10/06/30 23:13:49
今度は物権です。
即時取得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.即時取得は前主が無権利であることが要件なので、制限行為能力者や無権代理人による処分、意思能力の瑕疵・欠缺の場合に適用がある。
2.186条1項で平穏、公然、善意は推定されるので、無権利者から動産を買い受けた者は無過失のみ立証責任を負う。
3.占有取得のときに善意・無過失であれば、後に悪意となっても即時取得は成立する。
4.占有の取得に占有改定、簡易の引渡しは含むが、指図による占有移転は含まないとするのが判例である。
5.たとえ半信半疑であっても、あえて善意と区別する必要性はないので即時取得の適用がある。