10/07/02 01:43:02
>>359
質問内容くらい把握してね
>>377
保証人は出来ない。ちなみに物上保証人も出来ないよ。
時効の援用権者は「時効によって直接の利益を受ける者」でしょ。
ここでちょっと考えたら分かると思うけど、
保証人は主債務の抵当権が消滅すると、不利益こそあれ利益なんて全く無い。
主債務が残っているから保証債務も残っているのに、抵当権だけ消えてしまったら
保証人が債務を被る可能性が増えるだけだし、
保証人が弁済して主債務者に求償権を得た場合に代位できたはずの抵当権が存在していない。
まあ結局のところ保証人が主債務の抵当権を時効援用するなんて考えられないわけ。