09/12/19 01:42:06
今年の管業試験の問題なんですけど、
区分所有法と民法に関わるモノなので
宅建の守備範囲にあたると思うので質問させてください。
平成21年度管業試験問33
あるマンションで、管理組合を法人化するための総会が開催された場合に
おける次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
肢1 総会開催日を平成20年12月13日とする場合、規約に特別の定めがないときには、
招集通知は同年12月6日に発送すれば足りる。
この問題の正答はまだ試験実施団体から発表されていないのですが、
予備校の予想正答はすべて肢1が誤りであるとしています。
管業スレでは、民法140条の初日不参入の原則により12月5日までに
発送しなきゃいけないので誤りという意見と、
12月6日に発送すれば足りるのではなくて12月6日に区分所有者に
到着するように発送する必要があるので誤りという意見と、
2種類が提示されています。
予備校各校が肢1を誤りとした根拠はいずれによっているのでしょうか?
現状の管業スレが荒れてしまっていて、適切な議論が行われていません。
どなたか解説をしていただけないでしょうか?
URLリンク(www.kanrikyo.or.jp)