この500万に物上代位を認めるかというのは
一応議論のあるところ
609:名無し検定1級さん
10/07/18 00:34:30
ねーよ
抵当権の実行はいつから出来るのかよく考えろ
610:名無し検定1級さん
10/07/18 11:26:43
>>609
既に債務不履行だったら?
611:名無し検定1級さん
10/07/18 11:36:42
585=1が正解
民法が皆さん得意なんですね。
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、正しいのはどれか?
1 買戻しの特約の申請は、売買による所有権移転の登記がされた後で
なければ、することができない。
2 地役権設定の登記の申請は、用益権及び承役地の双方に所有権の登記が
されている場合でなければ、することができない。
3 合体による登記の申請は既に登記された建物とまだ登記されていない建物
とが合体する場合には、することができない。
4 遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請
は、共同相続の登記がされていない場合には、することができない。
捨て問です。参考までに。5-3が答
612:名無し検定1級さん
10/07/18 13:22:30
>>611
1 買戻特約と売買の移転登記は同時なんで×
2 地役権は乙区だから○
3 合併はできないが合体は可で×
4 被相続人から相続人に移転登記可で×
5-3が答 の意味が解らないんだが
613:名無し検定1級さん
10/07/18 13:24:38
5-3=2のことか 俺もにぶいな
614:名無し検定1級さん
10/07/18 19:55:23
宅地建物取引業者Aが宅地の所有者Bから定期借地権(借地借家法題22条)
の設定を受けてその宅地に建物を建築し,Bの承諾を得て定期借地権付きで
建物をCに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物
取引業法の規定によれば、正しいのはどれか。なおこの問いにおいて
「37条書面」とは同法題37条の規定にもとづく契約の内容を記載した
書面をいうものとする。
1 AはCに対して、取引主任者をして、建物の敷地に関する権利が
定期借地権である旨を記載した37条を交付して説明をさせなければならない。
2 Aは当該契約を締結する時に建物の完成時期が確定していない場合でCの
了解を得たとき、37条書面に建物の引渡しの時期を記載する必要はない。
3 Aは37条書面に、定期借地権の存在期間終了時における建物の取壊し
に関する事項の無内容を記載しなげればならない。
4 Aは、取引主任者をして37条書面に記名押印させなければならず、
これに違反したときは、指示処分をうけるほか、罰金に処せられること
がある。
今年はここから出そうだね。
超難問ですが、本試験まで全ての肢理解してください。
2+2=答えです。
615:名無し検定1級さん
10/07/18 20:26:14
どこかで見た問題なんだが..
616:名無し検定1級さん
10/07/18 20:55:16
難しい
617:名無し検定1級さん
10/07/18 22:09:34
>>608
自由に選択出来るんじゃなかった?
618:名無し検定1級さん
10/07/19 01:47:24
>>617
判例はそう言って物上代位認めてるね
議論ってのは学説の話ね
619:名無し検定1級さん
10/07/19 13:08:22
ここ宅建スレだぞ..
学説って司法書士受験生か
620:名無し検定1級さん
10/07/19 17:06:45
質問なんですが
10区画の宅地を所有するAが 宅建業者であるBに 順次販売し
Bがそれを不特定多数の人に販売していくとします。この場合Aは
宅建免許は必要ないか・・ということです。特定の人に反復継続
して販売するのは「業」に当たらないと思うのですが確信が持てま
せん。よろしくお願いします。
621:名無し検定1級さん
10/07/19 17:10:38
>>620
その通り
622:名無し検定1級さん
10/07/19 17:20:48
>>621
繰り返し販売するというと、一見業のような感じがするんですが やっぱり
Aは免許は要らないんですね。ありがとうございます。
623:名無し検定1級さん
10/07/19 17:32:09
Aが所有する宅地を、一括して宅建業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に売却
この場合Aも免許を必要とするのが納得いかん。
624:名無し検定1級さん
10/07/19 17:59:04
AとBの関係が切れてないからな
AがBにうっぱらって後は好きにしろって関係が切れてれば
Aに免許は当然必要無い
ようは一体となっているかどうかよ
だから媒介と代理は双方共に免許がいる
625:名無し検定1級さん
10/07/19 21:37:24
繰り返し、不特定多数に販売はAは免許いるけど
繰り返し、不特定多数に貸借はAは免許いらないんだよねー
626:名無し検定1級さん
10/07/20 06:23:59
宅地建物取引業の免許(以下この問いにおいて「免許」と言う。)に関する
記述のうち、正しものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが、Bを代理して、Bの所有するマンションを
不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Bは、免許を受ける必要
はない。
2 Cの所有する業務用ビルを賃借しているDが、不特定多数の者に、
反復継続して転貸する場合,C及びDは、免許を受ける必要はない。
3 Eが、自己の農地を農地法、都市計画法の許可等を得て、区画割りし
分譲地として不特定多数の者に対して売却する場合で、それらの売却を
数年のわたり毎年春と秋に限り行うとき、Eは、免許を受ける必要はない。
4 Fが共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設
又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に
反復継続して行う場合、Fは免許を受ける必要はない。
これ間違えたらアウト。
627:名無し検定1級さん
10/07/20 10:04:15
>>626
簡単だな 4
628:名無し検定1級さん
10/07/20 10:06:17
2じゃね
629:名無し検定1級さん
10/07/20 12:57:48
私司法試験通った元女子高生だけどまちがいなく4
630:名無し検定1級さん
10/07/20 13:51:36
○2 自ら貸借のCとDに免許は不要
×4 共有制リゾートクラブ会員権は不動産を含んでいるのでFに免許は必要
4は知らないかもしれないが、2を間違いにしているようではヤバイ
631:名無し検定1級さん
10/07/20 14:23:37
1じゃないか
632:名無し検定1級さん
10/07/20 15:52:22
>>626
4
633:名無し検定1級さん
10/07/20 16:02:33
4だと思う奴が多くてびっくりした
2しか選択肢がない
634:名無し検定1級さん
10/07/20 16:03:38
4だろ
635:名無し検定1級さん
10/07/20 16:06:07
ヨン様
636:名無し検定1級さん
10/07/20 16:17:25
同じ奴が何度も書き込んでないか?
637:名無し検定1級さん
10/07/20 18:10:16
事務禁止期間中に、本人からの申請に基づいて登録消除処分を、
受けた場合は事務禁止期間中は登録を受けることができないけど、
事務禁止期間中に本人からの申請に基づくことなく登録を消除された場合ってどうなる?
638:名無し検定1級さん
10/07/20 18:30:51
>>637
4
639:名無し検定1級さん
10/07/20 18:51:49
最初学習し始めたころは、ここに書いてある問題がさっぱりだったんだが
だんだんわかるようになってきたぞ!
わかるようになるとおもしろいんだけど、それまでが大変。
640:名無し検定1級さん
10/07/20 19:08:20
>>637ですが、自己解決しますた
641:名無し検定1級さん
10/07/20 19:53:02
「重要事項を説明するとき、取引主任者は、その相手方に対し、その請
求がなくても、取引主任者証を提示しなければならず、これに違反した取引
主任者は10万円以下の科料に処せられる。」→×
○ 科料→科料
むかつくわ本当
642:名無し検定1級さん
10/07/20 20:41:59
>>634
>>635
>>638
ここはみんな真面目にやってるんだ。見れば分かるだろう。
643:名無し検定1級さん
10/07/20 22:56:41
>>641
過料だね、交通違反みたいなもん、あくまでも過ち(あやまち)
644:名無し検定1級さん
10/07/20 23:46:51
>>626
2だぞ。 また貸しでも免許はいらない。
4は免許いる。 4のやつはわざとか? これ間違えてたらアウトだな。
645:名無し検定1級さん
10/07/21 07:48:30
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しのはどれか。
1 AがB所有の宅地を賃借してマンション(区分所有建物)を建築し
定期借地付きマンションとして不特定多数に分譲しようとする場合は、
Bは宅地建物取引業の免許を受ける必要がない。
2 地方公共団体が行う住宅分譲については宅地建物取引業の適用はない
ので、同公社の委託をうけて住宅分譲の代理を事業として行うCは、
宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
3 Dが反復継続して自己の所有の宅地を売却する場合で、売却の相手方が
国その他宅地建物取引業の適用がない者に限られているときは、Dは
宅地建物取引業の免許を受ける必要がない。
4 E(甲県知事免許)が親会社F(国土交通大臣免許)に吸収合併された
場合において、Eの事務所をそのままFの事務所として使用するときは、
Fが事務所新設の変更の届出をすれば、Eは、甲県知事に廃業の届出を
する必要はない。
ヒントは売買、交換、賃借を、自らか、代理か、媒介かの取引
に当たるもので、例外はどれ?
間違えても気にしない。本試験で正解すればよし。
646:名無し検定1級さん
10/07/21 09:58:00
>>645 4
4だけ異色なので、この問題に4は不釣り合い。 免許が必要かどうかに統一
するべしだな。
647:名無し検定1級さん
10/07/21 10:08:49
4
648:名無し検定1級さん
10/07/21 10:54:19
>>645
4 難しい漢字が出てるから
649:名無し検定1級さん
10/07/21 10:59:43
これ理由がわかってない奴ヤバイだろ
650:名無し検定1級さん
10/07/21 11:12:09
>>645
1な
651:名無し検定1級さん
10/07/21 13:09:42
ちょっとした疑問
営業保証金を公告なしで取り戻す方法として10年経過ってあって、
その理由は客からの債権が10年で消滅するってことなんだけど、
業者の保証金の請求権も10年で時効により消滅するんじゃね?
652:名無し検定1級さん
10/07/21 13:32:26
業者の保証金の請求権ってなんだ
653:651
10/07/21 13:59:06
>>652
業者が供託所に預けている保証金を返してくれって請求できる権利のつもりなんだが、
請求権ではおかしいんかな。業者・供託所間の債権なんだから、客・業者間の債権と
おなじく10年放置してたら消えるんじゃね?って話。
654:名無し検定1級さん
10/07/21 14:31:15
よくわからんけど、業者・供託所間の債権ここの認識が違うんでね
655:名無し検定1級さん
10/07/21 16:22:03
645の正解は1
①不要 宅地の自ら賃借は、宅業ではない。
②必要 売買の代理です。民法の知識が必要です。
③必要 反復継続は必要です。売る側です。
④必要 廃業の届出は必要かつ変更の届出も必要です。
以上免許の問題でした。免許の問題も繰り返し出題されます。
必ず得点しよう。
656:名無し検定1級さん
10/07/21 16:47:12
1も4も正しい気がするんだが
657:名無し検定1級さん
10/07/21 20:26:24
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●不合格●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
これを見た人は確実に【不合格】になります。これをコピペでどこかに3回貼れば回避できます。
これは本当です。やらないと一年無駄になります。
658:名無し検定1級さん
10/07/21 22:25:27
>>653
営業保証金の取り戻しは その事由が発生してから時効がスタート
するらしいね。国債等だったらまだしも、現金の営業保証金の時効
開始の時点を国はどうやって察知するんだろう。考えだしたらきりがない。
この手の判例はいろいろあるみたいだが難しすぎる。
659:名無し検定1級さん
10/07/21 23:24:29
よっしゃー645の問題正解したぁ♪
合格率15%なんでビビってます。
気合い入れていくぞー!
でも、今日はビール飲んでへべれけですw
660:名無し検定1級さん
10/07/21 23:27:27
合格率は気にしない。
どうすれば35点取れるか、それだけ考える。
661:名無し検定1級さん
10/07/22 00:34:56
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において
「甲宅地」という。) を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合
Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の
保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該
保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
(H21-31ウ)
宅地建物取引業法第41条第1項に規定=工事の完了前=未完成物件
未完成物件に該当するとき、手付等保全措置をしたら売っていいよってのは
わかるけど、B所有の件はどうなったの? ガン無視しとけってこと?
662:名無し検定1級さん
10/07/22 01:30:56
>>661
ア Aは甲宅地の造成工事の完了後であれば、
Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
って選択肢あるから、Bの物件をBと,どういった契約をした時、
Cと売買契約できるかって問いたかったからでしょ。
663:名無し検定1級さん
10/07/22 05:19:39
平成21年問31肢のウです。問題文と肢のウの文をよく読んでください。
問題文は宅地建物取引業法の規定と明記しています。また、肢のウには、
必要な売買に該当するとき(媒介契約済み・重要事項の説明及び記名押印
済み)と判断できます。実務経験のない受験生はわかりにくい問題です。
重要事項の項目のなかに、手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき
当該保全措置の説明事項があります。本気で仲介の世界で生き抜くためには
媒介契約と重要事項の説身と売買契約の行為がないと、仲介手数料を
請求できない。と言いたい問題なんでしょう。
664:名無し検定1級さん
10/07/22 11:08:40
孫と父母とどちらが相続順位が高いですか?
665:名無し検定1級さん
10/07/22 11:19:11
父母
666:名無し検定1級さん
10/07/22 11:50:02
子供の子供だから代襲相続で孫でしょ?
667:名無し検定1級さん
10/07/22 12:56:14
>>658
供託原因が消滅した時が起算点でそこから10年で時効消滅する。
具体的には、債権者保護手続きを経て、監督官庁の証明書が
発行されるので、その時点が供託原因が消滅したときである。
668:名無し検定1級さん
10/07/22 18:58:00
>>667
債権者保護手続きっていうのは公告のことですよね。>>658は
>>651の疑問の話なんですけど、取り戻し事由発生後10年たったら
公告なしで営業保証金取り戻せるというけど、そのときは営業保証金は
時効消滅していて、実際10年経ったら取り戻せないのではないか
ということなんですね。
669:名無し検定1級さん
10/07/22 20:25:36
>>668
権利を行使することができるときが消滅時効の起算点。
取戻事由発生後公告をしないまま10年を経過したときに
保証金を取り戻すことができるのだから,時効の起算点は
公告をしないまま10年が経過した時になる。
時効消滅するにはそこから更に10年の経過が必要。
だから公告をしないまま10年を経過すれば取戻ができる。
670:名無し検定1級さん
10/07/22 20:35:34
667と668の文章を二つ並べてみて なんとなく解った気がするが
廃業をしても公告をせず10年間ほっとけば 公告なしで営業保証金を
取り戻せるということかな。
671:名無し検定1級さん
10/07/22 20:44:37
>>669
670で失礼な書き込みしました。ものすごく解りやすい解説です。
感激しました。
672:名無し検定1級さん
10/07/22 21:30:49
>>669
埼玉県/供託金(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)の取戻しについて
URLリンク(www.pref.saitama.lg.jp)
>供託している国債等が満期になり消滅時効が完成した場合や、
>営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過した場合に
>該当すると、供託していた金銭等は国庫に帰属してしまいます。ご注意ください。
時効の起算点は取り戻しできる事由(廃業など)が発生した時からだぞ。
673:名無し検定1級さん
10/07/22 22:47:38
>>672
そのページでは根拠条項を宅建業法30条2項としているが,
30条2項には,
「前項の営業保証金の取りもどし(前条第1項の規定により
供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託
所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営
業保証金につき第27条第1項の権利を有する者に対し、6月
を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間
内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることが
できない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事
由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでない。」
とあり,むしろ営業保証金を取り戻すことができる事由が
発生したときから10年を経過したときは,公告無しで
取戻ができるとと規定しているのであって,決して消滅
時効の起算点を規定しているわけではない。
この他にも宅建業法には,保証金の消滅時効の起算点に関する
規定はないようである。
消滅時効に関する一般条項は民法166条に規定があるので
これを根拠にすべき。あとは上に書いたとおり。
674:名無し検定1級さん
10/07/22 23:44:49
>>673
いってることはわかるが、
県の広報レベルで書いていることが間違いとも思えないけどね。
さいたまwだけじゃないみたいだし。
675:名無し検定1級さん
10/07/23 09:29:22
>>674
保証金の取り戻しについては宅建業法30条
ここに結論がかかれている。
宅建業法30条2項ただし書きの理由については
民法166条(消滅時効の起算点)と上記書き込みを見れば良いはず。
県のホームページの記載については、間違っているとまでは言っていない。
この記載について、いちいち解説するつもりはないので、
後は自分で考えてくださいwwwwww
676:名無し検定1級さん
10/07/23 10:02:25
H19に根抵当が出てるからそろそろ出そうだが。
みんな頑張れよ。
677:名無し検定1級さん
10/07/23 10:11:17
貸付金債権を担保するための根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定
によれば、誤っているものはどれか。
1 根抵当権は、債権者が債務者に対して将来有することとなる不特定の
貸付金債権であっても、それが一定の種類の取引によって生ずるものに限定
されるときは、その極度額の限度において担保するために設定することが
できる。
2 登記された極度額が1億円で、貸付金債権の元本も1億円で確定した
場合、根抵当権者は、1億円と満期となった最後の2年分の利息及び損害金
の額の合計額について、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することが
できる。
3 貸付金債権の元本が確定した場合、根抵当権者は、確定期日の被担保額
のほか、確定期日後に生じた利息及び損害金についても、登記された極度額
に達するまで、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することが」できる。
4 貸付金債権の元本の確定期日を定めなかった場合で根抵当権設定時より
3年を経過したとき、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求でき
請求の時より2週間後に担保すべき元本が確定する。
今年の本試験に「根抵当権」でそうだよ。でも捨て問だから間違えても
気にするな。答えは5-3=正解の肢だけど。
抵当権と根抵当権の違いは極度額を理解すればそれほど難しくはないよ。
678:名無し検定1級さん
10/07/23 10:25:37
>>675
宅建業法は、客を守るための法律であって、業者を守るためのものじゃないし、
その条文を業者有利に解釈し主張して認められるのかね。
県のホームページの記載もそれなりの根拠があるんだろうし、解説というか、
反論がないなら、消滅時効の起算点は県のホームページが正解でおしまいw
679:名無し検定1級さん
10/07/23 10:29:14
>>678
>宅建業法は、客を守るための法律であって、業者を守るためのものじゃないし、
無知にも程があるな。こんな前提で物を考えても全て間違い。
680:名無し検定1級さん
10/07/23 14:21:50
>>678
法令に基づく主張すべき
県のホームページが根拠というのはちょっと弱いよね
県のホームページの記載にそれなりの根拠があると
いうのなら、根拠があると言う側がきちんと法令に
基づく主張してそれを示して欲しい
正直他県のホームページにどんなことが記載されていようと
知ったこっちゃない
解説まで求めるほうがおかしい
681:名無し検定1級さん
10/07/23 17:23:34
住宅瑕疵担保履行法の供託額でるかなぁ?
682:名無し検定1級さん
10/07/23 20:40:59
そのレベルは出る可能性は十分にある
683:名無し検定1級さん
10/07/23 23:19:21
耐震の事件があって いろいろ法改正
一級建築士程ではないだろうが、今から宅建を受ける人 気の毒
684:名無し検定1級さん
10/07/23 23:41:11
いまさらかよW
685:名無し検定1級さん
10/07/23 23:42:45
出る改正なんて瑕疵担保だけじゃん
686:名無し検定1級さん
10/07/24 08:14:42
土地に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
1 段丘は水はけが良く、地盤が安定していることが多い。
2 台地の縁辺部は、集中豪雨の際、がけ崩れによる被害を受けることが
多い。
3 自然堤防に囲まれた低地は、地盤が安定していることが多い。
4 旧河道は、地盤が軟弱、低湿で、地震や洪水による被害を受けることが
多い。
この問題間違えてはいけない。
687:名無し検定1級さん
10/07/24 08:20:09
3?
688:名無し検定1級さん
10/07/24 09:28:47
686の正解=3です。
土地の次の記述のうち、誤っているのはどれ。
1 近年、洪水氾濫危険区域図、土砂災害危険区域図等災害時に危険性が
あると予想される区域を表示した図書が一般に公表されており、これらは
安全な宅地を選定するための資料に有益である。
2 自然斜面は、地層分布、土質等が複雑かつ不均一で地盤の強さが場所
により異なることが多いので、特にのり高の大きい切土を行う際は、
のり面の安定性の検討をする必要がある。
3 都市内の中小河川の氾濫被害が多発している原因としては、急速な都市化、
、宅地化に伴う流出形態の変化によって、降雨時に雨水が時間をかけて
河川に流れ込むことがあげられる。
4 崩壊跡地は、微地形的には馬蹄形状の凹地形を示すことが多く、また
地下水が高いため竹などの好湿性の植物が繁茂することが多い。
土地建物は過去問だけやればなんとかなる。
たまに超難問でるけど合否かんけいないよ。4-1=答えです
この問題はカンタンですよ。
689:名無し検定1級さん
10/07/24 21:03:02
独学者のみなさん
120分で50問解く練習もお忘れなく
これ以外と重要かも
690:名無し検定1級さん
10/07/25 00:00:02
「AとBとC(Bと同居する内縁の妻)の三者で『Bが相続人なくして死亡したときでも、
Cは借家権を承継することができない』と定めた場合、その特約は、無効である。」→×
こんなとこまで聞いてくんのかよ
691:名無し検定1級さん
10/07/25 08:58:27
時効後の債権の自認行為は被保佐人は同意なしに完全に有効なものとはならないが、時効直前の債権の承諾等は同意なしに完全に有効である。 以上○か×か?
692:名無し検定1級さん
10/07/25 09:44:05
ごめん、債権じゃなくて債務ね。ちなみに出題の意図は、品確法や業法と絡む住宅瑕疵担保履行法が出題範囲に入ったため、出題者がノリで総合的な問題たくさん出すかもと。 正解は○です。
693:名無し検定1級さん
10/07/25 11:00:56
ダメだ。。。
勉強の息抜きにここ見ようと思ったんだけど、質問読む力がない。
頭働かねーw
694:名無し検定1級さん
10/07/25 11:06:45
住宅品質確保法
住宅も品質確保の促進等に関する法律(以下「品格法」という。)及び民法
に関する次の記述のうち正しものはどれか。
1 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任のとく特則は新築住宅
についてのもののみ定めているが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は
中古住宅についてのものも定める。
2 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任の特則は責任の内容と
して瑕疵修補も認めるが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は責任の
内容として瑕疵修補は認めていない。
3 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任の特則は居住用の建物
についてのもののみを定めるが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は
居住用以外の建物についてのものも定める。
4 品格法によれば、請負契約に関する瑕疵担保責任の特則は責任の内容と
して契約の解除は認めないが、売買契約に関する瑕疵担保責任の特則は
責任として契約の解除も認める。
ヒントは売買契約と請負契約の契約の解除のできる・できないを理解
すればよし。でもこの問題出るか分からないけど、対策は必要です。
695:名無し検定1級さん
10/07/25 11:39:30
>>694
住宅品質確保法は、試験範囲に編入されていない(機構に確認するよろし)
から、その問題は出ない。試験範囲に編入されたのは、特待住宅瑕疵
担保履行法。
696:名無し検定1級さん
10/07/25 11:47:54
>>681
出ません。
697:名無し検定1級さん
10/07/25 11:52:23
細かく勉強してくと膨大な量にあんるから、ピンポイントで勉強した方が吉
698:名無し検定1級さん
10/07/25 20:41:48
基礎を固めれば合格点は取れるんだから
とりあえず細かいところはとばして、基本問題に集中したほうがいいよ。
このスレで出題されてるようなひねくった問題は基礎がガッチリできてから。
699:名無し検定1級さん
10/07/25 23:03:48
10回目の受験です
よろしく!!!
700:名無し検定1級さん
10/07/25 23:26:46
期限の定めのある場合って借り主が解約した場合どうするの?
701:名無し検定1級さん
10/07/25 23:57:10
電工2種終わったんで、今日から宅犬ガンバリます。
702:名無し検定1級さん
10/07/26 00:10:02
>>700
解約です
703:名無し検定1級さん
10/07/26 00:11:39
>>702
申し出た時から三ヶ月後?
704:名無し検定1級さん
10/07/26 10:23:20
>>700
パー○には期間の定めが無い時の借主の解約申し出の効力は3カ月後と
書いてあるが、期間の定めが有る場合の借主からの解約については書いて
ないが。
借地借家法の26条を見てみると、貸主・借主双方とも 期間満了の1年
~半年前までに更新しない旨の申し出をしないと同条件で更新したものと
みなす と書いてある。という事は期間途中で勝手に解約できないという
ことか?
俺はシロートだからよく分からないんだが。
705:名無し検定1級さん
10/07/26 10:38:38
>>704
オレもシロートだから、よくわからないんだけど。
期間途中で、解約しちゃうと借りてる人が困っちゃうから勝手に解約できないんだと思う。
706:名無し検定1級さん
10/07/26 11:20:12
借りてる側が解約する話だよ
707:名無し検定1級さん
10/07/26 15:21:13
Aは、建物の所有を目的としてBから土地を賃借し、建物を建築して所有
しているが、その土地の借地権について登記していない。この場合において
その土地の所有権がBからCに移転され、所有権移転登記がなされたときに
関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しものは
どれか。
1 AがAの名義でなく、Aと氏を同じくするAの長男名義で、本物件につき
保存登記をしている場合は、Aは、借地権をCに対抗することができる。
2 Aが自己所有で本物件につき保存登記をしている場合で、BからCへの
土地の所有権の移転が、当該保存登記後の差押えな基づく強制競売によるもの
であるとき、Aは、借地権をCに対抗することができる。
3 本物件が家事により滅失した場合、建物を新たに建造する旨を本件土地
の上の見やすい場所に掲示していれば、Aは、本件建物について登記してい
なかったときでも、借地権をCに対抗することができる。
4 借地権が借地借家法第22条に規定する定期借地権である場合、
公正証書によって借地契約を締結していれば、Aは、本件建物について
登記していなかったときでも、借地権をCに対抗することができる。
1点取れる問題です。全ての肢理解すべきです。
答えを覚えてもだめ。考えだす力がつけば民法は楽しくなります。
がんばれ。この問題は平成8年問13の問題。
とにかく過去問重視で勉強してください。
708:名無し検定1級さん
10/07/26 15:26:15
>>707
2
709:名無し検定1級さん
10/07/26 17:38:54
>>707
2?
710:名無し検定1級さん
10/07/26 18:36:02
707の正解は2
A自信の名義で建物の登記がなされているから、Aは借地権を
第三者に対抗できる。
711:名無し検定1級さん
10/07/26 19:12:55
考えるまでもない問題だよね
712:709
10/07/26 22:27:08
考えまくった挙句、>>708の答案を見ました。
もっと勉強します。
713:名無し検定1級さん
10/07/26 22:55:47
オレも考えまくった。
714:名無し検定1級さん
10/07/26 23:13:56
”保存”登記って言ってるところがアレだよね
登記とかで書いてあれば普通の対抗関係だから
715:名無し検定1級さん
10/07/26 23:25:45
>>704
期間の定めのある賃貸借は、期間の満了により終了する。
そのため原則として当事者は解約申入れができない。
(ただし、解約権を留保している場合は可能)
716:名無し検定1級さん
10/07/27 04:10:25
これを悩むようじゃ
合格はない
717:名無し検定1級さん
10/07/27 05:29:55
思いつきで作ってみたよ!
問題の質は悪いかもしれないけど・・・許して
宅建業者である法人Aは自己所有の土地に、
個人Bに請け負わせて青空駐車場をつくり、
その1区画について個人Cと賃貸契約を結んだ。
これら取引に関係することがない法律を
以下から全て選びなさい。
1、民法
2、宅建業法
3、建築基準法
4、消費者契約法
718:名無し検定1級さん
10/07/27 05:37:17
何いってんだこいつ
719:名無し検定1級さん
10/07/27 05:38:52
>>717
何言ってんだよ!!!!!!ぼか!!!!!!
720:名無し検定1級さん
10/07/27 07:05:01
>>717
4?
721:名無し検定1級さん
10/07/27 07:43:29
>>717
2
4
722:名無し検定1級さん
10/07/27 07:43:54
「宅建業法が関係ない」という答えをひらめいて作ったクソ問題だと思う。
723:名無し検定1級さん
10/07/27 08:21:49
>>721
打ち間違い
2
3
724:名無し検定1級さん
10/07/27 19:37:52
>>715
期間が定めてあっても解約権を留保していれば 借主は期間の定めのない
場合の解約の権利(解約申し入れから3カ月経過で解約)が行使できる
訳ですね。おかげさまで又ひとつ疑問が解消出来ました。
725:名無し検定1級さん
10/07/28 22:32:29
Aが「相続財産を全部Bに相続させる」旨の有効な遺言をして
死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときは
Cには相続財産の4分の1の遺留分がある。
726:名無し検定1級さん
10/07/28 22:42:45
>>725
文章がおかしいぞ
まるでその場合にしか遺留分が無いみたいだから
遺留分減殺請求が出来る な
それと宅建ではわざわざ「CはAB夫婦の嫡出子である」とか書かないのか?
727:名無し検定1級さん
10/07/29 09:48:19
>>725
その通り、文章もおかしくない
728:名無し検定1級さん
10/07/29 19:32:21
質問です。
宅建業法15条3項(取引主任者の設置)
二週間以内に、同項の規定に適合させるため
必要な措置を執らなければならない。
この必要は措置とは何処まですればいいのか?
ある資格専門校の問題で
「2週間以内に専任の主任者の設置する。」
正解は◯
しかし私は専任の主任の人数が不足した時は
措置を講じればよく
採用まで行かなくても求人などを
行えば良いのかと思っていました。
2週間以内に設置までは不要と認識をしていました。
言葉の意味として私の捉え方が間違っていますか?
それとも問題が誤問題でしょうか?
729:名無し検定1級さん
10/07/29 19:37:11
>>725
成年Aには将来相続人となるBおよびC(いずれも法定相続は2分の1)が
いる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の
規定および判例によれば、正しいのはどれか。
1 Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況になった場合、
B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。
2 Aが「相続財産を全部Bに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、
BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分
があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときにはCには遺留分はない。
3 Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地
以外の相続財産についての遺産分割協議成立前にBがCの同意なく甲土地を
第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を
無権代理行為に準じて取り消すことができる。
4 Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割
協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地
をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。
730:名無し検定1級さん
10/07/29 19:46:01
正解は 2
遺留分をちゃんと理解できてなくて、何でCは2分の1じゃなくて
4分の1なんだろう?と正解の意味がわからなかった。
Aの総財産のうちBやCの遺留分は2分の1で、これを法定相続分で
分けるのでCは4分の1となる。
Bはこの場合、Aから4分の3の財産を貰ったことになるよね?
>>728
予定ではなく、現実に取引主任者としてすぐに働ける
状態の人を置く必要があると思う。
731:名無し検定1級さん
10/07/29 19:59:32
>>728
同項の規定に適合させるため「の」必要な措置を執らなければならない。
だったら君の理解が正しいと思うが 条文は「の」が無いので 単なる
国語の問題ではないか。
732:名無し検定1級さん
10/07/29 21:32:23
Hちゃんの使用済みパンツについて
売主X、買主Yとする売買契約が締結された。
問1
売買契約締結時において、使用済みパンツは
まだHちゃんのものであっても、XとYの契約は
有効である。
問2
買主Yが約定の期日を過ぎても、Xに売買代金を
支払わない場合、Yは不可抗力を理由として
Xに対する損害賠償責任を免れることはできない。
問3
Yに引き渡されたパンツは、Xが盗んだものであっても
それをYが過失なく知らなかった場合、パンツは
Yのものとなる。
733:名無し検定1級さん
10/07/30 07:07:50
>>732
1 ×
2 ○
3 ×
734:名無し検定1級さん
10/07/30 07:18:40
>>732
1 ○ 他人物売買
2 ○ 金銭債務は不可抗力を理由として賠償責任を免れる事は出来ない
3 ○ 即時取得
4 × お前の頭
735:名無し検定1級さん
10/07/30 10:49:07
宅建を勉強されているみなさまに質問したいのですが、
大家が自分でHPを作って客付けを行う行為は宅建業法違反にはなりませんよね?
どうでしょうか
736:名無し検定1級さん
10/07/30 11:03:21
大家さんが大家さん自身で貸借しているなら合法
737:名無し検定1級さん
10/07/30 12:10:26
司法書士の民法の過去問みたらゲロ吐いた
738:名無し検定1級さん
10/07/30 12:13:08
司法書士は、午前は努力でなんとかなりそうだけど、午後で死にそう
739:名無し検定1級さん
10/07/30 12:48:46
>>728
>採用まで行かなくても求人などを行えば良いのかと思っていました。
これは当然ダメだわな。これでよければ主任者無しで営業を認めることになる。
740:名無し検定1級さん
10/07/30 12:51:57
>>735
賃貸ならOKだろ
741:名無し検定1級さん
10/07/30 12:53:47
自ら賃貸で公告するのもおk?
742:名無し検定1級さん
10/07/30 13:02:57
大家自ら賃貸の広告ならな
しかし面白いところに興味を持ったね
743:名無し検定1級さん
10/07/30 13:07:41
>>736に答え出てるじゃん
俺の出る幕じゃなかったな
744:名無し検定1級さん
10/07/30 22:24:25
宅建業者Aは専任の取引主任者が不足する事態となったが 2週間以内に
補充措置をとれるメドがたっているのであれば通常通り業務を続行することが
できる。ただしAの取引主任者の法定必要数は1名である。
○か×か
745:名無し検定1級さん
10/07/30 22:52:39
業務できんから ×
746:名無し検定1級さん
10/07/30 23:06:09
>>744の追加問題
宅建業者Aは専任の取引主任者1名が不足する事態となったが 2週間以内に
補充措置をとれるメドがたっているのであれば通常通り業務を続行することが
できる。ただしAの取引主任者の法定必要数は2名である。
○か×か
747:名無し検定1級さん
10/07/30 23:57:23
>>734
お主やるな!しかし4を×にするのはまだ早いぞ
では次の問題
Hちゃんの使用済みブラジャーについて、
YがXから購入しようと考えているところである。
問1
Yが契約申込みの意思表示をした後、
それがXに到着する前にYが死亡し、
かつYが死亡した事実をXは到達前に
知っていた場合には、Yがしたブラジャー購入
申込みの意思表示は効力を生じない。
問2
Yが契約解除の意思表示をした後、
それがXに到着する前にYが死亡し、
かつYが死亡した事実をXは到達前に
知っていた場合には、Yがしたブラジャー
売買契約解除の意思表示は効力を生じない。
748:名無し検定1級さん
10/07/31 00:04:55
突然の宣伝だ。心して読めよカス達
オカルト超常現象板にて、下記の予定で「百物語」をやる。
絶対に参加しろよカス達。
―――『百物語』 オカルト板にて―――
2010年 8月 20日(金) 21:00~ 怪宴
古の 心宿せし 百物語
お前は聞いている、夏の宵に胸が騒ぐ音を
お前は知っている、暑い夜の闇の深さを
カス共は求めている、枕辺に聞いたあの話を
ニートは聞いている
無職は知っている
引きこもりは求めている
ゆとりは・・・・ もう テメーの居場所は無い。
_______________________
PR動画(YouTube):URLリンク(www.youtube.com)
(ニコ厨):URLリンク(www.nicovideo.jp)
企画スレ:スレリンク(occult板)
受付スレ:スレリンク(occult板)
※現在、糞どもの糞話のエントリーを受け付けてやる。代理投稿制度有り(有料)
この宣伝を百ヶ所に貼らなければこのスレはオカ板に呪われる。
749:名無し検定1級さん
10/07/31 00:06:01
俺の良問を解いているうちに
きっと合格できるはずだ。
みながんばれ!
で>>747わかるやつはいないのか?
750:名無し検定1級さん
10/07/31 00:10:39
ちょっと待て、>>732の問3は○なのか?
この場合、盗品だから193条の適用があるのでは?
751:750
10/07/31 00:12:30
いや、待てよ回復請求権だから、
Yのものになるのは間違いないのか…?
752:名無し検定1級さん
10/07/31 09:55:54
法定講習って試験合格後一年以内の時以外は
毎回受けなきゃいけないの?
753:名無し検定1級さん
10/07/31 13:59:17
いらないんじゃないか
754:名無し検定1級さん
10/08/01 10:38:39
質問なんですが
平成17年 問26
2 建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける
権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、
譲渡所得として課税される。
これは正解○となっているのです。
権利金の額が土地価格の1/2超は譲渡所得(所得税法施行令79条1項)
で納得なんですが、もうひとつの条件、地代年額の20倍以下は譲渡所得
に含まれない(同条3項)ので、譲渡所得適用の2条件の内 一つしか
満たされていないので、少なくとも正解ではないのではないかという気が
するのですが・・・どうでしょうか?
755:名無し検定1級さん
10/08/01 12:59:11
>>754
1項は建物や構築物の「全部」が対象
3項は借地権又は地役権のみが対象
こういうことじゃねーか
756:名無し検定1級さん
10/08/01 13:09:58
建物等の所有を目的とする土地の賃借権=借地権
おまえアホ(^▽^)
757:名無し検定1級さん
10/08/01 14:30:14
全部か一部の違いだろ
アホはお前だ
758:名無し検定1級さん
10/08/01 14:38:26
なんか答えてるの俺ばかりだぞ
今年の受験者レベル低いな
そんなことじゃ俺に追いつけないぜ
759:名無し検定1級さん
10/08/01 14:46:57
>>755
1項とその1号
建物と構築物全部の所有を目的とする場合の借地権又は地役権
(建物は借地権者が自前で建築するという意味でしょうか)
3項
第1項の規定の適用については、借地権又は地役権の設定の対価
として・・・
この文章からしますと1項の借地権は3項の借地権に含まれるのでは
ないかと思えるんですが・・・よく考えてみます。
760:名無し検定1級さん
10/08/01 15:36:14
もう答えが出てるが1項3項は条文レベルで違いがわかる程度の簡単な問題だ
もっと難易度高い問題出して来い
761:名無し検定1級さん
10/08/01 15:42:27
>>760
>>747答えてよ
762:名無し検定1級さん
10/08/01 15:46:49
ブラとか言ってる時点で舐めてるよな
無視
763:名無し検定1級さん
10/08/01 15:48:53
受験者のメインは業法だろ
業法の質問持って来い
764:名無し検定1級さん
10/08/01 16:10:38
舐めてるって
分からないだけだろw
素直になれよwww
765:名無し検定1級さん
10/08/01 16:30:57
嫌だね
答えて欲しかったら
3回まわってワンって言ってみろw
アホには付き合わんのだよw
766:名無し検定1級さん
10/08/01 16:37:00
そうそう
答えてもらったら礼言っとけよ
最低限のマナーだぞ
767:名無し検定1級さん
10/08/01 16:48:15
訂正以外で連レスするヤツはレス乞食、放置推奨
768:名無し検定1級さん
10/08/01 16:48:53
今必死なって参考書で調べてまつ
769:名無し検定1級さん
10/08/01 21:04:12
>>763
746の業法の問題○か×か 教えてくれませんか
770:名無し検定1級さん
10/08/01 22:18:37
申込書について質問です。
フリーターは無職と同じその他扱いですか?
771:名無し検定1級さん
10/08/02 00:12:48
>>745
772:名無し検定1級さん
10/08/04 07:39:42
本日申し込みます。
773:名無し検定1級さん
10/08/07 21:40:45
10万円払ったら、おっぱいを1ヶ月間好きなだけ
舐めていいという契約は有効ですか?
774:名無し検定1級さん
10/08/07 21:59:22
顔による
不細工だったら無効
775:名無し検定1級さん
10/08/07 22:28:21
半年で1件の契約も出来ずにいたので
泣きながら契約を頼んだ親父への重要事項の説明には
主任者証の提示は必要か?
776:名無し検定1級さん
10/08/07 22:33:15
おでこに貼っとけ。
777:名無し検定1級さん
10/08/12 14:23:52
質問です。
家賃の増減額について、裁判の結果が出るまでは、とりあえず相応と思う金額を支払っておけばいいor請求できるってやつありますよね?
それって、減額の場合も増額の場合も、賃借人も賃貸人も、とりあえず好きなように振る舞っていいのでしょうか?
賃借人が相応と思われる金額を支払って、賃貸人が相応と思われる請求をしたらどうなる?
778:名無し検定1級さん
10/08/12 15:02:44
>>777
貸主が増額を請求→裁判で決着がつくまで、借主は相当と認める額の建物の借賃を払えばいい。
借主が減額を請求→裁判で決着がつくまで、貸主は相当と認める額の建物の借賃を貰えばいい。
相当と認める額を設定するのはどちらか一方のみだよ。